相談の広場
お世話になります。
時間外特別条項により、45時間以上の延長を行う場合の手続きについて教えてください。
①インターネット等で調べたところ「特に制約はなく、協議や通知、承認といった方法等で」とあるのですが、みなさん具体的にはどのように手続きされているのでしょうか。
②従業員代表への通知、以外の方法はどんなものがあるのでしょうか。
③通知、協議、承認は事前でなければNGなのでしょうか。突発的な業務が前提の場合、なかなか「今月は」と事前に話し合うのも難しいと思うのですが、どのタイミングで通知等おこなうのでしょうか。
以上、なかなか具体的な運用方法が見つからず質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
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ごんくみさん
ありがとうございます。
ご返信が遅くなり申し訳ございません。
ご本人への通知もされているのですね。
しっかり運用されていて素晴らしいです。
ちなみに、もし1人が年6回を超えて45時間を超えてしまうような場合、どのようにされておりますでしょうか。
該当がありましたら、教えていただけると助かります。
(もちろん、超えることが法違反なのは承知なのですが、もし超えてしまった場合、何か必要な手続きなどあるのでしょうか)
よろしくお願いいたします。
> こんにちわ。
>
> 当社での方法としてお伝えしますね。
>
> 労使協定上
> ①②従業員代表への通知もしくはご本人への通知
> ③原則事前通知、突発的業務等の場合は事後速やかに
>
> となっております。
>
> が、実際なかなか時間を把握する事が難しいく
> 運用がしっかりとされておりません。。
>
> そんな時、労基署の労務監査が入りました。
> その際に上記の件について指摘をされました。
>
> 通知については、口頭ではなくエビデンスの残る文書やメールで通知をしてください。とのこと。
>
> なので、現在では残業時間が45時間を超えそう、もしくは超えてしまったら速やかに、メールで通知をするようにしています。
いつかいりさん
ありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ございません。
今回は前者になります。
ただ、正直きちんと運用がされていない実情がありまして。。。
他社ではどのようにされているのかを教えていただきたく投稿いたしました。
たとえば、月45時間を超えそう(超えた)人、一人一人を従業員代表に通知するとなると、毎日従業員代表への通知をしなくてはならないのか、とか、その辺りの運用について知りたいと思っています。
下記、協定に記載した内容です。
==============================
ただし、臨時突発的に仕様変更があり緊急に対応する為の取引先との打ち合わせや、入稿締め切り前、予算・決算業務などやむを得ないときは、従業員代表に事前に通知することにより1年につき6回まで1ヶ月60時間(年間630時間)までこれを延長することができるものと協定する。
1ヶ月45時間超の時間外手当の割増賃金率は25%、60時間超は50%とする。年間360時間超の時間外手当の割増賃金率は25%とする。
==============================
よろしくお願いいたします。
> uni556 さん 補足願います。ご質問の背景を特定願います。すなわち、
>
> 1.すでに締結してある36協定特別条項のご相談なのか、
> 2.これから締結する36協定特別条項の設定の相談をされているのかをはっきりさせてください。
>
>
> こと、前者ですと協定に記載した特別条項を一字一句相違なくここに引用してください。
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