相談の広場
一定の休日表(日曜日+アルフア)が設定されており、1日の所定労働時間が7時間の場合です。1箇月単位の変形労働時間制で、平均40時間以下/週は満たしておりますが、通常、1週間の労働時間は、35時間または42時間になります。
このケースで、シフト(交替)制勤務者は、個々に休日が設定されていることにより、休日表による所定労働時間は35時間の週に、42時間勤務となることが往々にして発生します。その場合に、法定労働時間の40時間を超えるので、2時間分は、時間外労働扱いにしなければならないのでは、という疑問が提起されました。
そのように考えなければいけないのでしょうか。それとも、シフト(交替)制勤務の場合、勤務票に対応した個々人の「所定労働時間」を基準に考えればよいのでしょうか。
後者と判断してよいのではないかと思っているのですが。ご教授ください。
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先に、休日の設定については、上に回答したベースになっているものとします。
この問題は、法定休日がいつになっているかで、取り扱いがかわってきます。
就業規則で
・法定休日が曜日特定されている
・特定されていないものの、いずれの休日労働においても35%以上の割増手当が支払われる。(→支払対象となる休日のうち週の最後の休日を法定休日と定めたものとみなされます)
こういった取り決めがない場合は、個々の週において法定休日が確保されたか、判別することになります。
その休日労働が、法定休日労働であれば、その週6コマ働いたとしても、5コマ35時間労働となります。(法定休日労働は別カウント、時間外労働にカウントされない)
法定外休日労働となれば、その週の所定労働時間35時間に対し、法定労働時間の40時間のほうが長いので、6コマ42時間のうち、2時間が時間外労働となります。なお、所定の35時間を超え、40時間までの5時間は、変形期間の総枠労働時間において、時間外労働にあたらないか、さらに判別にかけられることになります。
ご回答ありがとうございました。ご趣旨はよく理解できますが、再度質問させてください。実は、少人数な事業所ですが、休日表が適用されるほぼ全員がシフト勤務者という状況にあります。
休日表によれば、週の稼働日は通常5日ないし6日ですが、月ごとの勤務表(番割り)では、個々人をみれば、5日の週と6日の週が一致しているわけではありません。無論、1箇月単位の変形労働時間制の要件である「平均週40時間以下」は満たしてのことですが。
こうした問題は、「交替勤務者の休日については、休日表にかかわらず、別に定める」などとすることにより解決すべきなのでしょうか。もともと、交替勤務者については、共通とされる休日表がなければ、先の2時間の問題は発生しないのに!!と感じている次第なのですが。
また、舌足らずの質問内容になっているかもしれません。ご容赦ください。
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