相談の広場
現在 非常に問題となっている改正労働契約法ですが、
実際に無期契約となる時期について教えて下さい。
5年を超えて反復更新された場合、労働者の申し込みによりとありますが、
1年更新を繰り返している場合、5回目に更新した期間(6年目)に該当すると思います。その場合、無期の申込みがあれば、申込み時点で無期となるのか、その契約期間が満了した後、次の契約時に無期となるのでしょうか?
もし次の契約時となるのであれば、極端な話
始め 1年契約 次から3年契約としている場合は、3回目の契約更新時(8年目)に無期とする
という解釈でいいのでしょうか?
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その解釈で問題ないと思われます。
条文には、
同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が五年を超える労働者
とありますので、例文にある「初回1年間、次回3年間」の労働契約を締結した時点で、「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約」を締結したこととなり、「次々回3年間」の労働契約を締結した時点で、ついに「二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が五年を超える」ことになると思われます。
加えて、条文には、
現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。
とありますので、「次々回3年間」の労働契約が満了するまでに、当該労働者から「次回から労働契約を無期にしてほしい」と申込を受けた場合に、無期とする必要があると考えます。よって、8年目からで良いと思います。
A:労働契約法及び改正労働契約法について
当事務所ホームページにおいてまとめておりますので
ご一読下さい。
労働契約法(現行)
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/3-002.ppt
労働契約法改正概要
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/240811roudoukeihoukaiseigaiyou240803.pdf
条文(H24.08.03.成立)1年以内に施行
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/240811roudoukeiyakuhoukaisei.pdf
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
基発0810第2号「労働契約法の施行について」
に、『法第18条第1項は、同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間(以下「通算契約期間」という。)が5年を超える有期契約労働者が、使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、無期労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者が当該申込みを承諾したものとみなされ、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日の翌日から労務が提供される無期労働契約が成立することを規定したものであること。』
とあり、8年目からという解釈が成り立つと思います。
なお、総務の森コラムに
『(8月3日参院本会議で可決成立した)改正労働契約法』
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-162168/
をアップしましたのでご参考に。
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