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労務管理

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法廷外休日について

最終更新日:2012年04月05日 15:14

弊社では変形労働時間制採用していて週の休日従業員ごとに違います。月に1度法廷外休日を設けて、生産時間を増やしたいのですが、欠勤が有った場合のその人の法廷外休日は欠勤の日に当てなければならないのでしょうか?それとも、欠勤は欠勤として控除してもいいのでしょうか?

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年間法定外休日日数増について

著者いつかいりさん

2012年04月07日 03:02

休日は、使用者があらかじめルールに従って付与するもの。それ以外の日は労働日となります。

休暇(欠勤)は、労働者が労働日を休むことを言います。ですので、欠勤日は、本来の労務提供を受ける日なのですから、休日に振り替える義務は使用者にありません。恩恵的に振り替えるのも、法が要求する休日の逸脱をまねきかねないのでしない方がいいでしょう。労働日の欠勤は控除できます。

ただ、変形労働時間制の期中の変更はよくないでしょう。特に1年単位の場合は、日および週の労働時数の上限制約に触れると、次期の変形期間に1休日増を強制させられるペナルティが用意されています。

また、年間休日日数増は、年次有給休暇の日額計算を求めるうえで、労働者有利(使用者不利)になりますので、ちゃんと反映させておかないといけません。

Re: 年間法定外休日日数増について

ありがとうございました。
お話を伺って、気になったことがありましたので、もう一つ質問よろしいでしょうか?

弊社では欠勤があった場合に、次の休日を出勤するので、今回の欠勤は休日扱いにしてほしいという従業員の要望を受け入れているのですが、それも望ましくないということでしょうか?

Re: 年間法定外休日日数増について

著者いつかいりさん

2012年04月07日 19:21

> 弊社では欠勤があった場合に、次の休日を出勤するので、今回の欠勤は休日扱いにしてほしいという従業員の要望を受け入れているのですが、それも望ましくないということでしょうか?


穴埋めにさせるのは、休日労働命令。休んだのは欠勤としておくべきでしょう。

従業員の申し出で事後的に振り替えたのか、休日出勤を隠ぺい(使用者の強制)したのか、区分けがつきません。それだけでなく、週休制が確保されているのか(1年単位の場合はさらに制約)、時間外労働が発生していないか、チェックが必要です。

Re: 年間法定外休日日数増について

> 穴埋めにさせるのは、休日労働命令。休んだのは欠勤としておくべきでしょう。
>
> 従業員の申し出で事後的に振り替えたのか、休日出勤を隠ぺい(使用者の強制)したのか、区分けがつきません。それだけでなく、週休制が確保されているのか(1年単位の場合はさらに制約)、時間外労働が発生していないか、チェックが必要です。


> 大変ありがとうございました。
 大変なことが起こる前に学ぶことができました。ありがとうございました。 また、わからないことがありましたら、何卒ご指導をよろしくお願いいたします。

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