相談の広場
残業代の計算方法についてご教示ください。
当社は1日の所定労働時間9:00~19:00(内120分休憩)8時間、週休2日(土・日)の週40時間、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しております。
以前の給与担当者の計算を見てふと疑問に思いました。
前任者の給与計算をみると
4月分計算 (日給者10,000円)
出勤日数 25日
総労働時間数 211時間
時間外 211時間 - 171時間=40時間
313円(10,000円÷8×0.25)×40時間 =12,520円
250,000+12,520円=262,520円 となっておりました。
疑問に感じたところは1日8時間 × 25日 = 200時間
211時間 - 200時間 = 11時間
1,563円(10,000円÷8×1.25)×11時間 = 17,193
1日8時間を超えた11時間分も1.25の割増が発生すると思うのですが・・・。あいにくタイムカード残っておらず困っております。
どなたか、ご教示いただけますでしょうか?
宜しくお願いいたします。
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> 残業代の計算方法についてご教示ください。
> 当社は1日の所定労働時間9:00~19:00(内120分休憩)8時間、週休2日(土・日)の週40時間、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しております。
>
> 以前の給与担当者の計算を見てふと疑問に思いました。
> 前任者の給与計算をみると
> 4月分計算 (日給者10,000円)
> 出勤日数 25日
> 総労働時間数 211時間
> 時間外 211時間 - 171時間=40時間
> 313円(10,000円÷8×0.25)×40時間 =12,520円
> 250,000+12,520円=262,520円 となっておりました。
>
> 疑問に感じたところは1日8時間 × 25日 = 200時間
> 211時間 - 200時間 = 11時間
> 1,563円(10,000円÷8×1.25)×11時間 = 17,193
> 1日8時間を超えた11時間分も1.25の割増が発生すると思うのですが・・・。
日給ですと、1日の所定労働時間で除した金額をもって時間単価とします(労基法施行規則19)。また週休制はみたしているものとします。
お考えのとおり日の所定8時間超えたところは時間外労働です。計算式から、11時間分の0.25部分は前段に含まれていますので、後段では、係数1.25でなく1.00で計算してください。正確には、日、週、変形期間と順をおって時間外労働を把握し、ダブリのない計算をすることになります。
なおタイムカードなどは、労基法で定められた3年保存が義務付けられています。その他の重要書類を含めどうなのか、過去の保管状況を確認してください。
こんにちは
どちらも、ちょっと違うのではないかと思います。
前任者の方の場合
①月の所定労働時間を算出し、それを超えた分を残業とする
②出勤日数×日給にて、月の給与を計算する。
③月の所定労働時間を越えた分の時間に対し、残業分の
25%割り増しを計算して支給する
これだと、月の労働時間=月の所定出勤日数となっていない
ため、おかしいのでは?
今回の171時間÷8=21.375となります。
したがって、10,000×21.375=213,750円が日給の合計
残業手当は日給の時給換算=10,000÷8=1,250円
残業時間40×1.25×1250=62,500円
給与の合計は276,250円が正しい計算ではないかと思います。
貴殿の計算に関しては、勤務日数×8時間・・・これ自体
週40時間制の1ヶ月単位の変形労働時間制の制限を大きく
超えているので、その時点で違っています。
> 残業代の計算方法についてご教示ください。
> 当社は1日の所定労働時間9:00~19:00(内120分休憩)8時間、週休2日(土・日)の週40時間、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しております。
>
> 以前の給与担当者の計算を見てふと疑問に思いました。
> 前任者の給与計算をみると
> 4月分計算 (日給者10,000円)
> 出勤日数 25日
> 総労働時間数 211時間
> 時間外 211時間 - 171時間=40時間
> 313円(10,000円÷8×0.25)×40時間 =12,520円
> 250,000+12,520円=262,520円 となっておりました。
>
> 疑問に感じたところは1日8時間 × 25日 = 200時間
> 211時間 - 200時間 = 11時間
> 1,563円(10,000円÷8×1.25)×11時間 = 17,193
> 1日8時間を超えた11時間分も1.25の割増が発生すると思うのですが・・・。あいにくタイムカード残っておらず困っております。
>
> どなたか、ご教示いただけますでしょうか?
> 宜しくお願いいたします。
いつかいり様
ご回答ありがとうございます。
> 正確には、日、週、変形期間と順をおって時間外労働を把握し、ダブリのない計算をすることになります。
日、週、変形と順をおって把握していくとありますが、再度確認のためご質問させて頂きます。
上記の条件で週で考えてみますと
日:休み
月:9時間
火:9時間
水:8時間
木:9時間
金:9時間
土:8時間
と働いた場合
所定労働時間が8時間を超えた時間外:4時間
週法定労働時間を超えた時間外:8時間
1,563円(日給10,000円÷8×1.25)×時間外12時間=18,756
残りの3週が日、週とも時間外がなく週40時間であれば
52時間+120時間(40×3)=172時間
30日の月の場合171時間
時間外を除くので変形の割増分はなしという考えでよろしいでしょうか?
HASSY さん こんばんわ。
検算精査する余力がないのですが、算出して20円の誤差でしかありません。今週末まで意見するのを保留させてください。
タイムカードがないので、検証できないようですが、
日8時間こえたところが11時間
週の所定時間を超えた部分はない
変形期間(30日)の総枠171時間をこえた部分が29時間(=211-11-171)
これが時間外労働部分となります。それに対していかに支払うか。
月給制でなく、日給制ですので、25コマに単純に10000円かける。
日の所定時間を超えたところには、所定賃金はないので、125%。
月の総枠を超えた部分は、所定賃金(日給)がはらわれているので、25%加算。
各行の算出値の総和
250000+17187.5+9062.5=276250
(20円の誤差といったのは、質問者さんの割増単価312.5円を313円に切り上げてあった部分でした。)
日:休み
月:9時間
火:9時間
水:8時間
木:9時間
金:9時間
土:8時間
と52時間働いた場合
日を超えた4時間
週を超えた8時間
にそれぞれ割増をつけたのであれば、変形期間の総枠に算入するのは40時間(=52-4-8)です。
残りの3週も40時間でしたら、計160時間となり、月の総枠(171時間)を超えません。
つづいて勝手に補足します。
上の勤務が、あらかじめ勤務予定として組まれてあった場合(本来の変形労働時間制)、この週は
日を超えた部分:0
週を超えた部分:0
で、52時間がまるまる、変形期間の総枠に算入され、
52+120=172
となり、総枠の171時間を1時間超過したことになります。
ちなみに、この1時間は、その月の最終勤務日の(日、週で割増しの対象とならなかった)最後の1時間がそうです。
この1時間は、所定労働時間として、所定の賃金(日給)が支払われるので、25%付加することになります。
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