相談の広場
はじめまして。
退職時に引継ぎを行わず退職した従業員がおり、今後のために就業規則を改定したいと考えています。
そこで質問なのですが、就業規則に
従業員は、退職前の2週間は現実に就労し、業務の引継ぎをしなければならない。現実に就労せず、業務の引継ぎを行わない場合には、退職金を減額する。
という条文を記載することは問題がないのでしょうか?
また、退職金を減額をすることが可能であるならば、どの程度までであれば許される範囲なのでしょうか?
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Q:就業規則を改定したい「退職前の2週間は現実に就労し、業務の引継ぎをしなければならない。現実に就労せず、
業務の引継ぎを行わない場合には、退職金を減額する。」という条文を記載することは問題がないでしょうか?
A:業務の引継ぎが不可能な場合どうされますか?
例えば、急病で倒れた(意識不明)、交通事故で死亡、地震・津波等天災で死亡・行方不明等々・・・
日頃から「従業員の業務の把握」が大事です。また、専門的な業務引継は2週間ぐらいでは不可能です。
私は、昨年6月 65歳で定年退職しましたが、引継に3年かかりました。
退職金を減額する→それでも退職する人は退職されます。あまり効果がないと思います。
よく、営業の方がお客様を持って退職したという話を聞きます。日頃からの会社の社風造り・愛社精神、上司の方とのコミュニュケーション等に力を入れられることをお薦めします。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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