相談の広場
皆様いつも色々と教えてくださりありがとうございます。
下記の質問があり、ご教授願います。
就業規則は、
(1)一日の実労働時間は8時間とする。週の実労働時間は40時間とする。
(2)就業時間は、午前8時30分から午後5時30分、休憩時間は、11時50分から1時間とする。
(3)休日は、土曜日、日曜日、国民の祝日、その他会社が認めた日とする。
(4)法定休日は日曜日とする。
(5)所定の労働時間を超えた場合は1時間あたり、次の計算により割増賃金を支払う。
1ヶ月の所定内賃金÷21日÷8時間×1.25
となっております。
祝日がない週は、月曜日から金曜日まで残業がない場合8時間×5日=40時間で、土曜日に出勤して仕事をすれば、土曜日の勤務時間に対して、2割5分増しの賃金がでます。
ところが、月曜日が祝日で火曜日から金曜日まで残業なしで働き、土曜日にも出勤した場合、土曜日の8時間までは、無給となります。
100分の100が支払われるのではなく、まったくの無給です。つまり、この週の土曜日に出勤して8時間働いた人と休んだ人の賃金が同じということになります。
※祝日がある無いにかかわらず、一日に8時間を超えた労働時間に対しては、2割5分増しの賃金がでます。
また、日曜日の出勤に対しては振り替え休日を使用しない限り、週40時間未満でも3割5分増しの賃金がでます。
人事担当者は、40時間までの賃金は、月給の中に入っている、週40時間を超えた場合に割増賃金が必要なのだ。しかも土曜日は法定休日ではないのでこれが正しい計算であると言います。また、インターネットで調べても週40時間までは、割増賃金は必要ないとなっていると言います。
これは、本当に正しいのでしょうか?
確かに就業規則には「週の実労働時間は40時間とする」と定めていますが、土曜日を休日と就業規則で定めている以上、土曜日は労働の義務が無い日となり、例え週の労働時間が40時間未満であっても、土曜日の労働時間に対して100分の100の賃金を別途支払う必要があると思うのですが、私の考えは間違っているのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
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> 会社の考え方は、刑事罰を下す場合の基準です。それにそった労働契約(就業規則)であれば、会社の言い分はとおります。
>
> しかし、就業規則の支払規定(5)に「所定の」と書いてますので、会社が定めた勤務日(=所定)以外の法定外休日労働となった土曜勤務に対し100分の125必要です。
いつかいり様
ご回答ありがとうございます。
回答について質問があります。もしお手数でなければお答え願いたいのですが・・・
「会社の考え方は、刑事罰を下す場合の基準です。それにそった労働契約(就業規則)であれば、会社の言い分はとおります。」とありますが、一日あたり8時間の労働時間を定めている以上、祝日がない週については自動的に一週間あたり40時間になり、土曜日や祝日を労働日であると就業規則で定めることは不可能だと思います。この場合、「祝日がある週の土曜日については、出勤日とする。」等を就業規則で定めていれば、祝日がある週の土曜日出勤は無休(祝日がある週の土曜日の賃金は給与に含まれている)で良いと言うことになるのでしょうか?
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