相談の広場
お世話になります。
今回は、残業時間と代休付与についてどうしてもわからないことがあり、相談させていただきます。
以前より、同様の内容にて多くの方が質問されておられます。しかしながら、どうもわからない点が、2点あります。
会社の状況としては、以下の通りです。
①1年単位の変形労働時間制に関する協定締結済み
②36協定(特別条項届)にて、月60時間、年間600時間での締結済み
③上記の臨時的な時間外労働は年6回まで
この状態において、月60時間を越える残業については、8時間単位で代休を付与して36協定上の60時間をクリアしようとしています。
ただし、割り増し分の支払いは行います。
この場合、まずは、60時間としている協定を守れていると解釈できるのでしょうか。代休を付与した結果、60時間の残業時間と、8時間分の賃金+割増賃金の支払いが発生しているものと理解していますが、いかがでしょうか?
また、この処理を50時間の時点で実施し、50時間を越えた8時間分を対象として代休を付与した場合(支払い等については同じとして)では、根本的に意味合いが変わってくるのでしょうか?
もう1点、残業時間の代休への振り替えについての疑問点として、8時間の残業を代休へ振り替え、125%分を支払い、代休取得時に100%分を控除するという考え方で、基本的には残業時間の振り替えは可能であると理解していますが、給与計算月をまたいだ処理となる場合にどうなるのかを確認させてください。
たとえば、2月の給与にて残業8時間分に対して代休1日を付与し、125%分×8時間の支払いを2月給与にて行っているとした場合に、代休取得が3月給与計算期間となってしまった場合、3月給与分から代休1日分となる100%相当分を控除するという処理を行った場合は問題となりますか?
同一給与期間内であれば、労基法37条に抵触することはないという前提で話を進めていますが、代休付与月に125%の支払いを実施し、翌月の代休取得時に控除するという「月またぎ」の処理が可能かどうかについて、ご存知の方がおられれば、ぜひご教示いただきたいと思います。
よろしくお願いします。
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代休と休日振替とは違います。後者でも、あらかじめ同一週にある勤務日と休日を振り替えないと、時間外労働は発生します。
また後日代休させても、時間外させた事実は消えません。変形労働時間制において時間外は、日、週、変形期間の3段階で把握し、累積していく時間外労働は減ることはありえません。
ただし、代休日させた週において、実労40時間の枠内において、法定外休日労働等で時間外に組み込まれる時間数を免れることはあり得ます。
また法定休日労働は、この時間外労働とは、別カウントになります。
給与計算期間をまたいだなら、時間外労働の月に125%の支払い、代休日の属する月に100%控除とするには、(またがなくても)就業規則(支払規定)に代休日の扱いの根拠がある場合に限ります。
いつかいり 様
ご教示ありがとうございます。
累積の時間外は減ることはないということは、基本的に、代休で表向きの時間をあわせたとしても、結果として60時間を越えていることに変わりは無いということですね。やはり36協定にて謳っている時間は、越えてはいけないということですね。
また、代休の取得が月をまたぐ件ですが、就業規則には代休の内容が記載されています。休日に業務を行う際に、代休とするか、手当てとするかを労働者が選択できるようになっています。この旨は謳っています。
ただし、今回、ご教示いただきたいと思っているのは、平日の残業を代休とした場合にどのような問題があるかという内容です。この点については、就業規則には謳っていません。この点は、追記しておくべきでしょうか。
(平日の残業を代休として取り扱うことがある)という風に記載するのかなと想定しますが。
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