相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労災時の平均賃金の計算について

著者 ころのろこ さん

最終更新日:2011年09月29日 19:16

建設業の中小企業の総務担当です。弊社は隔週週休2日の日給月給の会社です。

今回、労災でしばらく従業員が入院する事になり、労働基準監督署平均賃金を計算してもらったところ、かなり、低い金額が平均賃金となったので、疑問に思い、投稿しています。

平均賃金が低くなった理由として、弊社では自宅待機をさせています。自宅待機をさせた場合、月の基本給を稼働日の23日で割り、その金額を1日分の日給として考え、自宅待機の場合は、日給分の2割をカットします。

その他に、勤務時間短縮もやっていて、勤務時間を1時間短縮し、7時間労働とする代わりに、時間短縮した場合は、日給分の1割をカットしています。

勤務状況ですが、直近の3ヶ月は仕事が少ない為、通常の8時間勤務が3割、自宅待機が4割、時間短縮が3割という状況でした。

今回、労働基準監督署平均賃金の計算方法で、自宅待機は休業扱いにして計算するのは納得できるのですが、1割カットしている時間短縮も休業扱いになっています。その為に8時間勤務している3割しか働いていないと見なされ、それ以外の日は休業していた事になり、基本給から減額する考えで計算されています。

会社として、時間短縮をしている代りに1割カットをしているだけで、実際に働いているのにもかかわらず、それを休業扱いにするのはおかしいのではないかと言いましたが、労働基準監督署としては、時間短縮をしていようが、していまいが、給与をカットしている日は、休業と見なす事になるのが決まりであるとの回答でした。

会社の都合で時間短縮、給与カットをさせていた事により、働いていても休業扱いにされ、労災時の平均賃金が低くなる事に納得がいかないのですが、本当に労働基準監督署の言っている事が正しいのでしょうか?

ご存じの方がいれば教えていただきたいので、宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 労災時の平均賃金の計算について

著者いつかいりさん

2011年09月29日 20:49

へんですね。

休業とした賃金だけでなく、当該日数も分母の90(~92)日から引きますので、影響しません。

もしかして月23分の1の賃金と比較していませんか?あくまで休日も含む暦日数ですので、30分の1と比較してください。

Re: 労災時の平均賃金の計算について

著者acchanpapaさん

2011年09月29日 21:05

元 監督署職員です。


平均賃金に関しては、労働基準法第12条に定めがあり、
第3項において控除する機関が定められています。
その中で、「使用者の責めによる休業」の期間については
その期間とその分の手当てを除外して計算することになります。

労働日数と賃金額で計算するため、
何時間働いたかということとは無関係となるため、
そのまま計算すると低い額になります。
そのため、その期間と支払われた額を差し引いて
平均賃金は計算することとなります。

平均賃金は、逆に高くなるはずです。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 労災時の平均賃金の計算について

著者ころのろこさん

2011年09月29日 22:52

回答ありがとうございます。

私が間違えているかもしれませんが、良くわからないので、教えて下さい。

わかりやすい具体例で説明します。

月の稼働日が23日で、月給23万円、つまり1日の日給が1万円とします。

3ヶ月の日数90日中、稼働日が69日の場合で、
8時間勤務日 ・・・・・・・21日
自宅待機(2割カット)・・・27日
時間短縮(1割カット)・・・21日
休日 ・・・・・・・・・・・21日 とします。

今回の監督署の計算で考えると、
8時間勤務日しか労働したと見ないので、出勤日は21日で21万円の所得しかもらっていないことになります。
それを8時間勤務日21日+休日21日の合計42日で割るので、1日当りの平均賃金は5,000円になります。

私が思っている時間短縮も労働として考えると、1割カットしても18.9万円所得が増えるので、8時間労働の21万円と合せて39.9万円になります。
それを8時間勤務日21日+時間短縮21日+休日21日の合計63日で割ると、1日当りの平均賃金は6,333円になります。

平均賃金の差は、1日当りで1,333円、一ヶ月で39,990円も違ってきます。

私が思うに、休日の日数はどちらの場合も同じなので、当該日数が多い方が当該日数の中に含む休日の割合が少なくなり、平均賃金は多くなると思います。

それこそ、極端な例ですが、毎日、時間短縮で働いていたとすると、働いていても、休業扱いで、1日も働いていない事になります。その場合は、おそらく、最低賃金平均賃金になると思うのですが、働いていても、給与カットをしている為に、休業していたという扱いになるという考え方がおかしいように思いますが、本当にそういう決まりなのでしょうか?

わかりましたら、教えて下さい。宜しくお願いします。

Re: 労災時の平均賃金の計算について

著者acchanpapaさん

2011年09月30日 17:52

再び 元監督署職員です。

確かに金額が高くなるようですね。
しかし、「使用者の責めによる休業」に関して
時間カット分も当てはまるため、
昭和25年8月28日付基収第2397号において
一部賃金を支払っていたとしても除外するとしています。

Re: 労災時の平均賃金の計算について

著者いつかいりさん

2011年09月30日 20:44

休業するしないが、その日ごとに単発で発生するためにやむを得ない面があります。たとえば1週間という期間で休業すれば、土日の休みも控除されたでしょう。

ここからは私見です。決定通知書の裏面かに、通知に不服なら異議申し立てなり、記入されていることと思います。

休業中の賃金の安い単価に陥らないように定めた救済規定が、杓子定規にあてはめて、逆に安い平均賃金が算出されるのは本末転倒です。

緻密な計算資料をそえて、ぜひ行動を起こしてみてください。経験のある社労士さんなら肩を貸してくれることでしょう。

Re: 労災時の平均賃金の計算について

著者まゆち☆さん

2011年10月01日 23:20

>>月の稼働日が23日で、月給23万円、つまり1日の日給が1万円とします。

3ヶ月の日数90日中、稼働日が69日の場合で、
8時間勤務日 ・・・・・・・21日
自宅待機(2割カット)・・・27日
時間短縮(1割カット)・・・21日
休日 ・・・・・・・・・・・21日 とします。

 の設問について。

 まず、一部休業日の日数と賃金を抜くのは当然のこと。これは労基法第12条第3項本文で休業等の5つの期間があった場合に、「その日数及び賃金を」賃金総額から控除するとしており、「その時間数」ではないからです。この点は通達で「その日の労働に対して支払われた賃金平均賃金の100分の60を超えると否とにかかわらずその日は休業日とされ、その日及びその日の賃金を全額控除する」(昭25.8.28基収2397号)としています。

 問題は労基法第12条第1項(一)が適用されない理由がわからない…。つまり設問でいうと賃金が、日給額×労働日数により算出される月給制であった場合、また月給制で月額23万円と決まっている場合でも、休業日数とその間の賃金を日割控除した結果、稼動21日、賃金月額21万円として賃金総額を決めており、以上から賃金総額は労働日数を元に日額ベースで支払われたものと言えるため、同法同条第1項の適用を受けることとなる。

 よって設問では3ヶ月間の賃金21万円、労働日数21日より、
①(210,000+0+0)円/(90-27-21)日=21万円/42日=5,000円
②(210,000+0+0)円/実働21日×60%=21万円/21日×60%=6,000円

 ここで、①<②なので平均賃金額は6,000円00銭と思うのですが。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP