相談の広場
いつもお世話になります。
ご教示願います。
弊社のアルバイト従業員が通勤途中に人と接触し、肉離れを起こす事故に遭いました。接触した人はそのまま逃げてしまい、ぶつかった反動で車に当たり、車にも傷がついてしまったそうです。こういった場合、通勤災害になると思うのですが、労災として手続きをしても良いものなのでしょうか?別の保険がおりるなどの可能性もあるのでしょうか?自賠責などは10割の保険がおりますが、実際に衝突したのは人間で、その後に車に接触しているのでわからなくなってしまいました。
すみませんが、ご指導のほど、よろしくお願いします。
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こんにちは。素人の回答になりますのでご参考までに。
自賠責がおりるということは、「従業員の方が車に乗っていて、人に接触してしまった。相手はそのまま立ち去ってしまったが、今後、相手が現れれば自賠責で対応できる。問題は、自分の車の中で衝撃を受けて怪我をしてしまった従業員の処理である」という解釈でよろしいでしょうか?(車の傷は労災とは関係ないと思いますので割愛しました)
であれば、通常の労災事故として取り扱い、なおかつ相手のいる事故なので、第三者行為災害届が必要かと思います。これは労働基準監督署に問い合わせて取り寄せなければなりませんので、まずは管轄の監督署に問い合わせされることをおすすめします。
ご心配されている他の保険からの補償については、従業員の方が入っている保険の問題だと思いますので、従業員自身の方に確認してください。第三者行為災害届に記載する欄があります。
労災の手続きの後に、あとから保険会社から治療代の保険が下りると言うことになっても、大丈夫のはずです。労災と保険会社の間で連絡を取るはずですから、記載さえしっかりやっておけば両方から従業員の方に給付・補償されるということにはならないと、監督署に聞いたことがあります。(労災は、労災で出した金額を限度として、保険会社に請求します。もしそれ以上の金額が保険会社から出る場合は、余った分はちゃんと従業員に支払われるということでした)
理解内容が違っていると回答がまた変わってしまいますので、その際は追記、訂正願います。
再び失礼いたします。こちらこそよくわかっていなくてすみません。
まず、従業員の方と立ち去った方については当人同士の話ですので、会社とは無関係かと思います。
次に従業員の方が怪我を負ってしまった車との接触についてです。これは従業員の方に、車を運転されていた方の自賠責にしてもらうか労災にするかを選んでいただいてからの処理になると思います。(どちらを選んでもいいはずですが、自賠責は確か過失割合によって減額されますから、労災の方がお得かな、という気はします。私もあまり詳しくは無いのですが)
……蛇足ですが、この件を理由に解雇というのは、社会通念上認めらないということはご理解されていると思いますが……担当者レベルでどうできるということでもないですよね……。会社の意向がそうであるなら、出来るだけのことはしますという姿勢を示しておくのはいいことだと思います。なので、休業給付分も車を運転されていた方からもらえるかどうか確認し、もらえなさそうなら休業給付の手続きもしてあげるといいと思います。
今後退職していただくことになっても、あまりもめずにすむかもしれません。
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