相談の広場
お世話になります。
私の会社では36協定の特別延長時間を80時間としているのですが、土曜日や日曜日といった休日に出勤した場合は一年以内に振り休をとればいいからといって、その月の内に振り休を消化できなかった場合でも一日のうち8時間分のは残業時間から除外して計算しています。
例 一ヶ月25日出勤(内4日休日出勤)8時間業務+3時間残業の場合
実残業時間 25日 x 3時間 + 4日 x 8時間 = 107時間
会社計算時間 25日 x 3時間 = 75時間
上の会社計算時間方式で36協定違反は回避していると会社は言っています。この考え方は正しいのでしょうか?
追記・土日の8時間分の通常賃金と割増賃金は支払われていません。会社に問い合わせても「会社毎に残業の捉え方は異なるからなぁ」と言って取り合ってもらえません。これは違法ですか?
質問は以上です。よろしくお願いします。
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法定休日や週の起算日、割増賃金支払いをどのように就業規則でさだめているかで、計算結果が違ってきます。
法定休日に労働させた場合は、残業時間(時間外労働)にカウントされず、135%の割増賃金の対象となります。振り休とは、振替休日のことかと思われますが、休日と勤務日をあらかじめ指定しての入れ替えですので、その要件を満たしていない以上、お考えのように、時間外労働に加算されていきます。
最初に書いたとおり、就業規則等を精査しないことには、時間外労働や、休日労働のカウントができません。仮に週1日の休日が確保されているのであれば、例示の時間は、すべて時間外労働となり、日8時間、週40時間をこえたところから累算していきます(日と週でダブルカウントしない)。会社の計算時間が正しいとすれば、土日の勤務が法定休日労働に当たる場合であり、それでも振休が成立していないので、休日割増賃金の不払いを形成しています。
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