就業規則の変更による代休の消滅
就業規則の変更による代休の消滅
trd-163142
forum:forum_labor
2012-09-13
当社が或る財団法人を吸収し事業譲渡を受けます。従業員も増えます。そのため、新たに就業規則を総務が変更しました。
①部長職(時間管理され、会社の意思決定権なし)が、従来残業や、休日出勤の時には、「振替休日、残業扱い」が可能であったのが、今回、それらが、無くなった。理由は、管理職手当の中には、本来、部長としての種々の業務に対する手当相当の評価が含まれているので、代休等は認めるわけにいかない。
②また、商業施設のデベロッパーなので、日曜等の休日出勤があり、代休や残業処理を出勤日を明確にして処理していたのが、残業処理の場合、月曜日に残業したことにして、1.35倍の扱いで時間数を出してほしい。理由は、社会的に休日に働かすことは、世間の目に触れるとまずいので、書類上、月曜日に休日出勤と同等の支払いをする。また、残業処理をしても、本人が出勤しても残業処理できる。とのせつめい。
①については、えせ管理職なので、今まで承認しておきながら、否定をする事が不利益更新ではないのか?
②については、残業は当日発生した時間帯で処理すべきで、実体のない日に発生したかの如く処理するのは、法に触れないのか?
この2点です。よろしく。
著者
SHOP さん
最終更新日:2012年09月13日 11:45
当社が或る財団法人を吸収し事業譲渡を受けます。従業員も増えます。そのため、新たに就業規則を総務が変更しました。
①部長職(時間管理され、会社の意思決定権なし)が、従来残業や、休日出勤の時には、「振替休日、残業扱い」が可能であったのが、今回、それらが、無くなった。理由は、管理職手当の中には、本来、部長としての種々の業務に対する手当相当の評価が含まれているので、代休等は認めるわけにいかない。
②また、商業施設のデベロッパーなので、日曜等の休日出勤があり、代休や残業処理を出勤日を明確にして処理していたのが、残業処理の場合、月曜日に残業したことにして、1.35倍の扱いで時間数を出してほしい。理由は、社会的に休日に働かすことは、世間の目に触れるとまずいので、書類上、月曜日に休日出勤と同等の支払いをする。また、残業処理をしても、本人が出勤しても残業処理できる。とのせつめい。
①については、えせ管理職なので、今まで承認しておきながら、否定をする事が不利益更新ではないのか?
②については、残業は当日発生した時間帯で処理すべきで、実体のない日に発生したかの如く処理するのは、法に触れないのか?
この2点です。よろしく。
Re: 就業規則の変更による代休の消滅
著者ごんぞうさん
2012年09月14日 09:35
今日は。SHOPさんが考えておられる通りだと思いますが正しい事が判明してどうされるお積りでしょうか?極端な事を言えば労基法違反で労基署へ告発或いは内部で改善されるのでしょうか。ご質問の部長職は労基法上の管理者でない為仮に賃金規定上に○○手当が残業代とみなすとされていても時間管理は行ないその手当を超過した場合は超過額の支払が必要です。尚、振替休日と代休を同等扱いされていますが大きな差異がありますのでご注意を。②についても前述の通り実際時間の管理から難があります。実際の時間外及び休日手当より多く支給を受けることは差支えないのですがこの場合でも時間管理は必須となります。