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労務管理

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みなし残業について

著者 Fantasista さん

最終更新日:2006年08月30日 09:40

私の会社では30時間のみなし残業が設定されているらしく、
30時間を越える残業は30時間に勤務表を調整して提出
しなければならないのですが、
30時間越えた分は請求できないのでしょうか?

ちなみに30時間未満だった場合はその残業時間のみ支払われます。

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Re: みなし残業について

著者東東京労務経営センター/斉藤社労士事務所さん (専門家)

2006年08月30日 10:08

齊藤社労士事務所の中島です。

明らかに労働基準法違反です!
ただし多くの企業がこのように残業の上限を
設定しているのがまた現状です。

あなたが社員の方で、30時間を超えた分を請求
したいなら、タイムカードのコピー(又は自分
労働時間を記録したメモなど)をとり、労働
準監督署に訴えるしかないでしょう。
ただし、これをやると、まず今の会社には居られ
なくなるでしょう。

みなし労働時間に関しては以下HPを参照して下さい。
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodojikan/minashi.htm

Re: みなし残業について

著者HAL2さん

2006年08月31日 08:40

違法ですが、実態は多くの企業でこういうことが横行しているようです。

上の方も仰るとおり、もし要求を通すのであれば、労働基準監督署に行くしかないですね。

最近は、匿名で訴えることも出来るみたいです。その代わり、過去の分の請求権は諦めるよう・・・的なことの様ですが、訴えに従い立ち入り調査を行って実態をつかんで是正指導が入るといった流れのようです。

Re: みなし残業について

著者nanoさん

2006年09月01日 10:52

はじめまして。
フェリスさんの会社の場合、みなし残業ではないと思います。
みなし残業とは
現実の時間外労働の有無及び長短に関わらず、一定時間分の定額の割増賃金を支給し、この他には時間外労働に対する割増賃金を支給しない、いわゆる「固定残業制度」を言います。


具体的には
(1)実際に行なわれた残業が多く、割増賃金が定額の残業 手当を上回る月は、その上回った部分について、定額の残 業手当とは別に差額を支払わなければならない。
(2)実際に行なわれた残業が少なく、割増賃金が定額の残 業手当を下回る月であっても、定額の残業手当ては支払わ なければならない。
(3)(1)のケースで生じた差額は、(2)のような残業 の少ない月の定額の残業手当で充当したものとして、差額 を支払わないとすることはできない

例えば「営業手当ては月間30時間分の時間外相当分とする」と言った賃金の定めた方が、実際には33時間残業を行なえば3時間分の割増賃金を支払います。
その場合、営業手当てを割増賃金基礎賃金に含めるかどうかは、実質、みなし残業である旨が賃金規定等で明記されていれば、二重払いになってしまうので、除外して算出することになります。

Re: みなし残業について

著者Fantasistaさん

2006年10月20日 19:48

そうしますと、自分の場合は請求は出来ないのでしょうか?
30時間を越えて勤務表を出すと、30時間に(深夜残業をした場合は深夜残業も足して30時間で)申請しなおされます。

ちなみに、過去の勤務表はエクセルにて記録はつけてあります。2006/2~2006/9まで。

> はじめまして。
> フェリスさんの会社の場合、みなし残業ではないと思います。
> みなし残業とは
> 現実の時間外労働の有無及び長短に関わらず、一定時間分の定額の割増賃金を支給し、この他には時間外労働に対する割増賃金を支給しない、いわゆる「固定残業制度」を言います。
>
>
> 具体的には
> (1)実際に行なわれた残業が多く、割増賃金が定額の残業 手当を上回る月は、その上回った部分について、定額の残 業手当とは別に差額を支払わなければならない。
> (2)実際に行なわれた残業が少なく、割増賃金が定額の残 業手当を下回る月であっても、定額の残業手当ては支払わ なければならない。
> (3)(1)のケースで生じた差額は、(2)のような残業 の少ない月の定額の残業手当で充当したものとして、差額 を支払わないとすることはできない
>
> 例えば「営業手当ては月間30時間分の時間外相当分とする」と言った賃金の定めた方が、実際には33時間残業を行なえば3時間分の割増賃金を支払います。
> その場合、営業手当てを割増賃金基礎賃金に含めるかどうかは、実質、みなし残業である旨が賃金規定等で明記されていれば、二重払いになってしまうので、除外して算出することになります。

