相談の広場
いつもお世話になっております。時間外労働が一カ月に合計7時間発生した労働者に対し、ちょうど社の労働勤務時間と同じなため、振り替え休日を取るようにとの指示がありましが、労基法に違反であることが分かっていましたので、その分は、時間外手当を支払いました。しかし、今後も起こりそうなことなので、労働基準法の根拠条文を知りたいと思い、調べたのですが、自信が持てません。どうぞお分かりの方は、ご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
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> 人事労務管理の方々、いつも大変なんでしょう。
> 特に、時間外労働に関する管理システム、昨今では、パソコンで修正等の充分行えますが、やはり給与計算時には社労士の方々に最終チェックを求めておくことが必要でしょう。
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> 厚生労働省Hp>
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> 時間外労働の限度に関する基準
> http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-4.html
>
> 社会保険労務士・行政書士 藤澤労務行政事務所Hp
> 割増賃金計算の注意点
> http://www.fujisawa-office.com/zesei6.html
akijin 様
ご回答有難うございました。 そこで疑問が生じてしまいましたが、法定労働は、週40時間となっていますが、実は当社は古き良き時代の名残で、9-5の週35時間労働です。
本来はこの5時から6時は、割増賃金の対象とはならないものなのでしょうか。 ただ、就業規則上は、9-5時以降は、時間外申請の対象となっております。 またよろしくご教示お願いたします。
そこで疑問が生じてしまいましたが、法定労働は、週40時間となっていますが、実は当社は古き良き時代の名残で、9-5の週35時間労働です。
> 本来はこの5時から6時は、割増賃金の対象とはならないものなのでしょうか。 ただ、就業規則上は、9-5時以降は、時間外申請の対象となっております。 またよろしくご教示お願いたします。
ちょこちょこさん こんにちは
基準とすべきは、労基法上は週40時間を超えたとすると、時間外労働と為すことが義務です。
お話の就業規則で、週35時間と定め、それを超えた場合時間外労働と会社が認めているとすれば時間外労働賃金の計算が必要となりますね。
それにしても 週35時間ですかいいですね。
ほとんどの企業ですが、みなし残業とでもいいますか、ほとんどが40時間を超え1~2時間程度ですと、時間外とは????
問題なんですがね。
> そこで疑問が生じてしまいましたが、法定労働は、週40時間となっていますが、実は当社は古き良き時代の名残で、9-5の週35時間労働です。
> > 本来はこの5時から6時は、割増賃金の対象とはならないものなのでしょうか。 ただ、就業規則上は、9-5時以降は、時間外申請の対象となっております。 またよろしくご教示お願いたします。
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> ちょこちょこさん こんにちは
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> 基準とすべきは、労基法上は週40時間を超えたとすると、時間外労働と為すことが義務です。
> お話の就業規則で、週35時間と定め、それを超えた場合時間外労働と会社が認めているとすれば時間外労働賃金の計算が必要となりますね。
> それにしても 週35時間ですかいいですね。
> ほとんどの企業ですが、みなし残業とでもいいますか、ほとんどが40時間を超え1~2時間程度ですと、時間外とは????
> 問題なんですがね。
akijin 様
ご回答有難うございました。 やはり就業規則なのですね。
確かに労働時間として恵まれているはずなのですが、、、、
また勉強を続けていきます。
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