相談の広場
皆様 こんにちは、
一年単位の変形労働時間制において、労働時間の限度(1日10時間及び週52時間)がありますが、監督署の許可を得てこれを超える労働時間を設定できたように記憶しているのですが、どうも見つけられません。間違いだったのでしょうか、ご存知の方、宜しくお願いします。
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こんにちは。
1年単位の変形労働時間制(期間3箇月超)の対象労働者の延長時間の限度は、以下の通りです。
一般労働者より少ない定めになっています。
1週間 14時間
2週間 25時間
4週間 40時間
1箇月 42時間
2箇月 75時間
3箇月 110時間
1年間 320時間
法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働/1日8時間、1週40時間)させる場合、又は法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを監督署長に届け出ることが必要です。この協定のことを法第36条に規定されていることから、通称「36協定」といいます。上記の労働範囲内で時間延長するためには、この手続きが必要です。
また、生産量の増加などの一時的または突発的に対応するため、限度時間以内の時間を延長時間の原則として定めた上で、限度時間を超えて労働させることができる特別条項付き協定が必要です。これには幾つかの定める内容に条件があります。
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