相談の広場
自己都合にて退職を希望している社員がおります。
有給休暇を30日以上所有しているので、本人は11月の中旬から出社しないつもりでいるようです。
会社としては12月31日を以て退職としたいのですが、次に行く会社が1月6日入社となっているため、本人は1月5日まで当社に在籍することを希望しています。
その理由は健康保険にあるようですが、会社としては期末となる12月31日を以て退職としたいのですが、1月5日に退職を希望している社員を12月31日に退職させる正当な根拠はあるのでしょうか。
ご教示願えますでしょうか。
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今日は。前のお二方と重複しますがお許し下さい。一般的な取扱いでは会社は社員の申し出を曲げて会社が指定する日にはできないということです。どなたかが記載していましたが社員側からの退職申出の場合(一方的解約)は申し出日から14日経過すれば退職でき賃金の請求も可能です。これに反し合意解約即ち社員からの退職申出に対し会社が承認し退職が決まる場合の2通りがあります(一般的な就業規則では合意解約と思われますので確認下さい)。従って、上記2通りの解約方法である限り質問にある退職者の条件を充足するに至りませんのでこの自己都合退職の話は御破算となります。少し意地悪ですが退職者としても今後の計画があることですから一方的な我儘を閉じ込め、反対に会社側も退職者に協力する態度で臨むことが両者の得になると思われます。実務上、法律では割り切れない処が必ずあるものですが、法律がある以上それに従い同じ会社で働いた者としての協議が大切と思われます。今後の影響も考え毅然たる態度が肝要です。
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