相談の広場
定時決定で標準報酬月額を決める際、
通勤費も1ヶ月分を算入して計算すると思いますが、
例えば、5月の途中で通勤経路が変更になり、
支給額も変わった場合、
その5月の報酬に含む通勤費の額はいくらになりますか?
※6ヶ月定期券を支給しています
例えば、
4/1~9/30分の6ヶ月定期券代60,000円を支給。
5/15に通勤経路の変更があり、30,000円を払戻。
新たに5/15~11/14分の通勤定期券代120,000円を支給。
このような場合、
4月・5月・6月の各月の1ヶ月分通勤費はいくらになるのでしょうか。
ちなみに私は・・・
4月 旧定期60,000円÷6=10,000円
5月 新定期120,000円÷6-払戻30,000円=-10,000円
6月 新定期120,000円÷6=20,000円
かなと思うのですが、皆様はどうされていますか?
スポンサーリンク
プロを目指す卵様
お返事とお礼が大変遅くなり申し訳ございません。
以下の点、ご教示ください。
> なお、払戻金30,000は、未使用期間分が戻っただけで、本人の給与にはなっていない部分ですから、計算上は無視しなければなりません。
実際には、60,000円支給された6ヶ月定期代のうち、30,000円は払戻金として控除されている=マイナスで給与になっているのではないのですか?
60,000円支給→30,000払い戻しということは、実際に支給された通勤費は、4月、5月の2か月間で30,000円なので、4月は(60,000-30,000)÷2=15,000円、にはならないのでしょうか?
> 実際には、60,000円支給された6ヶ月定期代のうち、30,000円は払戻金として控除されている=マイナスで給与になっているのではないのですか?
> 60,000円支給→30,000払い戻しということは、実際に支給された通勤費は、4月、5月の2か月間で30,000円なので、4月は(60,000-30,000)÷2=15,000円、にはならないのでしょうか?
そもそも60,000円は、それを支給した時点で全額が本人の給与になっているわけではありません。6分割して10,000円ずつを4~9月に割り振って、毎月給与とします。
4~9月の定期券代が60,000円だから、4月の定期券代は10,000(60,000÷6)になる、また、新しい定期券代が120,000円だから、6月の定期券代は20,000円(120,000÷6)ともご自身で冒頭に書かれています。
ここまではそのとおりと回答いたしました。
しかし、転居の結果5月の中旬以降は10,000円を割り振る必然性がなくなった=本人にとってみれば給与に該当する予定であったものが、使用しなくなったので給与に該当しなくなっただけにすぎません。未だ本人の給与になっていない期間分をマイナスの給与にするという理屈は成り立ちません。
プロを目指す卵様
ご回答ありがとうございます。
> しかし、転居の結果5月の中旬以降は10,000円を割り振る必然性がなくなった=本人にとってみれば給与に該当する予定であったものが、使用しなくなったので給与に該当しなくなっただけにすぎません。未だ本人の給与になっていない期間分をマイナスの給与にするという理屈は成り立ちません。
なるほど、よく理解できました。
あと一点お教えください。
4月 10,000円
5月 10,000×14/31=4,516
20,000×17/31=10,967
であれば、実支給額とは乖離すると思うのですが・・・
本人に支払われた、変更前の通勤手当総額は、60,000円-30,000円=30,000円。
上の計算では、10,000円+4,516円=14,516円。
賃金台帳の実支給額と合わなくなるのは問題ないのでしょうか?
60,000円-30,000円=30,000円という計算結果の30,000円を「本人に支払われた通勤費=給与収入」とすることに無理があると考えます。
会計処理において、60,000円の定期券代を全額社員給与とし、払い戻された30,000円を社員給与の戻しとして処理しているから、差額の30,000円が差引して社員給与になる。従って、差引した金額が本人の給与収入になると考えておられるようです。
しかし、通勤定期券の未使用期間分を払い戻しすると、未使用期間分が完全に比例して戻ってくるわけではありません。使用済期間分が割高に計算されるからです。
4月の雇用保険料は10,000円で計算した筈です。運輸機関が独自に運用している払い戻し計算の特異性の結果で、本人の給与収入となる通勤費の金額が変わるというのは奇妙なことと考えます。
私は、賃金台帳との差異については全く配慮していません。というよりも、賃金台帳の4月には10,000円、5月は15,484円(4,516円+10,968円)と記載しますから、差異は生じません。
> 4月の雇用保険料は10,000円で計算した筈です。
雇用保険料は、6ヶ月分が支給された月で、支給された金額に対してかけています。(払い戻しが発生した場合、給与からマイナスして、その金額に雇用保険の料率をかけます)
> 賃金台帳の4月には10,000円、5月は15,484円(4,516円+10,968円)と記載しますから、差異は生じません。
賃金台帳は給与システムで打ち出しますので、賃金台帳用に金額を修正することはできないです。
> 運輸機関が独自に運用している払い戻し計算の特異性の結果で、本人の給与収入となる通勤費の金額が変わるというのは奇妙なことと考えます。
確かに割高に計算されますし、手数料も差し引かれるのですが、でも、実際に本人に支給されるのは、その金額ですので・・・
訳がわからなくなってきました。。。
確かハローワークは、3箇月あるいは6箇月の定期券代は、その券面額を通用月数で割って、1箇月ずつ分割して毎月の保険料算出の基礎とするように指導していたと思います。
その方法であれば、払い戻しによる差異は考慮する必要がありません。
算定や月変の際の考え方も同じです。
どうやら、給与システムへの入力の際に、券面額を月数で割った金額を入力するのではなく、支給月に全額を入力することに問題があるようです。
4月の通勤費は10,000円、6月の通勤費は20,000円、5月は日数按分で15,484円とそれぞれ入力すれば、雇用保険料はハローワークが指導する方法による保険料になりますし、賃金台帳へはそれぞれの金額が自動的に転記されると思いますが。
60,000円の定期券代は、4~9月の6箇月間使用しきった時点で、その全額60,000円が本人の収入となった考えるべきではないでしょうか。4月の段階では、60,000円で購入した一種の金券を持っているに過ぎません。
将来の期間分は使用していないのですから、いまだ本人は定期券使用による通勤という利益を受けていない状態にあります。利益を受けていない以上、本人の所得にするのは不適当だと考えます。
ですから、60,000円-30,000円の差引である30,000円が本人へ実際に支給されたとすることが混乱の原因のように思われます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]