相談の広場
こんにちわいつも拝見しています。
総務・社歴が2年の者です
早速ですが質問です。
来年から運賃相当額が距離比例額を超える場合でも運賃相当
額が非課税対象とされる措置が廃止される事を受け、弊社の
車通勤者を調べていますと地方営業所で車通勤であったのに
もかかわらず、運賃相当額の交通費を出していた事が判明し
ました。
そこで今回を期に来年1月から車通勤にもかかわらず、運賃
相当額が高い方の対象者は距離比例額に交通費を設定しようと試みました。
部長の了解を取り、一度電話でその旨を地方営業所の所長
(対象者)に電話しますと『急にそんな事を言われても困る。
法律が変わるからといっても交通費は給料の一部になってい
るから実質賃下げと一緒だ』と言ってきました。
最後には『会社の命令なら仕方ない部分はあるが(納得し
ていない雰囲気)それなら総務部長が直接説明に来てくれ』
と言われました。
私の個人的な意見では部長が出るまでもないと思ってしまう
のですが総務部の落ち度もありますので何とも言えません。
みなさんであればどのように説明し納得してもらうでしょう
か? ご教授いただければ幸いです。
※補足
○総務部としては車通勤であるのに運賃相当額を支給してい
るのは知っていた。所長には去年頃からそれをいつか是正
しなければならないと言っている。所長から他の対象職員
には言っていない。
○変更後の減少金額は一人当たり月額1万円~2万円程
○対象営業所は辺鄙な場所(公共交通機関を利用できるが通
勤に4,5時間掛かる)&24時間体制(3交代制)なので公共交
通機関の使用は業務に支障をきたす為、実質不可能と判断
している。
○対象者は100名程の社員中8名
○他営業所で車通勤の場合は距離比例額で交通費を支給して
いる。
○対象職員全員が車で通勤している現場を総務部は見てい
る。
○総務部の落ち度もありますので折衷案的(距離比例額+一律
5,000円上乗せ)な方法も考えている。
○総務としては来年一月からではなく、来年度からでも良い
のでお互い納得してから施行したいと考えている。
以上宜しくお願いします。
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難しい問題ですね
実際、距離もしくは電車運賃のどちらか高い方を受給している人は、たまに聞きます。
会社の方も暗黙の了解的だとも…
ただあくまでも従業員が選択した交通機関や交通手段であり、選択した交通方法で通勤していることという前提です。
御社には、就業規則や労働組合はございますか?
交通費については、ご存知の通り税法で定められた範囲がありますが、それを下回らない事となります。
もちろん、税法で非課税や課税対象額は決まっていますので、たくさん支給すれば、課税対象となってしまい受給者が課税対象部分の税額を支払います。
労働組合がない場合は、労働者の過半数を超える代表者が組合長と同等となります。
法定どおりとはいえ、会社の規定が変更されるわけですから、本来ならば、労働組合等の了解が望ましいです。
それで、話し合いがつかないのであれば、会社は就業規則を一方的に変更し、労働基準局に届出を済ますこともできますが、問題が解決しないのに、給与を減額する事は、争ったおりに不利かとおもいます。
労働者に不利益は、厳しい判断なものですから。
ただ、新規に入社のものは、新たな規定の支給方法でも問題はありません。
古くからの者はさしずめ、既得権とでもいうのでしょうか?
質問者様は説明の仕方についてでしたが、誠意をもって伝えていくよりほかは、ないのではないでしょうか?
総務部長にご相談されてはどうでしょうか?
安全上の問題もありそうですね。
通勤に使われている車の保険(対人・対物)が十分であることは確認できていますでしょうか。
 
>○対象職員全員が車で通勤している現場を総務部は見ている。
について、対象職員が反論ができないくらいの裏はありますか?
就業規則上、交通費の算定は実費分支給という意味合いで定められていますか?
通勤手段・経路の申告等は社員側から受けていますか?
 
それらについて十分な裏づけがあるのでしたら、
「交通機関を使うと登録している社員の中に会社に無断で車で通勤してきている方がいます。これは就業規則上認められません。ちょうど法改正もありますので、再度通勤手段・経路の申告をしていただき、それに従って交通費を支給します。」
のような方向で、社員側から通勤手段・経路を提出してもらって、そのルートについての交通費を支給されてはいかがでしょうか。
 
あくまで、社員側から申請されていた通勤手段・経路を守っていない人について、法律改正のタイミングで確認・是正するだけという主張です。
所長と本社の力関係によりますが、「就業規則に反して交通費を受給している方について、本社の総務部長が確認に行くことを希望されるのですか?会社としては再申告だけで済ませようと考えていますが、これまでの不正受給についても調査した方がいいということでしょうか?」と聞いた場合に、それでも来て欲しいと答える所長は少ないと思いますが。
 
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