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労務管理

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労働時間と賃金

著者 ヤル気十分 さん

最終更新日:2012年01月19日 15:20

いつも参考にさせて頂いております。
弊社は労働者派遣業をしております。
本日は労働時間とその賃金について確認させて頂きたいと思います。
派遣先勤務時間として、

  ①通常勤務(09:00~18:00)
  ②シフト勤務(24時間交代制/(ア)17:00~翌11:00、
   (イ)09:00~18:00)
採用しております。通常勤務の社員には時間外勤務手当て(労基法に従い)を支給していまが、シフト勤務の社員については、通常残業や深夜/休日勤務に関係なく通常勤務と同様の扱いで賃金支給をしております。尚、基本的に週当たりの法定時間(40h)を超えて勤務させることはありません。
このような賃金支払いで労基法上で問題はないですか?
また、問題がある場合、その対策としてはどのような方法がありますか?お尋ねいたします。
よろしくお願い致します。

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Re: 労働時間と賃金

著者いつかいりさん

2012年01月21日 10:42

シフト制は1か月単位の変形労働時間制派遣元が管理することとなっていますから

それをしていないとなると、始業から8時間経過後の時間外労働として割増賃金、深夜(22時から翌朝5時まで)は別途割増賃金の支払いが必要です。

派遣元において変形労働時間制が確立してあるなら、その勤務表通り働かせる分については、時間外労働は発生しません(週平均40時間におさまっていること)。

Re: 労働時間と賃金

著者ヤル気十分さん

2012年01月23日 11:14

> シフト制は1か月単位の変形労働時間制派遣元が管理することとなっていますから
>
> それをしていないとなると、始業から8時間経過後の時間外労働として割増賃金、深夜(22時から翌朝5時まで)は別途割増賃金の支払いが必要です。
>
> 派遣元において変形労働時間制が確立してあるなら、その勤務表通り働かせる分については、時間外労働は発生しません(週平均40時間におさまっていること)。

ご回答ありがとうございました。
尚、①“派遣元において変形労働時間制が確立してあるなら”とのことですが、具体的には就業規則にその旨を明記しておくことのみで良いのでしょうか?
②また、念のために補足質問ですが、変形労働時間制採用することは、この度の私の質問のように、通常日勤の時間帯(09:00~1800)を例えば夜勤帯(22:00~翌07:00)にシフト(変更)して勤務させても夜勤手当を支給しなくても済むとの解釈で宜しいのでしょうか?
以上、大変初歩的な質問で恐縮ですがご教示ください。
よろしくお願い致します。

Re: 労働時間と賃金

著者いつかいりさん

2012年01月23日 21:51

1)就業規則に明記して、全員一斉に同一時間を勤務するのであれば、それで完結しましょう。しかし、班別や各自バラバラ勤務にするなら、少なくとも月前の勤務予定表通知が必須です。

2)変形労働時間制でも、法定の25%深夜割増手当は必須です。ご質問の趣旨が読み切れないのですが、日勤予定が、やむなく夜勤となった場合、その日勤所定労働時間(と8時間のどちらか長い方)を超えたところから、時間外労働となります。もちろん深夜割増も必須です。

Re: 労働時間と賃金

著者ヤル気十分さん

2012年01月24日 13:43

> 1)就業規則に明記して、全員一斉に同一時間を勤務するのであれば、それで完結しましょう。しかし、班別や各自バラバラ勤務にするなら、少なくとも月前の勤務予定表通知が必須です。
>
> 2)変形労働時間制でも、法定の25%深夜割増手当は必須です。ご質問の趣旨が読み切れないのですが、日勤予定が、やむなく夜勤となった場合、その日勤所定労働時間(と8時間のどちらか長い方)を超えたところから、時間外労働となります。もちろん深夜割増も必須です。

ご回答誠にありがとうございました。
①については周知事項として事前に展開いたします。
②についてもご指摘のように時間外、夜間の扱いで行なっていきます。
誠に、初歩的な質問にご丁寧に回答頂頂き、重ねてお礼を
申し上げます。今後とも、よろしくお願い致します。

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