相談の広場
個人事業主です。
従業員が退職するため、失業保険の手続きをする必要があるのですが、
ひとつき分だけタイムカードを紛失してしまっています。
日給制です。
ハローワークには
「日給制や時給制の場合、タイムカードが必要です」
と電話で言われました。
賃金台帳とシフト表はあります。
そんな大切な物を、と呆れられても仕方ないです。
僕のミスで失業保険が得られないとなると謝るに謝れないので
最悪、自腹で、借金してでもなんとかするべきと思っていますが、
出勤データは残っているので、手書きなどでなんとかならないでしょうか?
改ざんしてもしかたないため、不正の余地は無いと思うのですが。
あるいは、乱暴ですがその月だけ働いていないと見なす等。
1枚無くして全額受給不可、はあまりにもペナルティがきついと思いますが、
だからこそ「そんな大事な物を何故なくした」といった物なのでしょうか。
なにか良い方法があればなにとぞお願いします。
スポンサーリンク
さわらとさばさん、こんばんは。
ハローワークにきちんと説明すれば対応してもらえると思いますよ。
> 乱暴ですがその月だけ働いていないと見なす等。
> 1枚無くして全額受給不可、はあまりにもペナルティがきついと思いますが、
ハローワークもそこまでひどいことはしませんから大丈夫です。
> 賃金台帳とシフト表はあります。
> 出勤データは残っているので、手書きなどでなんとかならないでしょうか?
とりあえず、確認できるものはあるみたいですので、これを持って事情を説明すれば処理してもらえるはずです。
なお、日給や時給の人を雇用しているところでもタイムカードを使わず、Excelとか使って勤務管理しているところもありますよ。
最終更新日:2011年11月17日 00:41
ありがとうございます。なんとかなりそうで安心いたしました。
以前に、うちの退職者が失業保険の給付を求めた際
いろいろ難癖をつけられて結局1円も出なかったと聞いていたので、
ハローワークは「失業保険をいかに出さないか」という組織のように感じていました。
当人の戻りたい、復帰したいという意思を拒否し
結果、実は彼を離婚にまで追い詰めてしまっていたので。。
その上、僕のくだらない無責任なミスで失業保険さえも受給できなくなったらと思うと目の前が真っ暗になるようでした。
皆様のあたたかいご返答で、本当に救われる思いです。
ありがとうございます。
もう一つだけ、ご指導ねがいたいのですが、
例えばハローワークに「これじゃあダメだ、給付できない」と言われた時
相談するべき人とはどういった方になるのでしょうか?
ずうずうしくてすいません。今一度よろしくお願いします。
> 以前に、うちの退職者が失業保険の給付を求めた際
> いろいろ難癖をつけられて結局1円も出なかったと聞いていたので、
> ハローワークは「失業保険をいかに出さないか」という組織のように感じていました。
その以前失業保険を受給できなかった方の場合がどうだったかはわかりませんが、下記のような場合は受給できなくなります。
・実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽りの申告を行った場合
・就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
・自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合
・内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、 偽りの申告を行った場合
・会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず、偽りの申告を行った場合
・定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
それから求職活動を全くせずに失業の認定を受けようと思ってもだめですし(概ね28日間のうち2回以上の求職活動の実績が必要)、失業認定日に特別な理由が無いのにハローワークへ行かなかった場合もその月はもらえなくなります。
きちんとした手続きと日時を守れば失業給付はもらえますし、逆に怠るともらえなくなります(忘れていました・・・は通用しません)。
> 例えばハローワークに「これじゃあダメだ、給付できない」と言われた時
> 相談するべき人とはどういった方になるのでしょうか?
これはハローワークの方に相談するしかありません。
また、公共職業安定所長の行う失業等給付に関する処分について不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求することができます(雇用保険法69条1項)。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]