相談の広場
建設業の中小企業の総務担当です。弊社は隔週週休2日の日給月給の会社です。
今回、労災でしばらく従業員が入院する事になり、労働基準監督署に平均賃金を計算してもらったところ、かなり、低い金額が平均賃金となったので、疑問に思い、投稿しています。
平均賃金が低くなった理由として、弊社では自宅待機をさせています。自宅待機をさせた場合、月の基本給を稼働日の23日で割り、その金額を1日分の日給として考え、自宅待機の場合は、日給分の2割をカットします。
その他に、勤務時間短縮もやっていて、勤務時間を1時間短縮し、7時間労働とする代わりに、時間短縮した場合は、日給分の1割をカットしています。
勤務状況ですが、直近の3ヶ月は仕事が少ない為、通常の8時間勤務が3割、自宅待機が4割、時間短縮が3割という状況でした。
今回、労働基準監督署の平均賃金の計算方法で、自宅待機は休業扱いにして計算するのは納得できるのですが、1割カットしている時間短縮も休業扱いになっています。その為に8時間勤務している3割しか働いていないと見なされ、それ以外の日は休業していた事になり、基本給から減額する考えで計算されています。
会社として、時間短縮をしている代りに1割カットをしているだけで、実際に働いているのにもかかわらず、それを休業扱いにするのはおかしいのではないかと言いましたが、労働基準監督署としては、時間短縮をしていようが、していまいが、給与をカットしている日は、休業と見なす事になるのが決まりであるとの回答でした。
会社の都合で時間短縮、給与カットをさせていた事により、働いていても休業扱いにされ、労災時の平均賃金が低くなる事に納得がいかないのですが、本当に労働基準監督署の言っている事が正しいのでしょうか?
ご存じの方がいれば教えていただきたいので、宜しくお願いします。
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回答ありがとうございます。
私が間違えているかもしれませんが、良くわからないので、教えて下さい。
わかりやすい具体例で説明します。
月の稼働日が23日で、月給23万円、つまり1日の日給が1万円とします。
3ヶ月の日数90日中、稼働日が69日の場合で、
8時間勤務日 ・・・・・・・21日
自宅待機(2割カット)・・・27日
時間短縮(1割カット)・・・21日
休日 ・・・・・・・・・・・21日 とします。
今回の監督署の計算で考えると、
8時間勤務日しか労働したと見ないので、出勤日は21日で21万円の所得しかもらっていないことになります。
それを8時間勤務日21日+休日21日の合計42日で割るので、1日当りの平均賃金は5,000円になります。
私が思っている時間短縮も労働として考えると、1割カットしても18.9万円所得が増えるので、8時間労働の21万円と合せて39.9万円になります。
それを8時間勤務日21日+時間短縮21日+休日21日の合計63日で割ると、1日当りの平均賃金は6,333円になります。
平均賃金の差は、1日当りで1,333円、一ヶ月で39,990円も違ってきます。
私が思うに、休日の日数はどちらの場合も同じなので、当該日数が多い方が当該日数の中に含む休日の割合が少なくなり、平均賃金は多くなると思います。
それこそ、極端な例ですが、毎日、時間短縮で働いていたとすると、働いていても、休業扱いで、1日も働いていない事になります。その場合は、おそらく、最低賃金が平均賃金になると思うのですが、働いていても、給与カットをしている為に、休業していたという扱いになるという考え方がおかしいように思いますが、本当にそういう決まりなのでしょうか?
わかりましたら、教えて下さい。宜しくお願いします。
>>月の稼働日が23日で、月給23万円、つまり1日の日給が1万円とします。
3ヶ月の日数90日中、稼働日が69日の場合で、
8時間勤務日 ・・・・・・・21日
自宅待機(2割カット)・・・27日
時間短縮(1割カット)・・・21日
休日 ・・・・・・・・・・・21日 とします。
の設問について。
まず、一部休業日の日数と賃金を抜くのは当然のこと。これは労基法第12条第3項本文で休業等の5つの期間があった場合に、「その日数及び賃金を」賃金総額から控除するとしており、「その時間数」ではないからです。この点は通達で「その日の労働に対して支払われた賃金が平均賃金の100分の60を超えると否とにかかわらずその日は休業日とされ、その日及びその日の賃金を全額控除する」(昭25.8.28基収2397号)としています。
問題は労基法第12条第1項(一)が適用されない理由がわからない…。つまり設問でいうと賃金が、日給額×労働日数により算出される月給制であった場合、また月給制で月額23万円と決まっている場合でも、休業日数とその間の賃金を日割控除した結果、稼動21日、賃金月額21万円として賃金総額を決めており、以上から賃金総額は労働日数を元に日額ベースで支払われたものと言えるため、同法同条第1項の適用を受けることとなる。
よって設問では3ヶ月間の賃金21万円、労働日数21日より、
①(210,000+0+0)円/(90-27-21)日=21万円/42日=5,000円
②(210,000+0+0)円/実働21日×60%=21万円/21日×60%=6,000円
ここで、①<②なので平均賃金額は6,000円00銭と思うのですが。
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