相談の広場
総務・経理初心者になります。
給与計算で困っています。助けてください。
休日労働等の考え方で確認したいです。
今回、法定休日が3日でました。
この3日ともに10時間(休憩時間除く)の労働になりました。
ここで疑問が沸いたのですが、この場合は所定労働時間部分は基準賃金×0.35でその後の2時間だけ基準賃金×1.35を「休日手当」として支給するのか?それとも10時間×1.35全てを「休日手当」として支給するのか?というぎもんがひとつとあとは、週の労働時間の通算を考える場合は当然休日労働の労働時間も通算でよいのでしょうか?という疑問です。
弊社情報)・月給制
・変形労働時間制なし
・所定8時間
・法定休日定めあり
すいません。初心者なんでできるだけ詳しく教えていただけると幸いです。
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> 総務・経理初心者になります。
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> 給与計算で困っています。助けてください。
> 休日労働等の考え方で確認したいです。
> 今回、法定休日が3日でました。
> この3日ともに10時間(休憩時間除く)の労働になりました。
> ここで疑問が沸いたのですが、この場合は所定労働時間部分は基準賃金×0.35でその後の2時間だけ基準賃金×1.35を「休日手当」として支給するのか?それとも10時間×1.35全てを「休日手当」として支給するのか?というぎもんがひとつとあとは、週の労働時間の通算を考える場合は当然休日労働の労働時間も通算でよいのでしょうか?という疑問です。
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> ・所定8時間
> ・法定休日定めあり
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> すいません。初心者なんでできるだけ詳しく教えていただけると幸いです。
こんにちは。
法定休日に出勤され、その日の変わりに振替休日や代休を取得されていないのであれば、法定休日に出勤した時間数×1.35を支給することになります。
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