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2つの企業の吸収合併時の労働組合と待遇

著者 SHOP さん

最終更新日:2012年04月20日 12:30

当社が、他の企業を球種合併する場合、現在の労働組合と結んでいる、36協定就業規則に関して、吸収される側の会社職員に対しても同様の条件のものが必要かと思いますが、現在は存在していないようです。
吸収される側の労働組合が、吸収する側の会社の就業規則を嫌がり、拒否した場合、(給与体系も)、1社で二つの労働条件である、36協定就業規則が存在しても、合法なのでしょうか?
統一すべきでしょうか?

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Re: 2つの企業の吸収合併時の労働組合と待遇

労使紛争いつも問題になりますね。



同様のご質問の問題点、添付しておきます。

その中で、

3、この問題は、いわゆる労働協約の拡張適用に関する問題と考えられます。  労働協約の効力は、原則として当該労働協約を締結した労働組合とその組合員にしか及びませんが、労組法第17条は、例外的に、「1つの工場事業場に常時使用されている同じ種類の労働者の4分の3以上の労働者が1つの労働協約の適用を受けるようになった場合には、その工場事業場に常時使用されている他の4分の1未満の労働者にも、その労働協約が適用される」としています。

労使トラブルQ&A
第2組合の結成と複数組合がある場合の団体交渉

http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/shuudann/200109.html

要は、労働者組合が何団体あったとしても、労働者数の相当数を占める組合の賛同が得られれば、その行為はすべての労働者に与えるもととしています。

Re: 2つの企業の吸収合併時の労働組合と待遇

著者SHOPさん

2012年04月25日 16:16

> 労使紛争いつも問題になりますね。
>
>
>
> 同様のご質問の問題点、添付しておきます。
>
> その中で、
>
> 3、この問題は、いわゆる労働協約の拡張適用に関する問題と考えられます。  労働協約の効力は、原則として当該労働協約を締結した労働組合とその組合員にしか及びませんが、労組法第17条は、例外的に、「1つの工場事業場に常時使用されている同じ種類の労働者の4分の3以上の労働者が1つの労働協約の適用を受けるようになった場合には、その工場事業場に常時使用されている他の4分の1未満の労働者にも、その労働協約が適用される」としています。
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> 労使トラブルQ&A
> 第2組合の結成と複数組合がある場合の団体交渉
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> http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/shuudann/200109.html
>
> 要は、労働者組合が何団体あったとしても、労働者数の相当数を占める組合の賛同が得られれば、その行為はすべての労働者に与えるもととしています。

ありがとうございます。
さらに、おききしたいのですが、吸収する会社は解散するため、一旦、職員解雇され、当社は各人の希望を聞き再雇用を行うこととなっているらしいのですが、この場合にも旧、吸収される側の会社職員に関し、アドバイスいただいた取り扱いとなるのでしょうか?

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