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労務管理

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出産と降給と社会保険の等級

最終更新日:2006年10月26日 20:05

来年5月に出産予定で、
ギリギリの2月か3月まで働くつもりです。

来年2月に給与の査定(3月清算)があり、
間違いなく降給されてしまうのですが、
従前の標準報酬月額のままにすることは可能でしょうか?

降給については仕方ないと思っているのですが、
問題は社会保険の等級が下がることによる
出産手当金の給付額です。

3月に清算され、6月の随時改定が行われると、
給付される出産手当金が半分くらいになってしまいます。

妊娠が判明するまで、膨大な残業をしていたため、
等級が高いのですが、産前休暇に入るまでは
そのまま社会保険料を納めなければなりませんよね・・・。

自身が労務担当者で、
同様のケースが定時決定の際にあり、従前の等級のまま
保険者算定をお願いし無事にとおったのですが、

後任の方が給与ソフトの計算結果のまま
随時改定をしてしまったら・・・・・。

引継ぎしようにも、自身のことだけに、
主張が正しくなければがめついような気もしてしまいます。

実際がめついかもしれませんが、
納め損はイヤです・・・。

どうかアドバイスお願いします。

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Re: 出産と降給と社会保険の等級

退職後の出産手当金資格喪失後の給付)
この制度は、健康保険法の改正により平成19年4月1日以降、廃止されます。
健康保険社会保険情報センターのHPで調べました。→http://www.kennkouhokenn.sakura.ne.jp/1-08-syussan2.html

Re: 出産と降給と社会保険の等級

社労・暁(あかつき)さん

返信ありがとうございます。書き忘れてしまいましたが、
2月か3月で産前休暇(出産後は育休)に入るだけで、
退職はいたしません。

> 退職後の出産手当金資格喪失後の給付)
> この制度は、健康保険法の改正により平成19年4月1日以降、廃止されます。
> 健康保険社会保険情報センターのHPで調べました。→http://www.kennkouhokenn.sakura.ne.jp/1-08-syussan2.html

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