相談の広場
こんばんは、ネットで色々検索しましたがなかなかみつからなったのでここで投稿させて頂きます。
障害者枠の雇用について詳しい方や専門家の方々にも意見をお聞きしたいと思います。
自分の言いたいことが上手く文章にできるかわからないので、おかしい点はあると思います。
私は聴覚障害で身体障害者手帳も持っています。
会社に入社することになり、交通費支給されることになりました。
通勤手段は、A駅⇒B駅まで普通のJRを利用してB駅⇒C駅までは都営交通無料乗車券を使って通勤しています。
その場合、A駅からC駅までの交通費を請求するのは違反なのでしょうか?
友人の話では都営無料乗車券使ってるからその分だけは会社から支給されないからやめた方がいいと言っています。
しかし、他の友人の話によると、障害者だから無料乗車券を使ってる区間だけ支給しない!っていうのは違反だと言います。
それに関しての知識は恥ずかしながら浅いのでわからないのです。
私が聞きたいのは下記2点になります。
①都営交通無料乗車券を使ってる区間も請求すると違反になるか?
②会社は障害者だから無料乗車券を使ってる区間だけ支給しないのは違反か?
どうぞよろしくお願いいたします。
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> 他の友人の話によると、障害者だから無料乗車券を使ってる区間だけ支給しない!っていうのは違反だと言います。
何に違反なのか、発言主に聞いてください。何違反かは、ここの回答者には答えようがないです。
まず通勤手当は、法定された賃金ではありません。支給するかしないかは、就業規則に定めるところによります。定めがあるなら、それに従い支給することになります。
定めがなければ、労務提供義務のある債務者(労働者)が、就業地までの移動費用を負担します。これが原則です。例外として特約の定めがあれば、債権者(使用者)が負担します。どう負担するかは、使用者の定めるところに従います。
ただし、無料区間の定期券を買ったことにして請求すれば、これは詐欺罪が成り立つでしょう。買ったうえで、支払う支払わないは、定めるところによります。
ところが、買う買わないに限らず実際の移動に応じて支払う、となれば詐欺にならないのです。一方で、通勤により利益を得ていることより、課税処理しないと、脱税もしくは源泉懈怠にあたるでしょうから、そこらあたりは会社と意思疎通がかかせません。
このことからわかるように、どのものさし(法)をもって判断するのか明確にしないと、何に違反しているのか確定できなのです。
そこでまずは、使用者の支払い基準がどうなっているのかただして、今回の1件を当てはめ判断されるといいでしょう。
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