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税務管理

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親会社からの出向役員の退職(慰労)金は賞与扱いなのですか?

著者 もりちゃん239 さん

最終更新日:2012年05月19日 16:02

いつもお世話になっております。
今回税務署に問い合わせてもそのたびに答えが違ったり、社労士さんの見解とも違ってて困っています。

当社の特殊な事情から説明させていただくと、当社はある企業の子会社です。役職者はほとんど親会社の定年直前か定年後嘱託になっている人が出向してきています。これらの人はあくまで親会社の社員であり、給与はもちろん親会社から出ています。
仕事そのものは当社でしております。(中には非常勤の役員というか、ほとんど名前だけの人もいますが)

このたび取締役が退任することになり、退職慰労金を支給することになりました。ちなみに役員賞与という名前のものも退職の10日前くらいに出ます。

普通に退職金として税金の計算をしようとおもったのですが、これは賞与(もしくは給与)では?と職場の同僚に言われました。理由は会社そのものをやめるわけではないからです。

当社の社員で役員になり、役員を退任して普通の社員にもどるならそうだと思うのですが、あくまで親会社の社員ですのでもともとうちの会社に籍はありません。
当社の役員をしていたときでも本社では課長とか一般社員です。その人が出向してきてある時から役員になり、役員をやめるだけです。
人によってはそのままほかの子会社に異動することもあります。

国税局や地元の税務署に相談してもこの出向という部分がよくわからないようで解釈がいろいろです。
給与自体は親会社から出ていますが、もしかしたら子会社から親会社に人件費としてまとめてお金を出していると思います。(その辺は私にはあまりよくわからないのです・・・・)

同じような事例をさがしたのですが、当てはまりそうなものがないのでよろしくお願いいたします。

当社の役員の退任のバリエーションは
①当社の社員が役員になり役員をやめて会社も同時に辞める
②当社の社員が役員になり、役員をやめて一般の社員もしくは部長や課長などの役職者になる
③親会社からの出向社員が役員になり、役員をやめて会社(親会社)もやめる
④親会社からの出向社員が役員になり、役員をやめて一般の社員になる(といっても親会社での役職はずっと変化なし)
⑤親会社からの出向社員が役員になり、役員をやめてほかの会社に異動する(親会社での役職には変化なし。出向先が変わるだけ。出向先でまた役員になるか一般社員化は不明)

このすべての人に役員慰労金という名のものを渡しています。
長文で分かりにくいですがどうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 親会社からの出向役員の退職(慰労)金は賞与扱いなのですか?

著者プロを目指す卵さん

2012年05月19日 23:47

役員就任から退任後までのいくつものパターンがあるのは通常のことですが、拝見する限りでは、今回の慰労金が「貴社における役員在任期間中の役員としての任務に対する退職慰労金」であるならば、退職所得です。

なお、一般的な考え方として、親会社の社員役職を引き続き保持しながら同時に貴社の役員に就任するのならば、それは「出向」ではなく「兼任」です。通常「出向」の場合は、出向元の社員役職は解かれる筈です。

それから、今回のような税法絡みの案件については、大部分の社労士さんは対応できません。なぜなら、社労士業務に複雑な税法はほとんど必要ないからです。むしろ税理士あるいは会計士の範疇です。

Re: 親会社からの出向役員の退職(慰労)金は賞与扱いなのですか?

著者もりちゃん239さん

2012年05月20日 23:07

プロを目指す卵様

たびたびお世話になっております。
このたびもありがとうございました。

>今回の慰労金が「貴社における役員在任期間中の役員としての任務に対する退職慰労金」であるならば、退職所得です。

とのお答えですが、私も前任者もそのように解釈しているのですが、どうも税務署の方も国税局の方も「当社の職員が会社自体を辞めるもしくは一般社員に戻る」パターンしか理解してくれないのです。5年ほど前に前任者が一度問い合わせたときはプロを目指す卵様のように明快な答えがかえってきたそうなのですが…。

> なお、一般的な考え方として、親会社の社員役職を引き続き保持しながら同時に貴社の役員に就任するのならば、それは「出向」ではなく「兼任」です。通常「出向」の場合は、出向元の社員役職は解かれる筈です。


このことなのですが、私は親会社の社員ではなく子会社採用の社員のため、親会社のことはほとんど知らされていませんのではっきりわからないのですが、親会社の社員はたとえば係長は出向中も(昇進しない限り)ずっと係長ですが、子会社に来るとちょっと位が上がって課長と呼ばれたりします。
でも親会社からの給与明細には係長と書かれているし役職手当も係長分・・・というようになっているようです。ほんとうにただ体は子会社にきているというような感じでしょうか…。場所もすぐ近くなので上司がいないなーと思っていると親会社の友達のとこで世間話してたりします。

