相談の広場
会社で従業員代表をしていて分からないことがありご相談です。
現在、私の会社の正社員は「1ヶ月の変形労働時間制」によって労働しています。
毎月15日〆の1ヶ月を「20日、164時間」など決められた所定労働時間数に従ってシフトを組んでいます。
毎日の労働時間がまちまちということなのですが、残業に関しては日々の定時から15分未満は切り捨て、15分以上は1分単位で1ヶ月累積して残業手当がつきます。
少し調べてみたところ、いくつか疑問が生まれてきました。
そもそも労働基準法によると毎日の残業を切り捨てることは違法であるとのこと。
毎日の残業は全て定時を超えた部分に関して累積し、1ヶ月分を30分未満は切り捨て、それ以上は切り上げということは合法だということでした。
「○分までは残業がつかない」という会社は少なくないと思いますが、このようなことを会社に意見するのはどうなのでしょうか?
また、もう1点は、その残業の計算自体に関してなのですが、残業は基本的には労働基準法で定める1日8時間を超えた分から発生すると思います。
例えば、7時間労働の日は、残業が1時間以内の場合は通常単価で支払われ、8時間を超えたところから残業単価になるんですよね。
これは変形労働時間制の場合も適応されるのでしょうか?
1週間のシフトが「9時間×4日間、4時間×1日」であった場合、9時間の日は超えた時点で残業単価になるのはわかります。
しかし、4時間の日に関してはどうなりますか?
やはりあと4時間働くまでは通常単価での残業になるのでしょうか?
あるいは、変形労働時間制を採用している以上、4時間でも残業単価がつくのでしょうか?
どなたかよろしくお願いします。
乱文失礼しました。
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> 「○分までは残業がつかない」という会社は少なくないと思いますが、このようなことを会社に意見するのはどうなのでしょうか?
法に抵触、是正するよう意見してください。
> 例えば、7時間労働の日は、残業が1時間以内の場合は通常単価で支払われ、8時間を超えたところから残業単価になるんですよね。
それは、その会社の支払規定によります。
> しかし、4時間の日に関してはどうなりますか?
変形労働時間制の場合、日・週・変形期間の3段階で時間外労働を把握します。このサイトを「変形労働時間制」検索してみれば、随所に書いてあります。
4時間といっても、その週(週が月の切れ目にかかった場合はその月始めからカウントするのでその時数)40時間超過するでしょうから、時間外労働となります。
なお御社の制度ですと、20日164時間を厳守しているなら、2月の28日の月(締め期間が28日の方)は、変形期間総枠160時を4時間超過、4時間時間外となります。
いつかいり様
前回に続いてご回答いただきましてありがとうございます。
非常に参考になり、助けていただいております。
> > 「○分までは残業がつかない」という会社は少なくないと思いますが、このようなことを会社に意見するのはどうなのでしょうか?
>
> 法に抵触、是正するよう意見してください。
>
やはりNGはNGなのですね。
さっそく是正の意見書を書いてみようと思います。
>
> > 例えば、7時間労働の日は、残業が1時間以内の場合は通常単価で支払われ、8時間を超えたところから残業単価になるんですよね。
>
> それは、その会社の支払規定によります。
1日8時間を超えたら残業割増賃金を支払わなければならないというだけで、それより短い時間から残業を払う分には会社の裁量なので問題ないということですね。
弊社の現行の規定上、何時間労働でも定時を超えたら(今のところ15分以上)割増賃金ということなので、そこは触らずにいます。
>
>
> > しかし、4時間の日に関してはどうなりますか?
>
> 変形労働時間制の場合、日・週・変形期間の3段階で時間外労働を把握します。このサイトを「変形労働時間制」検索してみれば、随所に書いてあります。
変形労働時間制。検索してみます。
> なお御社の制度ですと、20日164時間を厳守しているなら、2月の28日の月(締め期間が28日の方)は、変形期間総枠160時を4時間超過、4時間時間外となります。
弊社の正社員に対する変形労働時間制はまず「年間休日123日、所定労働時間1989時間」と決められており、そこから会社が毎月の祝祭日などを鑑みて、それぞれの月で所定労働日数と所定労働時間数が振り分けられています。
例えば、8/16~9/15は「21日、173時間」、9/16~10/15が「20日、164時間」などです。
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