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算定基礎届について

最終更新日:2012年06月28日 12:57

当社では毎月営業の方に携帯電話手当と車両手当現金で支給しています。(社用がない為個人のを利用)
また、他の社員の通勤手当現金支給です。
算定届を提出する際、通勤手当は算入するのに営業の方の手当は算入しません。
算入しなくていい手当と算入する手当とあるのですか・・・?
通勤手当を算入した為に月額報酬があがる方もいるのに営業の方は月2万5千~3万の手当がついても月額報酬はそのままというのに疑問を感じています。経験不足の為知識が乏しくすみません。よきアドバイスをお願いします。

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Re: 算定基礎届について

著者ファインファインさん

2012年06月28日 13:24

> 当社では毎月営業の方に携帯電話手当と車両手当現金で支給しています。(社用がない為個人のを利用)
> また、他の社員の通勤手当現金支給です。
> 算定届を提出する際、通勤手当は算入するのに営業の方の手当は算入しません。
> 算入しなくていい手当と算入する手当とあるのですか・・・?
> 通勤手当を算入した為に月額報酬があがる方もいるのに営業の方は月2万5千~3万の手当がついても月額報酬はそのままというのに疑問を感じています。経験不足の為知識が乏しくすみません。よきアドバイスをお願いします。

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以下は協会けんぽの場合です。組合健保の場合は加盟の組合にご確認ください。

標準報酬月額の対象となる報酬
報酬とは賃金、給料、手当、賞与などの名称を問わず、労働者が労働の対償としてうけるすべてのものを言います。金銭(通貨)に限らず現物で支給されるものも含みますが、臨時にうけるものや年3回以下支給の賞与などは該当しません(年3回以下支給の賞与などは、標準賞与額の対象です)。

報酬に該当するもの
基本給、諸手当(残業手当通勤手当住宅手当家族手当役付手当、勤務地手当、日・宿直手当、勤務手当、能率手当、精勤手当など)、賞与(年4回以上のもの)など

報酬に該当しないもの
賞与(年3回以下のもの→標準賞与額の対象)、大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職金出張旅費交際費慶弔費など

現物支給は都道府県ごとの価額または時価で計算」
食事(給食・食券など)、住宅(社宅・寮など)、衣服または自社製品などを現物で支給する場合も、労働の対償である限り、報酬となります。
このとき、食事・住宅は都道府県ごとに定められた現物給与の価額により、その他の衣服などは時価で、報酬額に算入します。

報酬となる現物
食券・食事、社宅・寮、衣服(勤務服でないもの)、自社製品、通勤定期券(月額相当分)など

報酬とならない現物
制服・作業衣、見舞品、生産施設の一部である住宅など





以上により、営業手当が臨時に支給されるものではなく、かつ労働の対価として支給されているものであれば報酬額に算入する必要があります。

Re: 算定基礎届について

ファインファイン様

 ご返信ありがとうございました。
 当社の営業さん方の手当は臨時に支給されるものではなく
 毎月発生される定額のものなので算入するべきものなので しょうね。
 親会社の総務の方に確認してみます。

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