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労務管理

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退職日について

著者 慧Jr. さん

最終更新日:2012年10月03日 11:01

自己都合にて退職を希望している社員がおります。

有給休暇を30日以上所有しているので、本人は11月の中旬から出社しないつもりでいるようです。

会社としては12月31日を以て退職としたいのですが、次に行く会社が1月6日入社となっているため、本人は1月5日まで当社に在籍することを希望しています。

その理由は健康保険にあるようですが、会社としては期末となる12月31日を以て退職としたいのですが、1月5日に退職を希望している社員を12月31日に退職させる正当な根拠はあるのでしょうか。

ご教示願えますでしょうか。

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Re: 退職日について

民法は、正社員のように期間の定めのない労働契約は、「解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」としています。したがって、一般的には、退職願を提出してから2週間が経過すれば、会社の承諾がなくても退職することができます。

しかし、業務引継ぎや後任者の補充などの必要から、退職願の提出日を1カ月~3カ月前と定めている会社も少なくありません。
通例では、就業規則内での条件として、自主退職解雇などの場合は、業務の引き継ぎ等を考えて、給与計算日または月末としています。
あくまで、貴社の条件で定めても問題はないでしょう。

Re: 退職日について

本人の同意を得られるなら変更可能です。
同意なしに別の退職日を会社が指定したら、会社の一方的な“解雇”とみなされる可能性も。
12月31日に退職させる正当な根拠は無いでしょう。業務引き継ぎならば十分な期間がまだありますし。期末に退職を合わせると人事・給与等事務が煩雑にならなくて済む、ということですか。これのみが根拠では正当化できないでしょう。
同意しないことも大いに考えられるので、可能であるなら「会社からの申し出による合意退職」の形を取るという選択肢も有りだと思います。ただそうすると、離職理由は「会社都合」となりますが。

Re: 退職日について

著者ごんぞうさん

2012年10月04日 11:21

今日は。前のお二方と重複しますがお許し下さい。一般的な取扱いでは会社は社員の申し出を曲げて会社が指定する日にはできないということです。どなたかが記載していましたが社員側からの退職申出の場合(一方的解約)は申し出日から14日経過すれば退職でき賃金の請求も可能です。これに反し合意解約即ち社員からの退職申出に対し会社が承認し退職が決まる場合の2通りがあります(一般的な就業規則では合意解約と思われますので確認下さい)。従って、上記2通りの解約方法である限り質問にある退職者の条件を充足するに至りませんのでこの自己都合退職の話は御破算となります。少し意地悪ですが退職者としても今後の計画があることですから一方的な我儘を閉じ込め、反対に会社側も退職者に協力する態度で臨むことが両者の得になると思われます。実務上、法律では割り切れない処が必ずあるものですが、法律がある以上それに従い同じ会社で働いた者としての協議が大切と思われます。今後の影響も考え毅然たる態度が肝要です。

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