相談の広場
最終更新日:2012年04月05日 15:14
弊社では変形労働時間制を採用していて週の休日が従業員ごとに違います。月に1度法廷外休日を設けて、生産時間を増やしたいのですが、欠勤が有った場合のその人の法廷外休日は欠勤の日に当てなければならないのでしょうか?それとも、欠勤は欠勤として控除してもいいのでしょうか?
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休日は、使用者があらかじめルールに従って付与するもの。それ以外の日は労働日となります。
休暇(欠勤)は、労働者が労働日を休むことを言います。ですので、欠勤日は、本来の労務提供を受ける日なのですから、休日に振り替える義務は使用者にありません。恩恵的に振り替えるのも、法が要求する休日の逸脱をまねきかねないのでしない方がいいでしょう。労働日の欠勤は控除できます。
ただ、変形労働時間制の期中の変更はよくないでしょう。特に1年単位の場合は、日および週の労働時数の上限制約に触れると、次期の変形期間に1休日増を強制させられるペナルティが用意されています。
また、年間休日日数増は、年次有給休暇の日額計算を求めるうえで、労働者有利(使用者不利)になりますので、ちゃんと反映させておかないといけません。
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