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労務管理

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入社1ヶ月後の産休について

著者 フラッシュ さん

最終更新日:2012年06月07日 17:32

こんにちは。
いつも勉強させていただいております。

さて、少し困ったことになりました。

先月、社内で採用した子が今月の途中から産休に入るというのです。そして、産休明けに再び社内で働くようです。

ちょっとビックリな採用なのですが、
この場合、「出産手当金」、「出産育児一時金」はいただけるのでしょうか?
あと、育児休業中の保険料免除も該当するのでしょうか?

入社してから何ヶ月目からこれらの申請は出来るのですか?

ちなみに、うちで入っている社会保険は「全国健康保険協会」で、年金は「厚生年金」です。

ご指導のほど、よろしくお願いいたします。

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Re: 入社1ヶ月後の産休について

著者プロを目指す卵さん

2012年06月07日 20:59

出産手当金」、「出産育児一時金」のいずれも、「被保険者が・・・」ですから、極端な例ですが、要件さえ整えば入社当日からでも受給の対象です。

なお、産休明けに再び働くのであれば、育児休業は取得しないのでしょうから、保険料免除の対象にはならない筈です。

Re: 入社1ヶ月後の産休について

著者まゆりさん

2012年06月08日 11:01

こんにちは。

手当金・一時金については、既に別な方から回答が寄せられていますので割愛します。

育児休業についてですが、ご質問例の場合、労使協定で「入社1年未満の者は育児休業の対象者としない」という趣旨の条項を明記してあれば、その方には育児休業を取得する権利がありません。

では、産後休業が終了した後はどうなるのか?というお話ですが、復職が前提となります。
ご本人が労基法第67条に定める育児時間を利用しつつ、復職したいと申し出てきたら、事業主はこれを了承しなければなりません。
労働基準法第67条(育児時間)>
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。
2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 入社1ヶ月後の産休について

著者フラッシュさん

2012年06月11日 11:28

早速の返信ありがとうございました。

後から情報で大変申し訳ないのですが、
社則の「育児休職」の欄に、
「入社一年未満の社員は、休職をとることが出来ない(労働組合との協定による)」とありました。

ということは、「育児休職」ではないので、給付の申請は出来ないのでしょうか?

Re: 入社1ヶ月後の産休について

著者まゆりさん

2012年06月11日 11:45

再び失礼します。

出産手当金」「出産一時金」については、出産に伴うものですので、育児休暇を取得するか否かに関わらず、要件を満たせば申請・受給の権利があります。
産前・産後休暇と育児休暇はまったく別物ですので、混同されませんようにご注意下さい。

Re: 入社1ヶ月後の産休について

著者フラッシュさん

2012年06月11日 14:20

あ。
そうなんですね。
混同してました ^^;

ご指導ありがとうございました。
早速、手続きの準備を行います。

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