相談の広場
当社は中小企業で、就業規則がありません。
始業時間が8時45分で、終業時間が17時30分、うち休憩時間は45分です。8時間(を超える)の実働に対し、45分しか休憩を与えていないことが、労働基準法違反にあたることより、終業時間が15分延長され、17時45分となりました。
就業規則はないので、通達という形で社員に周知し、来月より実施されます。労働者代表がこれに同意したのかどうかも不明です。
この終業時間延長により、保育園や幼稚園へのお迎えの時間に間に合わない、学童保育の閉館に間に合わないなど、職員とその家族に不利益が生じてしまします。育児を優先すれば、早退扱いとなり減給となります。
通達発令が10月28日の17時。実施が11月1日と期間も短く、職場が混乱しています。
実働時間の変更はないので、給与の件は問題ないのです。職員としては、実働7時間45分にして、休憩時間を60分にし、始業も終業も時間変更なしにしてもらえると良かったのですが…。実働時間が短くなる=給与も減るというのも嫌ですし…。
法的(労務士さん的)にはどうなのでしょうか?
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いつかいりさん
回答ありがとうございます。
> 変更前、変更後の休憩時間帯を明記してください。
変更前 始業8時45分 終業17時30分
休憩時間 45分(原則12時00分~12時45分)
変更後 始業8時45分 終業17時45分
休憩時間 60分(原則12時00分~13時00分)
となりました。
> 就業規則によらない労働条件の変更は、個別に労働者の同意が得られてない以上、同意しない労働者には効力はありません(労働契約法8)。ただし労働者側も同意しないことを明示しなければならないでしょう。
試用期間前に勤務条件通知書が渡されただけで、雇用契約書も就業規則もありません。
①労働契約法の何条に明示されているのか
②同意をしないことで労働者が不利益を受けないか
③同意をしないことを明示する方法
も併せて教えていただけると幸いです。
> 試用期間前に勤務条件通知書が渡されただけで、雇用契約書も就業規則もありません。
> ①労働契約法の何条に明示されているのか
> ②同意をしないことで労働者が不利益を受けないか
> ③同意をしないことを明示する方法
> も併せて教えていただけると幸いです。
1)上にも書いたように8条です。契約は双方の同意をもって成立するので、契約書といったものは必須ではありません。変更も同様です。
2)とうぜん嫌がらせもあるしょう。
3)一つの方法ですが、同意しない人たちが結束して、同意しない旨署名をし、一方的通告は労働契約法に反し無効であること、あわせて団体交渉を要求する。交渉は、労働時間外となるので同調して居残れる人をさがすなりしないといけません。
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