相談の広場
正社員用、パートタイマー用の就業規則を作成することとなりました。
正社員用とパートタイマー用の就業規則は、意識して、違うものにしておいた方が良いのでしょうか?
就労時間や賃金などは、もちろん違いますので、そのあたりは悩まないで済むのですが、
例えば「服務規律」などを同じにしてもよいのかどうかわからず困っています。
会社がどう考えるかによって、自由に作れることは承知しています。
が、厚労省のモデル就業規則を見ると、正社員用は事細かに書かれていますが、
パートタイマー用は、それほどではありません。
(簡単な印象があります。)
意識して、違うように、印象としては、責任は軽め?に(パート用)、作る方が無難なのかも、と思いまして。
どなたか教えてください。宜しくお願いいたします。
スポンサーリンク
グリーンティさん こんにちは
就業規則は、労働者各自が自分の労働条件を一目瞭然に知りうることが必要ですから、雇用形態ごとに労働条件が異なるのであれば、それぞれ就業規則を作成した方が望ましいと考えます。
一般的には、期間の定めのない「正社員」と、パートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託社員等の期間の定めのある「有期契約社員」とで、就業規則を別に定めることが多く見受けられます。
「正社員」は長期雇用を前提としている一方、「有期契約社員」は一定期間のみの雇用を前提としています。
そのため、長期雇用を想定した制度(試用期間制度、休職制度、休暇制度等)は、有期契約社員に適用しなかったり、一部異なる扱いをしたりしますので、その旨を就業規則には明確に定める必要です。
また、正社員に比べて1日や1週の労働時間が短い場合、有給休暇については比例付与を実施する必要がありますので、有期契約社員の就業規則にはその記載も必要です。
通例では、就業規則は正社員用、有期雇用契約用と分けて行いますが、昇給賞与に関する点ではその差が大きくなると思います
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]