Re: みなし残業について

著者nanoさん

2006年10月20日 22:44

私への質問ですよね?
もちろん請求できます。私が言いたかった「みなし残業ではない」とはフェリスさんの会社が、みなし残業という名を使って不払いをしています。と言う事です。
また、追記された深夜については、たとえ正規にみなし残業制度をとっていたとしても、別途請求できます。
例えとして適切か判りませんが、管理監督職に残業代は支払わなくても合法ですが、深夜手当は支払う義務があるのと同じです。
1つご質問ですが、30時間でカットされた場合に、はみ出た時間は次の月に持ち越せるのですか?
本来は持ち越せばよいというものでもないですが、持ち越せるなら悔しいでしょうが多少妥協してみてもいいかもしれません。
持ち越せなくて、会社に愛着が無いなら労働基準監督署に相談してみてください。
残業の不払いは昨年からだいぶ指導を強化しているようなので。

Re: みなし残業について

著者Fantasistaさん

2006年10月23日 17:34

nanoさん
ありがとうございます。

>1つご質問ですが、30時間でカットされた場合に、はみ出
>た時間は次の月に持ち越せるのですか?
はみ出た時間は持ち越せないです。切捨てです。

>持ち越せなくて、会社に愛着が無いなら労働基準監督署
>相談してみてください。
労働基準監督署はどこでもいいのでしょうか?

Re: みなし残業について

著者nanoさん

2006年10月24日 00:06

できれば所轄の労働基準監督署がいいと思いますよ。
管轄外だと話は聞いてくれますけど、直接介入できずに所轄に話がまわされるだけですから。

Re: みなし残業について

著者Fantasistaさん

2006年10月30日 16:07

ありがとうございます。
退職するので会社に請求しようとしましたが、
「うちはめやす残業でやっているので支払わない」といわれました。
そもそもめやす残業なんてあるのでしょうか?


> できれば所轄の労働基準監督署がいいと思いますよ。
> 管轄外だと話は聞いてくれますけど、直接介入できずに所轄に話がまわされるだけですから。

Re: みなし残業について

著者nanoさん

2006年10月31日 09:18

・・・
聞いたことありませんが。
呼び方は会社単位で微妙に違うこともありますが、実際に行っていることは、違法ですから給与明細と実際の労働実態に食い違いがあることを労働基準監督署に証明できれば請求できると思います。
タイムカードや業務日報など30時間を越えて残業していたと判るものを準備してください。

Re: みなし残業について

著者Fantasistaさん

2006年10月31日 17:31

諭旨退職となっていても請求は可能でしょうか?
それとも次の就職を考えて請求しないほうがいいのでしょうか?

> ・・・
> 聞いたことありませんが。
> 呼び方は会社単位で微妙に違うこともありますが、実際に行っていることは、違法ですから給与明細と実際の労働実態に食い違いがあることを労働基準監督署に証明できれば請求できると思います。
> タイムカードや業務日報など30時間を越えて残業していたと判るものを準備してください。

Re: みなし残業について

著者nanoさん

2006年10月31日 17:43

諭旨退職でしたら、直接会社に請求しても、取り合ってくれないと思いますよ・・・
こんな言い方は失礼かもしれませんが、懲戒解雇だったかもしれないのに、それなりの配慮で諭旨にした可能性も有りますし。何をされたかは知りませんが、どうしても納得がいかないなら、労働基準監督署です。
会社に言っても無理だと思いますよ。

Re: みなし残業について

著者nanoさん

2006年10月31日 17:45

削除されました

Re: みなし残業について

著者Fantasistaさん

2006年10月31日 18:12

そうすると、あきらめた方がいいのでしょうか?
藤堂基準監督署にいくことにより、残業代が支払われた場合、何か変化しますでしょうか?


> 諭旨退職でしたら、直接会社に請求しても、取り合ってくれないと思いますよ・・・
> こんな言い方は失礼かもしれませんが、懲戒解雇だったかもしれないのに、それなりの配慮で諭旨にした可能性も有りますし。何をされたかは知りませんが、どうしても納得がいかないなら、労働基準監督署です。
> 会社に言っても無理だと思いますよ。

Re: みなし残業について

著者nanoさん

2006年10月31日 21:13

今の会社は退職ですし、次に行く会社が関係のある会社でなければ、労働基準監督署に行って特別な不利益を被る事は無いと思いますが。

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