相談の広場
どのような会社でも就業規則に定年退職規定を記されているでしょうが、
実際の退職日は、会社毎に異なると思います。
官庁などは、定年年齢に達した年度の年度末(3/31)で退職日とするなどというケースもあります。
当社では、65歳の誕生日を迎えた月の暦月末をもって定年退職日としています。
退職者の失業保険給付日数を考えると、65歳の誕生日前に退職としたほうが失業保険給付日数も増えることから、『65歳の誕生日の前月月末日』を65歳の定年退職日にできたらと思います。
就業規則の言葉尻を変更するだけですが、このような変更は65歳定年となるのでしょうか?また、労働基準監督署への届出にて認められるものでしょうか?
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当社は、定年を65歳(退職日は、65歳の誕生日の暦月月末)としています。
継続雇用制度は、ありません。(65歳定年で全ての従業員退職)
定年退職従業員の失業保険給付を考慮して、65歳到達前の前月月末を退職日に
設定すれば、65歳誕生を超えてからの退職よりも給付期間が長くなると考えました。(会社側の不利になる点もありません。)
1ヶ月間でも定年までの期間が短くなることで、法律上労基署への届けで問題がないのかという点でわからなかったものですから!
> 継続雇用制度をどうのように取られるかでしょうね。
> 問題は、就業規則の改正が伴いますから、届け出は必要でしょう。
> ただ、雇用期間を一年?ではないので問題では!
>
> 継続雇用制度
>
> 勤務延長制度
> 定年に達した社員を退職扱いしないで、一定期間引き続き雇用する制度。
> 通常、定年前の職種・賃金などの労働条件がそのまま継続される。
>
> 再雇用制度
> いったん現行の60歳定年で退職扱いとし、再雇用希望者の全員について65歳まで再雇用する制度。通常、労働条件は見直される
私もその問題について考えていましたが、
おそらく「問題あり=法令違反」になるのではないかと理解しています。
法令では「満65歳までの雇用の確保」の義務付けを!となっていると思います。
(今は、移行措置で64歳だとは思いますが)
それが誕生日の前月だと、足りていないわけです。
御社就業規則でも同じく65歳定年と規定しているなら、就業規則違反となると思います。
「65歳の誕生日の前月末」定年とするなら、就業規則を改定し、その足りない期間の補完(再雇用制度になるのか?)がないと法令違反になると思います。
今、議論されている「65歳定年」が正式決定されたら、
前記のような就業規則(65歳誕生日の前月末退職)も基準を満たしていないのでNGになると思います。
というのが私の理解した結果ですが、いかがでしょうか?
もし異なる見解がありましたら逆に教えて頂きたいです。
個人的には、65歳誕生日の前月末に定年退職できる制度の方が絶対にお得であることは間違いないと思っています。
会社の規定で、退職金計算などがたいして変わらなく自主的にでも選択できるのであれば65歳になる前に退職した方がよいのでは…と思うくらいです。
・失業保険は退職日が満65歳前と後では日数が全然違う
・退職日が65歳前であっても65歳を過ぎれば年金と失業保険の調整がかからずダブル受給できる
・自主退職で失業保険の給付制限3か月があることを考えても+になるのでは…?(65歳を超えたら給付制限3か月もかからない説も聞いたこともあるような…?←これは未確認情報です)
蛇足ですが、きっとこれは65歳前にすると失業保険の財源が厳しくなる国の策略では…?と思うくらいです(苦笑)
あまりまとまりのない意見ですみませんが、いかがでしょう。
> 当社は、定年を65歳(退職日は、65歳の誕生日の暦月月末)としています。
> 継続雇用制度は、ありません。(65歳定年で全ての従業員退職)
>
> 定年退職従業員の失業保険給付を考慮して、65歳到達前の前月月末を退職日に
> 設定すれば、65歳誕生を超えてからの退職よりも給付期間が長くなると考えました。(会社側の不利になる点もありません。)
>
> 1ヶ月間でも定年までの期間が短くなることで、法律上労基署への届けで問題がないのかという点でわからなかったものですから!
>
>
>
> > 継続雇用制度をどうのように取られるかでしょうね。
> > 問題は、就業規則の改正が伴いますから、届け出は必要でしょう。
> > ただ、雇用期間を一年?ではないので問題では!
> >
> > 継続雇用制度
> >
> > 勤務延長制度
> > 定年に達した社員を退職扱いしないで、一定期間引き続き雇用する制度。
> > 通常、定年前の職種・賃金などの労働条件がそのまま継続される。
> >
> > 再雇用制度
> > いったん現行の60歳定年で退職扱いとし、再雇用希望者の全員について65歳まで再雇用する制度。通常、労働条件は見直される
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