相談の広場
会社で定期健康診断を受けずに、人間ドックの結果提出をもってこれに代えたいという希望者がいます。
その際に提出するのは、定期健康診断であれば本通を会社で保管するので、人間ドックもやはり本通を提出してもらうものと考えていましたが、「コピーを提出したい。」という希望でした。特定の項目を出したくないという趣旨ではないようです。
本通か、コピーでも可なのか、根拠となるものをご存知の方がおられましたら、お教えください。よろしくお願いします。
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> 会社で定期健康診断を受けずに、人間ドックの結果提出をもってこれに代えたいという希望者がいます。
> その際に提出するのは、定期健康診断であれば本通を会社で保管するので、人間ドックもやはり本通を提出してもらうものと考えていましたが、「コピーを提出したい。」という希望でした。特定の項目を出したくないという趣旨ではないようです。
> 本通か、コピーでも可なのか、根拠となるものをご存知の方がおられましたら、お教えください。よろしくお願いします。
こんにちは。
法第66条第5項に、事業者の指定した医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときはこの限りでない。受診者義務
手元に六法全書がないので、細かくはわからないのですが、法の文面からすると、結果を提出とあります。原本が必要なのではないかと思います。
また、ご質問とは違いますが、その方の人間ドックは自己負担で受診されているのでしょうか。それとも会社の健康診断と言うことで一部又は全部を補助されているのでしょうか。
個人負担という場合であれば、固執されるなら、ドックとは別に会社が実施する健康診断を受診してとお願いする方法もあるかと。
また、会社が全部を補助している場合は、提出させるべきでしょうし、また病院に、健康診断として受診しているので、会社控え分の結果も出してほしいと本人が依頼すれば出してもらえると思えます。
こんにちは。
関連する法令は下記の通りかと思います。
当社では個人で健保と契約している医療機関で人間ドックを受診する従業員が多数います。個人負担は3,000円で健保の補助が大きかったのですが、今年から健保からの補助が大幅に削られ、個人負担が大きくなりました。
この場合、人間ドックの結果のコピーを会社に提出することになっています。
法令では原本か写しで可か、定めはありませんが、労基署に個々の従業員の結果を提出するわけではありませんのでコピーでも問題ないと思います。(実際、コピー可の会社は多いようです。)
原本かコピー可かは会社の判断になると思います。個人的には、会社から原本を出せ、と言われれば、個人負担の有無、多寡に関わらず、原本を出すことは吝かではありませんが、原本を要求する必要もないかと思っています。
労働安全衛生法:
第66条
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
労働安全衛生規則:
(労働者の希望する医師等による健康診断の証明)
第五十条 法第六十六条第五項 ただし書の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。
> > 会社で定期健康診断を受けずに、人間ドックの結果提出をもってこれに代えたいという希望者がいます。
> > その際に提出するのは、定期健康診断であれば本通を会社で保管するので、人間ドックもやはり本通を提出してもらうものと考えていましたが、「コピーを提出したい。」という希望でした。特定の項目を出したくないという趣旨ではないようです。
> > 本通か、コピーでも可なのか、根拠となるものをご存知の方がおられましたら、お教えください。よろしくお願いします。
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> こんにちは。
> 法第66条第5項に、事業者の指定した医師が行う健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときはこの限りでない。受診者義務
>
> 手元に六法全書がないので、細かくはわからないのですが、法の文面からすると、結果を提出とあります。原本が必要なのではないかと思います。
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> また、ご質問とは違いますが、その方の人間ドックは自己負担で受診されているのでしょうか。それとも会社の健康診断と言うことで一部又は全部を補助されているのでしょうか。
> 個人負担という場合であれば、固執されるなら、ドックとは別に会社が実施する健康診断を受診してとお願いする方法もあるかと。
>
> また、会社が全部を補助している場合は、提出させるべきでしょうし、また病院に、健康診断として受診しているので、会社控え分の結果も出してほしいと本人が依頼すれば出してもらえると思えます。
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リード110さん
非常に杓子定規な話で申し訳ありませんが、御一読いただければ幸甚です。
金銭負担の話はうろ覚えですが、事業者の指定する施設あるいは期間で健康診断受診しない場合は、特段の理由が無い限り、その費用の事業者負担はないと記憶しております(法的拘束もありませんので、御社の方針で決めて下さい)。
定期健康診断の位置づけを考えると、健診結果を産業医(健診を実施した医師ではない)が就労区分の判断(通常勤務、就労制限、要休業)をして、その旨を事業者は聴取する、その根拠資料と言う側面があります(というよりこれが事業者としての目的!)。保健指導だけが事後措置ではありません。
ちなみに、健康診断の個人票には、健康診断を実施した医師の署名・押印は必要ですが、産業医の署名・押印は求められていません。ただし、健康診断の結果報告書には、産業医の署名・押印が必要です。
人間ドック等の検査結果は、定期健康診断項目以外の検査項目が多々含まれていますが、法定項目外については事業者としての取り扱いが複雑です。本来、労働者の同意無しに健診結果を事業者が確認できる範囲は、法定項目に限られます。それ以外については、個人情報保護法の定めに従う必要がありますが、事業者は労働者が提出する健康情報の受け取りを拒否できません。
この辺を考慮すると、当該労働者が開示を同意した(原則書面で!)健診項目とそれ以外の項目をどのように取り扱うのか(不都合であっても知った以上は配慮義務が発生する)、またその保存期間なども悩ましい問題としてあります。
以上のように、定期健康診断は労働安全衛生法ならびに関係法令に基づく行為ですからその範囲だけでも、ましてやその他の健康情報も含む健康診断個人票ならばなおのこと、単にコピーに署名・押印していただくだけでは済まないでしょう。
当該労働者の方と、健康診断の法的意味や個人情報の取り扱いなどについて、充分に相互理解に達してから、どちらかを選択されると良いと思います。
と、ここまで書いておいて何ですが、1~2人だけならそのまま受け取っても大事にはならないでしょう。
> この場合、人間ドックの結果のコピーを会社に提出することになっています。
> 法令では原本か写しで可か、定めはありませんが、労基署に個々の従業員の結果を提出するわけではありませんのでコピーでも問題ないと思います。(実際、コピー可の会社は多いようです。)
> 原本かコピー可かは会社の判断になると思います。個人的には、会社から原本を出せ、と言われれば、個人負担の有無、多寡に関わらず、原本を出すことは吝かではありませんが、原本を要求する必要もないかと思っています。
ありがとうございました。コピーを希望されている方も、以前の勤務先ではコピーでもOKだつた、という事のようです。とりあえずコピーだけでも提出してもらう方向で考えてみます。
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