当社で役員でも親会社では課長だったりするのでもちろん雇用保険に入ってたり…というような感じだと思います。
もともと親会社で団塊の世代の役職や仕事が足りないのでつくった子会社という感じいうか…。そういうわけで「兼任」なのかふつう世間でいう「出向」なのかよくわからないのです。
当事者もよくわからないので税務署の方がわからなくても仕方ないのかもしれません…。

> それから、今回のような税法絡みの案件については、大部分の社労士さんは対応できません。なぜなら、社労士業務に複雑な税法はほとんど必要ないからです。むしろ税理士あるいは会計士の範疇です。

そうなんですか!?初めて知りました。教えていただいてよかったです。ただ税理士さんもかなり高齢の方と契約しているようで、さらに私とは直接やり取りさせていただけないので(子会社の社員のため・・・)毎回こちらのサイトで助けていただいています…。
目隠しをして走らされているような状況なので本当に助かりました。
ありがとうございました。

Re: 親会社からの出向役員の退職(慰労)金は賞与扱いなのですか?

著者パルザーさん

2012年05月22日 10:49

もう既に解決済みでいるところかと思われましたが、少しばかり失礼します。

出向役員の関係で、親会社から子会社へ出向役員となっているケースと見ました。
子会社では役員ですので、通常の役員と同様に、株主総会取締役会役員報酬を決定します。 
その負担分は子会社から親会社へ役員報酬分として支払われているとします。(この場合も、定期同額給与の要件を満たす必要あり)
その役員が退任する時の支払い分ですが、通常の役員と同様に総会でその支給額を決定し、退任慰労金相当分として、親会社へ支払う場合には特に問題はありません。(子会社で損金算入可能)
これを、親会社としては退職していない出向者へ子会社が直接支払う場合には、賞与となります。
その分が事前確定届出給与の手続きを踏んでおり、親会社へ負担分を支払い、親会社から賞与として支払うとすれば損金算入できます。

こうした事が、法人税法の中で規定され、法人税基本通達なる取扱いの詳細も示されています。(下記URL)
プロを目指す卵様も言われていますとおり、税理士等の税の専門知識を持っていないと判断が難しいです。
状況がちょっと複雑なようでしたので、一度親会社を通じて顧問税理士に相談なされたほうが良いと思えました。


法人税基本通達
第9款 転籍出向者に対する給与等
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_09.htm

Re: 親会社からの出向役員の退職(慰労)金は賞与扱いなのですか?

著者もりちゃん239さん

2012年06月01日 00:11

バルザー様

お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
ありがとうございます。

アドバイスいただいたように税理士さんにお問い合わせできるか確認していたので
その返事を聞いてからにしようと思っていたため、おそくなってしまいました。
結局子会社のことで先生のお時間を割いていただくことはできないと断られてしまいました・・・・。

当社の場合ですが、通常の役員報酬というものがありません。
親会社から(親会社の社員として普通に)お給料が出ているので必要ないからと聞いています。
あるのは役員賞与と退任の時に出る退職金だけです。
両方とも当社から源泉徴収してから直接役員に支払われます。
法人税については私は担当していないのでよくわからないのですが・・・・。(そもそも経理ですらないのです)

とりあえず源泉徴収をしなくてはいけないのですが、やはり賞与扱いということになるのでしょうか。
とすると、退任と同時にほかの子会社に異動(というか一度親会社に戻ってまた出向)する役員とでは
税金の額が大幅に違ってしまうということですよね?
ものすごく抗議されそうな気がします…。

それと支給日(株主総会)の同じ日に役員賞与役員退職金がでるので2回賞与があるということになってしまう
のですが、それは構わないのでしょうか?たとえば賞与が90万で退職金が任期3年で100万とかだと賞与190万
で計算してしまうということでしょうか…????

なんだかますますわからなくなってきてしまいました…。
せっかくいろいろ教えていただいたのにすみません…。

Re: 親会社からの出向役員の退職(慰労)金は賞与扱いなのですか?

著者パルザーさん

2012年06月01日 08:24

御社からその役員への支払いは、あくまでも親会社からの出向なのであれば、前回でものべさせていただきましたが、賞与として扱わなければならないでしょう。
その源泉徴収の原則として、支払いの都度 源泉をする事になりますが、同日で2回という事であれば、個別に源泉するか、合計で源泉するか どちらでも良いような気がします。

”ものすごく抗議されそうな気がします…。”いくら抗議されたからと言っても、税務署では正しく源泉されていれば何も言いませんが、違っていたら御社が税務署から指摘(更正)を受ける事になりますよ。
親会社の方から、その役員へ説明をしてもらったらどうでしょう。

Re: 親会社からの出向役員の退職(慰労)金は賞与扱いなのですか?

著者もりちゃん239さん

2012年06月02日 01:31

バルザー様

たびたびありがとうございました。
役員からの抗議がありそうなのはつい愚痴ってしまっただけです。申し訳ありません。子会社の社員は本当に立場が弱いもので・・・・。
上司に教えていただいたことをつたえて処理を変えてもらおうと思います。

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