相談の広場
いつも大変お世話になっております。
本当に基礎的な部分で申し訳ありません。
1日8時間、1週40時間の時間外の基礎について教えて下さい。
労基法上、1日8時間以上または週40時間以上が時間外とされていますが、
この週40時間についての疑問です。
就規上、特に定めがなければ日曜起算と言うのはわかるのですが、例えば
1日(金)、2日(土)、3日(日)からスタートする月があるとして、
この1日と2日はどんな扱いになるのでしょうか。。
週40h=1日8hと考えると、1日、2日は、16時間を超えると?で
計算するのでしょうか。それとも前月に戻って日曜から計算するのでしょうか。
その場合、締日が末日なので、締めたものを復活したり?とかやらないですよね。
かなり初歩的な部分だとは思いますが、、どうかわかりやすく教えて下さい。
宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
前月最終週から起算して、各日の時間外労働の有無を判定します。週の40時間も前月の最終週各日を累算してきます(既に時間外とした時間は除く)。
これが変形労働時間制ですと、二通り考え方があって、
2(1日2日の日数)×40÷7
で求めた時数と、所定労働時間のいずれか長い方、といった考え方をします。なぜなら前月で締めて時間外労働はチャラになっているからです。
もう一つは、労働時間だけは毎月初日起算で週のカウントをするという方法です。
変形労働時間制でないのでしたら、締日が末日だからといって、復活させる必要ありません。週40時間を累算して超過した部分が、日において発生するのですから、その日の賃金計算期間に属する月に支払いとなります。
たとえば、完全週休二日制で、前月最終週月曜から起算して金曜まで各日8時間働き週40時間、土曜日を法定外休日とするなら、時間外としてカウントし、土曜の属する月の残業代となります。各日が7.5時間労働でも同じで、土曜の2.5時間経過後から、週40時間超過となります。
不明な例示があれば、ご提示ください。
いつかいり様
お忙しい中、ご回答ありがとうございます!
かなり理解出来ました。。良かったです。
要は土曜日清算の為の月~金の累計と考えればいいのかなと
大雑把ですが思いました。
例えばですが、
27(日)法定休日なので全く無視
28(月)8時間まで累計カウント、残りは日々として精算
29(火)8時間まで累計カウント、残りは日々として精算
30(水)8時間まで累計カウント、残りは日々として精算
31(木)8時間まで累計カウント、残りは日々として精算
---ここで給与締めになるので、8時間以上については
前月で精算済み。翌月の勤怠システムでは、前月累計として
32時間と表示させて
1(金)7.5時間
2(土)6.5時間法定外休日
この週については、前月累計32時間+金曜7.5=39.5
→土曜日については、6.5時間のうち、0.5時間については
割増なしの1.0にて月給基本支給とは別に支給。
※この場合の0.5時間は、40時間以内なので割増なしの1.0
の別途支給自体もいらないのでしょうか。。
残りの6時間は、1.25割にて時間外として支給と言った感じで
理解しましたが大丈夫でしょうか。
また、弊社の就業時間は、9:00~18:00となっているのですが、
運用としては17:30の段階で業務が終了できれば控除など無しで
帰ってよいとなっています。
この場合は、会社としては18時までの勤務に対して月給を
支払っていると言う事なので、実労主義が時間外の原則ですが
時間外のカウントについては、7.5時間でも8時間として計算上
扱った方がよいのでしょうか。
そうすると、実際の40時間にかかってくるのは、振替くらいに
注意すればいいのかな?と考えています。
> 前月最終週から起算して、各日の時間外労働の有無を判定します。週の40時間も前月の最終週各日を累算してきます(既に時間外とした時間は除く)。
>
> これが変形労働時間制ですと、二通り考え方があって、
>
> 2(1日2日の日数)×40÷7
>
> で求めた時数と、所定労働時間のいずれか長い方、といった考え方をします。なぜなら前月で締めて時間外労働はチャラになっているからです。
>
> もう一つは、労働時間だけは毎月初日起算で週のカウントをするという方法です。
>
>
> 変形労働時間制でないのでしたら、締日が末日だからといって、復活させる必要ありません。週40時間を累算して超過した部分が、日において発生するのですから、その日の賃金計算期間に属する月に支払いとなります。
>
>
> たとえば、完全週休二日制で、前月最終週月曜から起算して金曜まで各日8時間働き週40時間、土曜日を法定外休日とするなら、時間外としてカウントし、土曜の属する月の残業代となります。各日が7.5時間労働でも同じで、土曜の2.5時間経過後から、週40時間超過となります。
>
> 不明な例示があれば、ご提示ください。
> ※この場合の0.5時間は、40時間以内なので割増なしの1.0
> の別途支給自体もいらないのでしょうか。
時間外割増賃金、休日割増賃金は、法定賃金と呼ばれ、これを支払わないと罰するという、最低ラインの決めごとです。
上記時間帯に対して、どう賃金を支払うかは、御社の就業規則(支払規定)に記載されている内容によります。
たとえば、時給制なら働いた時間どおりに、かつ法定賃金をわりこむことなく支払えばよいことになります。
これが月給制なら、月何時間の所定労働時間であろうと、2月は28日(今年は29日)であろうと定額となります。いいかえると、所定労働時間をこえ法定内時間までは、どう払うかは支払規定による、としかお答えしようがないのです。法定労働時間を超えたところから、割増賃金の支払い義務が生じます。
定時より30分早く帰らせることは、いろいろな考察ができますが、労働者不利にならなければ、いかようにも賃金計算を組めると思料します。
いつかいり様
度々ありがとうございました。
ご連絡遅くなりすいませんでした。
内容理解出来ました。本当に助かりました。
ありがとうございます。
> > ※この場合の0.5時間は、40時間以内なので割増なしの1.0
> > の別途支給自体もいらないのでしょうか。
>
>
> 時間外割増賃金、休日割増賃金は、法定賃金と呼ばれ、これを支払わないと罰するという、最低ラインの決めごとです。
>
> 上記時間帯に対して、どう賃金を支払うかは、御社の就業規則(支払規定)に記載されている内容によります。
>
> たとえば、時給制なら働いた時間どおりに、かつ法定賃金をわりこむことなく支払えばよいことになります。
>
> これが月給制なら、月何時間の所定労働時間であろうと、2月は28日(今年は29日)であろうと定額となります。いいかえると、所定労働時間をこえ法定内時間までは、どう払うかは支払規定による、としかお答えしようがないのです。法定労働時間を超えたところから、割増賃金の支払い義務が生じます。
>
> 定時より30分早く帰らせることは、いろいろな考察ができますが、労働者不利にならなければ、いかようにも賃金計算を組めると思料します。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]