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「業務の引継ぎ」及び「退職金の減額」について

著者 HIROMA さん

最終更新日:2012年05月23日 23:58

はじめまして。

退職時に引継ぎを行わず退職した従業員がおり、今後のために就業規則を改定したいと考えています。

そこで質問なのですが、就業規則

従業員は、退職前の2週間は現実に就労し、業務の引継ぎをしなければならない。現実に就労せず、業務の引継ぎを行わない場合には、退職金を減額する。

という条文を記載することは問題がないのでしょうか?
また、退職金を減額をすることが可能であるならば、どの程度までであれば許される範囲なのでしょうか?

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Re: 「業務の引継ぎ」及び「退職金の減額」について

著者mafuna2011さん

2012年05月24日 01:30

総務の森 コラムの泉(著者:社労・暁(あかつき)さん)
不利益変更賃金カット等)
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-15563/

の内容が参考になるかと思います。
本件が「合理的なもの」であるかどうかは、最寄りの労働基準監督署にご相談された方がよろしいかと思います。

ところで、退職前2週間中に年次有給休暇の申請があった場合、ご相談者様はどうされるつもりでしょうか。
退職後の時季変更権行使は出来ませんので、付与する必要があります。
年次有給休暇労働者の権利ですから、それをもって退職金の減額を行うことはできないと思います。

Re: 「業務の引継ぎ」及び「退職金の減額」について

著者HIROMAさん

2012年05月24日 20:10

さっそくのご返答ありがとうございます。

もし、年休の申請をしてこられた場合は、
買取りを考えております。しかし、これは
当然話し合いが出来るという前提ではござい
ますが。
ですので、あくまでもこの条文は抑止力に
なればと考えております。

Re: 「業務の引継ぎ」及び「退職金の減額」について

著者mafuna2011さん

2012年05月25日 02:44

年次有給休暇の買い取りについては双方合意の上の最終手段ですのでご留意ください。

ご相談者様の思いも分かる中、どのような解決策があるのか、なのですが、直接URLを書けないので、下記検索方法にて確認してみてください。

google検索キーワード「引き継ぎ 退職金 減額」
でヒットしたトップ以外の6番目を除く2~7番目くらいまでを参考にしてみてください。
(現時点でトップヒットは、ご相談者様の本件ご相談内容です)

最終的には専門家の判断を仰いで頂き、導入するか否かをご判断されたほうがよろしいかと思います。

Re: 「業務の引継ぎ」及び「退職金の減額」について

Q:就業規則を改定したい「退職前の2週間は現実に就労し、業務の引継ぎをしなければならない。現実に就労せず、
業務の引継ぎを行わない場合には、退職金を減額する。」という条文を記載することは問題がないでしょうか?

A:業務の引継ぎが不可能な場合どうされますか?
例えば、急病で倒れた(意識不明)、交通事故で死亡、地震・津波等天災で死亡・行方不明等々・・・
日頃から「従業員の業務の把握」が大事です。また、専門的な業務引継は2週間ぐらいでは不可能です。
私は、昨年6月 65歳で定年退職しましたが、引継に3年かかりました。

退職金を減額する→それでも退職する人は退職されます。あまり効果がないと思います。
よく、営業の方がお客様を持って退職したという話を聞きます。日頃からの会社の社風造り・愛社精神、上司の方とのコミュニュケーション等に力を入れられることをお薦めします。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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