相談の広場
最終更新日:2012年07月05日 15:33
平成22年7月から平成24年2月までうつ状態で傷病手当をもらい、休職していました。(有給+傷病休暇1年半)
平成24年3月に産業医・主治医から復職しても大丈夫とのことで、産業医の作成した復職プログラムで3月は自宅で体調管理、4月から厚労省プログラムに準じて、6月22日に復職プログラムを終えました。その後、7月1日付で人事異動があり(それまでは総務部付で軽作業、自主的な復帰プログラム)、以前と同様の仕事につきました。休職以前は、部長職でしたが、今回は部下もいない調査役という役位です。ただし、基本的な仕事の内容は同じです。休職以前は部下1人という弱小組織でしたが、休職中に組織改正があり、部下は自主退職しました。
休職前の年俸は768万円、復職時(復職プログラム)には、役位:調査役、年俸:480万円という金額になってしまいました。
7月の異動で、従来の仕事とほとんど変わらない内容なので、発令とともに、年俸の改定があるものと思っていましたが、ありませんでした。
この4割近い年俸の減額は許容範囲なのでしょうか。ご教示ください。
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cxayaです。
早々のご回答ありがとうございます。
経営陣は、私の職位を部長から調査役に降格させたこと、そして部下がいないことから、仕事の責任度が変わったと考えているようです。
アドバイスにありましたように、一度、相談に行くのが良さそうですね。
> cxayaさん こんにちは
>
> 同様の質問、労基署を含め都道府県労働局等への問診が多発しています。
>
> 減給処分に関しては、労基法91条が適用されることもあります。
> 同等の労働件とみなす場合、地位労就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない、としています。
> お話から拝見しますと、休業前の業務を復職後も同様に行うとなれば、同法律の適用が容認されるとも思います。
> 一度、お近くの労働局に、お問い合わせを。
> 労働時間、労働条件等も確認を、
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