相談の広場
私の会社では30時間のみなし残業が設定されているらしく、
30時間を越える残業は30時間に勤務表を調整して提出
しなければならないのですが、
30時間越えた分は請求できないのでしょうか?
ちなみに30時間未満だった場合はその残業時間のみ支払われます。
スポンサーリンク
はじめまして。
フェリスさんの会社の場合、みなし残業ではないと思います。
みなし残業とは、
現実の時間外労働の有無及び長短に関わらず、一定時間分の定額の割増賃金を支給し、この他には時間外労働に対する割増賃金を支給しない、いわゆる「固定残業制度」を言います。
具体的には
(1)実際に行なわれた残業が多く、割増賃金が定額の残業 手当を上回る月は、その上回った部分について、定額の残 業手当とは別に差額を支払わなければならない。
(2)実際に行なわれた残業が少なく、割増賃金が定額の残 業手当を下回る月であっても、定額の残業手当ては支払わ なければならない。
(3)(1)のケースで生じた差額は、(2)のような残業 の少ない月の定額の残業手当で充当したものとして、差額 を支払わないとすることはできない
例えば「営業手当ては月間30時間分の時間外相当分とする」と言った賃金の定めた方が、実際には33時間残業を行なえば3時間分の割増賃金を支払います。
その場合、営業手当てを割増賃金の基礎賃金に含めるかどうかは、実質、みなし残業である旨が賃金規定等で明記されていれば、二重払いになってしまうので、除外して算出することになります。
そうしますと、自分の場合は請求は出来ないのでしょうか?
30時間を越えて勤務表を出すと、30時間に(深夜残業をした場合は深夜残業も足して30時間で)申請しなおされます。
ちなみに、過去の勤務表はエクセルにて記録はつけてあります。2006/2~2006/9まで。
> はじめまして。
> フェリスさんの会社の場合、みなし残業ではないと思います。
> みなし残業とは、
> 現実の時間外労働の有無及び長短に関わらず、一定時間分の定額の割増賃金を支給し、この他には時間外労働に対する割増賃金を支給しない、いわゆる「固定残業制度」を言います。
>
>
> 具体的には
> (1)実際に行なわれた残業が多く、割増賃金が定額の残業 手当を上回る月は、その上回った部分について、定額の残 業手当とは別に差額を支払わなければならない。
> (2)実際に行なわれた残業が少なく、割増賃金が定額の残 業手当を下回る月であっても、定額の残業手当ては支払わ なければならない。
> (3)(1)のケースで生じた差額は、(2)のような残業 の少ない月の定額の残業手当で充当したものとして、差額 を支払わないとすることはできない
>
> 例えば「営業手当ては月間30時間分の時間外相当分とする」と言った賃金の定めた方が、実際には33時間残業を行なえば3時間分の割増賃金を支払います。
> その場合、営業手当てを割増賃金の基礎賃金に含めるかどうかは、実質、みなし残業である旨が賃金規定等で明記されていれば、二重払いになってしまうので、除外して算出することになります。
私への質問ですよね?
もちろん請求できます。私が言いたかった「みなし残業ではない」とはフェリスさんの会社が、みなし残業という名を使って不払いをしています。と言う事です。
また、追記された深夜については、たとえ正規にみなし残業制度をとっていたとしても、別途請求できます。
例えとして適切か判りませんが、管理監督職に残業代は支払わなくても合法ですが、深夜手当は支払う義務があるのと同じです。
1つご質問ですが、30時間でカットされた場合に、はみ出た時間は次の月に持ち越せるのですか?
本来は持ち越せばよいというものでもないですが、持ち越せるなら悔しいでしょうが多少妥協してみてもいいかもしれません。
持ち越せなくて、会社に愛着が無いなら労働基準監督署に相談してみてください。
残業の不払いは昨年からだいぶ指導を強化しているようなので。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~15
(15件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]