相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

通勤災害について

著者 nononono723 さん

最終更新日:2012年07月10日 12:36

いつもお世話になります。
ご教示願います。

弊社のアルバイト従業員通勤途中に人と接触し、肉離れを起こす事故に遭いました。接触した人はそのまま逃げてしまい、ぶつかった反動で車に当たり、車にも傷がついてしまったそうです。こういった場合、通勤災害になると思うのですが、労災として手続きをしても良いものなのでしょうか?別の保険がおりるなどの可能性もあるのでしょうか?自賠責などは10割の保険がおりますが、実際に衝突したのは人間で、その後に車に接触しているのでわからなくなってしまいました。

すみませんが、ご指導のほど、よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 通勤災害について

著者日々是悩事さん

2012年07月10日 17:46

こんにちは。素人の回答になりますのでご参考までに。

自賠責がおりるということは、「従業員の方が車に乗っていて、人に接触してしまった。相手はそのまま立ち去ってしまったが、今後、相手が現れれば自賠責で対応できる。問題は、自分の車の中で衝撃を受けて怪我をしてしまった従業員の処理である」という解釈でよろしいでしょうか?(車の傷は労災とは関係ないと思いますので割愛しました)

であれば、通常の労災事故として取り扱い、なおかつ相手のいる事故なので、第三者行為災害届が必要かと思います。これは労働基準監督署に問い合わせて取り寄せなければなりませんので、まずは管轄の監督署に問い合わせされることをおすすめします。

ご心配されている他の保険からの補償については、従業員の方が入っている保険の問題だと思いますので、従業員自身の方に確認してください。第三者行為災害届に記載する欄があります。

労災の手続きの後に、あとから保険会社から治療代の保険が下りると言うことになっても、大丈夫のはずです。労災と保険会社の間で連絡を取るはずですから、記載さえしっかりやっておけば両方から従業員の方に給付・補償されるということにはならないと、監督署に聞いたことがあります。(労災は、労災で出した金額を限度として、保険会社に請求します。もしそれ以上の金額が保険会社から出る場合は、余った分はちゃんと従業員に支払われるということでした)

理解内容が違っていると回答がまた変わってしまいますので、その際は追記、訂正願います。

Re: 通勤災害について

著者いつかいりさん

2012年07月10日 21:23

使用者側があれこれ躊躇することはありません。

被災労働者が手続して、受けた労基署が判断することです。使用者側は、手続する被災労働者に対する、申請様式中、使用者欄の記入証明する義務をはたせばいいのです。

Re: 通勤災害について

著者nononono723さん

2012年07月11日 10:31

日々是悩事 様

ご回答ありがとうございます。

私の言葉足らずで、誤解を招いてしまい、申し訳ありません。従業員自転車で走行中に人とぶつかり、その際に第三者の車に衝突し肉離れを起こした模様です。ぶつかった相手はそのまま立ち去ってしまい、警察の立会いの下、処理をしたようです。この場合は、自賠責とかは関係ないんでしょうか?(すみません、自動車に関しては無知なので・・・。)通勤災害には間違いないと思いますので、労災の処理を進めても良いものでしょうか?

Re: 通勤災害について

著者nononono723さん

2012年07月11日 10:43

いつかいり 様

ご返答ありがとうございます。

この事故の怪我により、労働が困難な状況になってしまったので(完治には時間がかかるとのこと)、会社としても雇用継続できないのではないか、などの話になっています。そのために、解雇という形を取るにしてもなにかと問題が出てきますので、労災も含め、慎重に事を進めようと思っておりまして・・・。
(本来でしたら、証明するだけで良いんでしょうけれど・・・。)

Re: 通勤災害について

著者日々是悩事さん

2012年07月11日 14:42

再び失礼いたします。こちらこそよくわかっていなくてすみません。

まず、従業員の方と立ち去った方については当人同士の話ですので、会社とは無関係かと思います。

次に従業員の方が怪我を負ってしまった車との接触についてです。これは従業員の方に、車を運転されていた方の自賠責にしてもらうか労災にするかを選んでいただいてからの処理になると思います。(どちらを選んでもいいはずですが、自賠責は確か過失割合によって減額されますから、労災の方がお得かな、という気はします。私もあまり詳しくは無いのですが)

……蛇足ですが、この件を理由に解雇というのは、社会通念上認めらないということはご理解されていると思いますが……担当者レベルでどうできるということでもないですよね……。会社の意向がそうであるなら、出来るだけのことはしますという姿勢を示しておくのはいいことだと思います。なので、休業給付分も車を運転されていた方からもらえるかどうか確認し、もらえなさそうなら休業給付の手続きもしてあげるといいと思います。
今後退職していただくことになっても、あまりもめずにすむかもしれません。

Re: 通勤災害について

著者nononono723さん

2012年07月11日 17:23

>日々是悩事 様

ご返答ありがとうございます。

当人が欠勤しており、詳細はまだ不明なので、後日聞いてみます。

解雇についてはおっしゃるとおりでございます。
調べてみたところ、業務災害で休業している間とその後30日間は解雇は出来ないのですが、通勤災害は厳密には業務上の疾病や負傷には相当しないので、解雇される可能性があるそうです。
ですが、すべてがこの通りとは行かないので、会社として出来る事をしてあげたいという気持ちです。

とても参考になりました。

ご丁寧にありがとうございました!

Re: 通勤災害について

著者いつかいりさん

2012年07月11日 20:58

通勤災害は、業務上災害ではありませんので、休業中および復帰30日間の解雇制限はありません。

れきっとした私傷病ですので、御社の規定に休職の規定ほかあれば適用し、なければ労務提供義務をはたせないこと(という就業規則に定めがあればその定め)により、解雇しても差し支えありません。

Re: 通勤災害について

著者nononono723さん

2012年07月12日 10:20

>いつかいり様

ご返答ありがとうございます。

今一度、就業規則に照らし合わせて、どういう処理にしたら良いか検討してみます。

いろいろとありがとうございました!

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP