相談の広場
最終更新日:2012年06月11日 08:57
いつもお世話になっております。
会社の期の途中で年間休日を変更にする場合ってどのような処理が必要になるのでしょうか。
【現状】
年間休日:95日
勤務時間:7.5h
【改定後】
年間休日:105日
勤務時間:8h
上記のように変更を考えております。
お忙しい中恐縮ですが、ご意見を頂けると幸いです。
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現状は、1年単位の変形労働時間制にして、過半数組織組合(または労働者過半数代表選出)との労使協定締結のうえ、労基署に協定届け出しているのでしょうか。
でないと、週6日勤務の回数分、週40時間の法定労働時間を超過(年間50時間あるいはそれ以上)しており、割増賃金支払いを要しています。
休日数の増加に見えて、実質年間労働時間の純増ですので、それに比例して所定賃金の増額もさけられません。
1年単位の変形労働時間制を締結してきたのなら年間65時間相当、してこなかったのなら同130時間相当の賃上げを伴わないと、労働者不利益変更なので、おいそれとはとおらないでしょう。
賃上げを伴いたくないなら、8時間労働年間休日105日でなく、112日(=7.5×(365-95)÷ 8 変形労働時間制協定を締結してきた場合)、122日(してきてなかった場合)でしょう。
そのうえで、就業規則(始業終業時刻、休日の定め、賃金)の変更、労働契約法9条以下に定められた手順で、変更を要します。
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