相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働条件明示書の記載について

著者 はとぽ さん

最終更新日:2012年02月01日 10:43

派遣さんへの労働条件明示書への記載について質問があります。

派遣先はほとんどシフト制の勤務のため、土日祝関係ありません。また、1日8時間を越えたり、週40時間を越えることもあるため、1ヶ月単位の変形労働になっています。

派遣さんへの条件明示には時間外について記載する必要がありますが、変形労働の場合は、どのように記載すればいいのでしょうか?

雛形には 「1日8時間を超える勤務を時間外とする」とあるため、これをどう書き換えるのか?それともそのままでいいのか問題になっています。

どなたか教えてください。
宜しくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 労働条件明示書の記載について

おはようございます。

「派遣」について詳しくはないのですが。
まず、「労働条件明示書」という表現からすると「労働条件通知書」と「就業条件明示書」が合わさったものなのでしょうか?
→ http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54888188.html#
根拠となるものが異なるわけですから、書式も異なってくると思うのですが。

また、1ヶ月単位の変形労働制採用しているということでしょうか?
ご質問文から推察すると、1ヶ月単位の変形労働時間制の要件を満たしているのか、ご理解されているのか疑問に感じました。
→ http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/1henkei.html
→ http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm

下記の通達にあるような事も満たしているのかな?、ということです。

通達
1ヶ月月単位の変形労働時間制採用する場合、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにより、変形期間における各日・各週の労働時間を具体的に定めることを要し、変形期間を平均し週40時間の範囲内であっても、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しない。(H11.3.31基発168号)

勤務ダイヤによる1ヵ月単位の変形労働時間制採用する場合、就業規則においてできる限り具体的に特定すべきものであるが、業務の実態から月ごとに勤務割を作成する必要がある場合には、就業規則において各直勤務の始業終業時刻、各直勤務の組合せの考え方、勤務割表の作成手続き及びその周知方法等を定めておき、それにしたがって各日ごとの勤務割を変形期間の開始前までに具体的に特定することで足りる。(S63.3.14基発150号)

以上、ご質問の趣旨からは外れてしまいましたが、まず上記は押さえておかなければならないと思います。



> 派遣さんへの労働条件明示書への記載について質問があります。
>
> 派遣先はほとんどシフト制の勤務のため、土日祝関係ありません。また、1日8時間を越えたり、週40時間を越えることもあるため、1ヶ月単位の変形労働になっています。
>
> 派遣さんへの条件明示には時間外について記載する必要がありますが、変形労働の場合は、どのように記載すればいいのでしょうか?
>
> 雛形には 「1日8時間を超える勤務を時間外とする」とあるため、これをどう書き換えるのか?それともそのままでいいのか問題になっています。
>
> どなたか教えてください。
> 宜しくお願いいたします。

Re: 労働条件明示書の記載について

著者はとぽさん

2012年02月03日 12:53

さとぱさん

社内で労働条件明示書は 雇用契約書および就業条件明示という位置づけになっています。

1ヶ月の変形労働制は理解していると思っていましたが
もう一度勉強してみます。
ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP