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社会保険料について

著者 ashfsd1019 さん

最終更新日:2012年03月19日 16:09

皆様の知恵をお借りしたく投稿いたします。

私は、今年の2月20日に入社いたしまして3月9日に退社いたしました。内定時に入社書類(源泉、雇用保険雇用契約書などの書類)を出すように言われておりましたが、翌日から研修が始まったことも有りましたが、勤務実態(朝9時から夜10時まで休憩なしや転職サイトとの公休日の違い、実際は週1)が有り書類を出せませんでした。


今回3月9日に退社いたしましたが、社会保険料健康保険厚生年金保険雇用保険)の給料からの天引きは、法律上、労使協定を締結しなくても給与天引きできる項目なのですか?

是非ご教授下さい。
よろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険料について

著者HASSYさん

2012年03月19日 16:49

こんにちは

労使協定ではなく、労働契約書(雇用契約書)のことですよね。

従業員採用したら、保険対応するのは、当たり前のことで、雇用契約を締結する意思は、会社にあったわけですから、雇用契約書を提出していないのは、貴殿に問題があり
ますよね。
契約条件が違うから、雇用契約書を提出しないということで
雇用契約が成立しないということであれば、なぜ、3/9まで
勤務をしたのでしょう。

健康保険厚生年金雇用保険は、企業として、被保険者
なったら、加入させなければいけないものであります。

したがって、2/20に入社して、3/9に退社をしたのであれば、
少なくとも2月分は、厚生年金健康保険に関しては、加入
することになり、控除対象になります。
3月は途中退職ですから、厚生年金健康保険の支払はしな
くても良いことになっております。その代わり、国民健康保
険と国民年金に加入となりますので、そちらに、保険料を支
払うことになります。

雇用保険に関しては、雇用保険を掛けていた期間は、通算さ
れます。個人の被保険者番号が決まっており、別の会社から
次の会社に移っても、同じ被保険者番号が使われます。

そのようにして、雇用保険被保険者を守る仕組みになって
います。

社会保険に入るのをごまかす会社がたくさんある世の中で
しっかりと加入している会社ですので、その点に関して
だけは、しっかりとしているのではないでしょうか?

そこを支払したくないといっても、結局は国保・国民年金
支払は、義務ですから、どちらかといえば、少しでも、
厚生年金に入っていれば違うのではないかと思いますが
いかがでしょうか?




> 皆様の知恵をお借りしたく投稿いたします。
>
> 私は、今年の2月20日に入社いたしまして3月9日に退社いたしました。内定時に入社書類(源泉、雇用保険雇用契約書などの書類)を出すように言われておりましたが、翌日から研修が始まったことも有りましたが、勤務実態(朝9時から夜10時まで休憩なしや転職サイトとの公休日の違い、実際は週1)が有り書類を出せませんでした。
>
>
> 今回3月9日に退社いたしましたが、社会保険料健康保険厚生年金保険雇用保険)の給料からの天引きは、法律上、労使協定を締結しなくても給与天引きできる項目なのですか?
>
> 是非ご教授下さい。
> よろしくお願いいたします。

Re: 社会保険料について

著者ashfsd1019さん

2012年03月20日 01:05

返信ありがとうございます。とても分かりやすいご説明でした。
雇用契約書を交わしていなくても社会保険料は控除対象になるのですね!勉強になりました。










> こんにちは
>
> 労使協定ではなく、労働契約書(雇用契約書)のことですよね。
>
> 従業員採用したら、保険対応するのは、当たり前のことで、雇用契約を締結する意思は、会社にあったわけですから、雇用契約書を提出していないのは、貴殿に問題があり
> ますよね。
> 契約条件が違うから、雇用契約書を提出しないということで
> 雇用契約が成立しないということであれば、なぜ、3/9まで
> 勤務をしたのでしょう。
>
> 健康保険厚生年金雇用保険は、企業として、被保険者
> なったら、加入させなければいけないものであります。
>
> したがって、2/20に入社して、3/9に退社をしたのであれば、
> 少なくとも2月分は、厚生年金健康保険に関しては、加入
> することになり、控除対象になります。
> 3月は途中退職ですから、厚生年金健康保険の支払はしな
> くても良いことになっております。その代わり、国民健康保
> 険と国民年金に加入となりますので、そちらに、保険料を支
> 払うことになります。
>
> 雇用保険に関しては、雇用保険を掛けていた期間は、通算さ
> れます。個人の被保険者番号が決まっており、別の会社から
> 次の会社に移っても、同じ被保険者番号が使われます。
>
> そのようにして、雇用保険被保険者を守る仕組みになって
> います。
>
> 社会保険に入るのをごまかす会社がたくさんある世の中で
> しっかりと加入している会社ですので、その点に関して
> だけは、しっかりとしているのではないでしょうか?
>
> そこを支払したくないといっても、結局は国保・国民年金
> 支払は、義務ですから、どちらかといえば、少しでも、
> 厚生年金に入っていれば違うのではないかと思いますが
> いかがでしょうか?
>
>
>
>
> > 皆様の知恵をお借りしたく投稿いたします。
> >
> > 私は、今年の2月20日に入社いたしまして3月9日に退社いたしました。内定時に入社書類(源泉、雇用保険雇用契約書などの書類)を出すように言われておりましたが、翌日から研修が始まったことも有りましたが、勤務実態(朝9時から夜10時まで休憩なしや転職サイトとの公休日の違い、実際は週1)が有り書類を出せませんでした。
> >
> >
> > 今回3月9日に退社いたしましたが、社会保険料健康保険厚生年金保険雇用保険)の給料からの天引きは、法律上、労使協定を締結しなくても給与天引きできる項目なのですか?
> >
> > 是非ご教授下さい。
> > よろしくお願いいたします。

Re: 社会保険料について

著者HASSYさん

2012年03月20日 08:22

基本的には、労働者を守るためです。
入社しているのに、雇用契約書が遅くなったから、
その日付で加入というのはありえないということです。
また、基本的には、雇用契約書というのは、雇用する前に
条件提示をし、遅くとも入社日当日には、契約書を会社が預
かる位の状況が通常のパターンだと思います。



> 返信ありがとうございます。とても分かりやすいご説明でした。
> 雇用契約書を交わしていなくても社会保険料は控除対象になるのですね!勉強になりました。
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> > こんにちは
> >
> > 労使協定ではなく、労働契約書(雇用契約書)のことですよね。
> >
> > 従業員採用したら、保険対応するのは、当たり前のことで、雇用契約を締結する意思は、会社にあったわけですから、雇用契約書を提出していないのは、貴殿に問題があり
> > ますよね。
> > 契約条件が違うから、雇用契約書を提出しないということで
> > 雇用契約が成立しないということであれば、なぜ、3/9まで
> > 勤務をしたのでしょう。
> >
> > 健康保険厚生年金雇用保険は、企業として、被保険者
> > なったら、加入させなければいけないものであります。
> >
> > したがって、2/20に入社して、3/9に退社をしたのであれば、
> > 少なくとも2月分は、厚生年金健康保険に関しては、加入
> > することになり、控除対象になります。
> > 3月は途中退職ですから、厚生年金健康保険の支払はしな
> > くても良いことになっております。その代わり、国民健康保
> > 険と国民年金に加入となりますので、そちらに、保険料を支
> > 払うことになります。
> >
> > 雇用保険に関しては、雇用保険を掛けていた期間は、通算さ
> > れます。個人の被保険者番号が決まっており、別の会社から
> > 次の会社に移っても、同じ被保険者番号が使われます。
> >
> > そのようにして、雇用保険被保険者を守る仕組みになって
> > います。
> >
> > 社会保険に入るのをごまかす会社がたくさんある世の中で
> > しっかりと加入している会社ですので、その点に関して
> > だけは、しっかりとしているのではないでしょうか?
> >
> > そこを支払したくないといっても、結局は国保・国民年金
> > 支払は、義務ですから、どちらかといえば、少しでも、
> > 厚生年金に入っていれば違うのではないかと思いますが
> > いかがでしょうか?
> >
> >
> >
> >
> > > 皆様の知恵をお借りしたく投稿いたします。
> > >
> > > 私は、今年の2月20日に入社いたしまして3月9日に退社いたしました。内定時に入社書類(源泉、雇用保険雇用契約書などの書類)を出すように言われておりましたが、翌日から研修が始まったことも有りましたが、勤務実態(朝9時から夜10時まで休憩なしや転職サイトとの公休日の違い、実際は週1)が有り書類を出せませんでした。
> > >
> > >
> > > 今回3月9日に退社いたしましたが、社会保険料健康保険厚生年金保険雇用保険)の給料からの天引きは、法律上、労使協定を締結しなくても給与天引きできる項目なのですか?
> > >
> > > 是非ご教授下さい。
> > > よろしくお願いいたします。

Re: 社会保険料について

著者ashfsd1019さん

2012年03月24日 04:49

一つ不明点がありまして、私の基礎年金番号も何も分からないの
社会保険を控除できるのですか?雇用契約書は出していない、
基礎年金番号は分からない、そのような状況下でも社会保険料
を控除出来るのですか?




> 基本的には、労働者を守るためです。
> 入社しているのに、雇用契約書が遅くなったから、
> その日付で加入というのはありえないということです。
> また、基本的には、雇用契約書というのは、雇用する前に
> 条件提示をし、遅くとも入社日当日には、契約書を会社が預
> かる位の状況が通常のパターンだと思います。
>
>
>
> > 返信ありがとうございます。とても分かりやすいご説明でした。
> > 雇用契約書を交わしていなくても社会保険料は控除対象になるのですね!勉強になりました。
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > > こんにちは
> > >
> > > 労使協定ではなく、労働契約書(雇用契約書)のことですよね。
> > >
> > > 従業員採用したら、保険対応するのは、当たり前のことで、雇用契約を締結する意思は、会社にあったわけですから、雇用契約書を提出していないのは、貴殿に問題があり
> > > ますよね。
> > > 契約条件が違うから、雇用契約書を提出しないということで
> > > 雇用契約が成立しないということであれば、なぜ、3/9まで
> > > 勤務をしたのでしょう。
> > >
> > > 健康保険厚生年金雇用保険は、企業として、被保険者
> > > なったら、加入させなければいけないものであります。
> > >
> > > したがって、2/20に入社して、3/9に退社をしたのであれば、
> > > 少なくとも2月分は、厚生年金健康保険に関しては、加入
> > > することになり、控除対象になります。
> > > 3月は途中退職ですから、厚生年金健康保険の支払はしな
> > > くても良いことになっております。その代わり、国民健康保
> > > 険と国民年金に加入となりますので、そちらに、保険料を支
> > > 払うことになります。
> > >
> > > 雇用保険に関しては、雇用保険を掛けていた期間は、通算さ
> > > れます。個人の被保険者番号が決まっており、別の会社から
> > > 次の会社に移っても、同じ被保険者番号が使われます。
> > >
> > > そのようにして、雇用保険被保険者を守る仕組みになって
> > > います。
> > >
> > > 社会保険に入るのをごまかす会社がたくさんある世の中で
> > > しっかりと加入している会社ですので、その点に関して
> > > だけは、しっかりとしているのではないでしょうか?
> > >
> > > そこを支払したくないといっても、結局は国保・国民年金
> > > 支払は、義務ですから、どちらかといえば、少しでも、
> > > 厚生年金に入っていれば違うのではないかと思いますが
> > > いかがでしょうか?
> > >
> > >
> > >
> > >
> > > > 皆様の知恵をお借りしたく投稿いたします。
> > > >
> > > > 私は、今年の2月20日に入社いたしまして3月9日に退社いたしました。内定時に入社書類(源泉、雇用保険雇用契約書などの書類)を出すように言われておりましたが、翌日から研修が始まったことも有りましたが、勤務実態(朝9時から夜10時まで休憩なしや転職サイトとの公休日の違い、実際は週1)が有り書類を出せませんでした。
> > > >
> > > >
> > > > 今回3月9日に退社いたしましたが、社会保険料健康保険厚生年金保険雇用保険)の給料からの天引きは、法律上、労使協定を締結しなくても給与天引きできる項目なのですか?
> > > >
> > > > 是非ご教授下さい。
> > > > よろしくお願いいたします。

Re: 社会保険料について

著者プロを目指す卵さん

2012年04月04日 23:02

その後のレスがないようなので。

健康保険厚生年金保険の保険料は、入社時の給与を基準に標準報酬月額を決定すれば算出可能です。従って、2月分保険料の個人負担分を給与から控除することも実務上は可能です。

問題は、基礎年金番号を会社に通知していないため、会社が資格取得届を提出していない可能性があることです。資格取得届が提出されていなければ、ashfsd1019さんは未だにその会社に在籍していないことになりますから、年金機構から2月分の保険料請求は来ません。結果、給与から控除された保険料は宙ぶらりんの状態に置かれたままになります。そのまま放置されると、ashfsd1019さんは永久にその会社には在籍していなかったことになる恐れがあります。

ここは基礎年金番号を通知してハッキリと解決しておいたほうがよいと思いますが。

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