相談の広場
最終更新日:2012年06月22日 10:20
形式的なことなのですが、はじめてのことなので教えていただきたいのですが。
従業員から役員になったものがおります。
この場合、一旦退職し役員へ・・・ということになるのですが、退職にあたっては辞表を提出してもらうことになるのでしょうか?
自ら退職の意思があったわけではないので、辞表というのもおかしな感じがするのですが。
解雇でもないし、何か、退職事由を説明する書式のようなものがあるのでしょうか?
はじめての事なので、手続きがわかりません。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
ご質問の「役員」とは「兼務役員」ではなく「専任役員(又は業務執行権を有する役員)」でしょうか?
以下は「専任役員」を想定して記載していますので、「兼務役員」の場合は当てはまらないことを先に申し上げます。
簡単ですが、保険上の手続きを書き込みます。
<健康保険・年金保険>
役員へ昇格するにあたり、標準報酬月額に2等級以上の変動がある場合は「月額変更届」の提出が必要になります。
従業員⇒役員に変更したからといって、同日得喪の手続きは不要です。
<雇用保険>
専任役員に就任した場合は、労働者ではなくなりますので、就任日をもって「資格喪失」となります。
退職の時とは違い、タイムカード・出勤簿のコピーや賃金台帳等は不要で、役員就任議事録のコピーなどが必要になります。
社会保険労務士さんのサイトに一覧表がありましたので、ご覧になってください。
http://www.srseki.info/siryou17.htm
ご参考になれば幸いです。
まゆり様
ご回答ありがとうございました。
業務執行権を有さないので「専任役員」ではなく「兼務役員」に該当するかと思います。
健康保険等については「月額変更届」が必要だと思っていたのですが、雇用保険については「資格喪失」には該当しないので特に手続きは必要ないかと思っていましたが、別の届けは必要なのですね。ありがとうございました。
後は社内の手続きで 「従業員を退職→役員へ就任」の書類をどのように整えておくべきか?ということなのですが、本人からの退職書類の提出はなしで、辞令だけですませてもよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
> こんにちは。
>
> ご質問の「役員」とは「兼務役員」ではなく「専任役員(又は業務執行権を有する役員)」でしょうか?
> 以下は「専任役員」を想定して記載していますので、「兼務役員」の場合は当てはまらないことを先に申し上げます。
> 簡単ですが、保険上の手続きを書き込みます。
>
> <健康保険・年金保険>
> 役員へ昇格するにあたり、標準報酬月額に2等級以上の変動がある場合は「月額変更届」の提出が必要になります。
> 従業員⇒役員に変更したからといって、同日得喪の手続きは不要です。
>
> <雇用保険>
> 専任役員に就任した場合は、労働者ではなくなりますので、就任日をもって「資格喪失」となります。
> 退職の時とは違い、タイムカード・出勤簿のコピーや賃金台帳等は不要で、役員就任議事録のコピーなどが必要になります。
>
> 社会保険労務士さんのサイトに一覧表がありましたので、ご覧になってください。
> http://www.srseki.info/siryou17.htm
>
> ご参考になれば幸いです。
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