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雇用保険について(週20時間未満になった場合)

著者 SYN さん

最終更新日:2012年02月01日 11:19

いつもお世話になっています。
週20時間未満になった場合の雇用保険について教えてください。

今年63歳になる非常勤職員がいます。この職員は、
19.4.1~22.3.31(週15時間勤務)
22.4.1~23.12.31(週25時間勤務)※雇用保険加入
24.1.1~ (週16時間勤務)
です。

1.週20時間未満になったので、資格喪失手続きをするのでしょうか?(勤務日数は月12日です)

2.資格喪失の手続きをする場合、通常の退職と同じように離職票を作成するのでしょうか?

3.もし、資格喪失後1~2年で退職した場合、失業保険はどうなるのでしょうか? 

よろしくお願いいたします。

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Re: 雇用保険について(週20時間未満になった場合)

著者プロを目指す卵さん

2012年02月02日 15:30

> 1.週20時間未満になったので、資格喪失手続きをするのでしょうか?(勤務日数は月12日です)

雇用保険の被保険者要件の一つに、所定労働時間週20時間以上というのがあります。24年1月1日から週16時間勤務となったのであれば、同日から被保険者資格要件から外れますので同日付で資格喪失となります。



> 2.資格喪失の手続きをする場合、通常の退職と同じように離職票を作成するのでしょうか?
> 3.もし、資格喪失後1~2年で退職した場合、失業保険はどうなるのでしょうか? 

資格喪失となりますが、引き続き貴社で勤務しているのですから「離職」ではありません。59歳以上の被保険者が離職した場合は、本人の交付希望の有無に関係なく離職証明書を作成しなければなりませんが、本件は「離職」ではありませんから本人の希望が無いのであれば作成する必要はありません。

しかしながら、基本手当受給期間は離職日の翌日から原則1年間ですから、今後貴社を退職した場合、昨年12月末までの被保険者期間1年9箇月により少なくとも90日分の基本手当を受給できることが想定できます。
あるいは、ご本人がやはり20時間以上の勤務を希望してハローワークへ求職申込をすることも考えられます。その場合、貴社にまだ在籍中であっても基本手当が受給できる可能性もあります。

ということになると、今回の資格喪失に際して、離職証明書を作成のうえ離職票として交付されれば、ご本人はいつでもすばやく動けるという利点があると思います。
その他に、本当に離職票が必要になったときに、改めてハローワークで貴社が二重に手続きをする必要も無くなる利点もあります。

Re: 雇用保険について(週20時間未満になった場合)

著者SYNさん

2012年02月08日 13:19

返信ありがとうございます。
お礼が遅くなってすいません。

>雇用保険の被保険者要件の一つに、所定労働時間が週20時
>間以上というのがあります。24年1月1日から週16時間勤務
>となったのであれば、同日から被保険者資格要件から外れ
>ますので同日付で資格喪失となります。

週20時間未満になった時点で、資格喪失になるんですね。


>資格喪失となりますが、引き続き貴社で勤務しているので
>すから「離職」ではありません。59歳以上の被保険者が離
>職した場合は、本人の交付希望の有無に関係なく離職証明
>書を作成しなければなりませんが、本件は「離職」ではあ
>りませんから本人の希望が無いのであれば作成する必要は
>ありません。
>しかしながら、基本手当受給期間は離職日の翌日から原
>則1年間ですから、今後貴社を退職した場合、昨年12月末ま>での被保険者期間1年9箇月により少なくとも90日分の基本
>手当を受給できることが想定できます。
>あるいは、ご本人がやはり20時間以上の勤務を希望してハ
>ローワークへ求職申込をすることも考えられます。その場
>合、貴社にまだ在籍中であっても基本手当が受給できる可
>能性もあります。
>ということになると、今回の資格喪失に際して、離職証明
>書を作成のうえ離職票として交付されれば、ご本人はいつ
>でもすばやく動けるという利点があると思います。
>その他に、本当に離職票が必要になったときに、改めてハ
>ローワークで貴社が二重に手続きをする必要も無くなる利
>点もあります。

色々考えると、今回の資格喪失離職証明書を作成した方が良さそうですね。

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