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税務管理

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パートタイム労働者を雇用

著者 きたやま さん

最終更新日:2012年11月09日 17:29

お世話になります。北山と申します。

この度、当社初のパートタイム労働者を雇用します。
新しく、パートタイム用の終業規則を設け、足らずを補いながら進めていく状態です。

雇用条件としては、社会保険雇用保険の加入対象となりません。
週20時間未満。就業時間正社員の3/4時間)

この場合、採用の手続きというのはどのような作業が発生しますか?

住民税特別徴収への切替えが必要でしょうか。
所得税はどうすればよいのでしょうか。
年末調整時に必要な作業がございますか。

パートタイムを雇用した事はどこかへ申告するのでしょうか。

正社員の時は、雇用保険社会保険の手続きがありますが
パートタイムの場合は当人と会社が雇用条件に同意しあえば
社外のどこにも申告する必要はないのでしょうか。

全てにおいて初心者で申し訳ありません。
お力添え頂けると幸いです。

宜しくお願いします。

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Re: パートタイム労働者を雇用

著者tonさん

2012年11月10日 01:48

こんばんわ。

>
> この度、当社初のパートタイム労働者を雇用します。
> 新しく、パートタイム用の終業規則を設け、足らずを補いながら進めていく状態です。
>
> 雇用条件としては、社会保険雇用保険の加入対象となりません。
> (週20時間未満。就業時間正社員の3/4時間)
>
> この場合、採用の手続きというのはどのような作業が発生しますか?
>
> 住民税特別徴収への切替えが必要でしょうか。

今までの中途採用者も特別徴収へ切り替えていたのであれば同様の扱いでしょう。

> 所得税はどうすればよいのでしょうか。

職員と同様の扱いです。扶養控除申告書の提出があれば甲欄、なければ乙欄です。

> 年末調整時に必要な作業がございますか。

職員と同様です。前職があれば前職の源泉票の提出、無ければ年調対象外です。
所得税法上では正職、臨時、パート、アルバイトの別は有りません。雇用者から扶養控除申告書の提出が有るかないかです。あれば年調、なければ乙欄・年調対象外です。

> パートタイムを雇用した事はどこかへ申告するのでしょうか。

申告とは給与関係ということでしょうか。源泉徴収票の発行ですが職員と同じ扱いです。税法でパートの判断はありません。常用か日雇いか、扶養控除申告書の提出が有るかないかです。パートを常用職員と分けて考える必要はありません。
勤務時間により社会保険雇用保険の加入・非加入はありますが税法上の区分けは扶養控除申告書での判断のみです。学生アルバイトでも年調、源泉票発行、年収によっては住民税も発生します。
とりあえず。

Re: パートタイム労働者を雇用

著者きたやまさん

2012年11月12日 10:54

ton さん

ご丁寧にお答え頂きありがとうございます。

----------------------------------------------------
> 今までの中途採用者も特別徴収へ切り替えていたのであれば同様の扱いでしょう。
----------------------------------------------------
あるサイトでは本人が希望しなければ普通徴収で良いとあったので
必要ないかと思っていました。
他の中途採用者は特別徴収ですので切替えを進めます。

----------------------------------------------------
> 職員と同様の扱いです。扶養控除申告書の提出があれば甲欄、なければ乙欄です。
----------------------------------------------------
自分の明細を確認すると毎月所得税がひかれていました。
パート者についても毎月の給与から徴収するということですね
これもサイトからの情報ですが、会社からの還付はなく
確定申告することで過払い分は返ってくるとありました。
会社は徴収するのみで帰ってくるのは別の場所ということに
違和感があるのですが/・・

----------------------------------------------------
> 申告とは給与関係ということでしょうか。源泉徴収票の発行ですが職員と同じ扱いです。税法でパートの判断はありません。常用か日雇いか、扶養控除申告書の提出が有るかないかです。パートを常用職員と分けて考える必要はありません。
> 勤務時間により社会保険雇用保険の加入・非加入はありますが税法上の区分けは扶養控除申告書での判断のみです。学生アルバイトでも年調、源泉票発行、年収によっては住民税も発生します。
----------------------------------------------------

中途採用時には入社時の手続きとして、社会保険雇用保険の手続きのため外部へ届出をしますが今回はその作業がなく、当社に1名パートが増えたということをどこにも連絡していません。
所得税徴収高計算書などその時期がくれば実施するものに対しては
パート、正社員の区別なく合計の金額を提出しますが、それだけで良いということなのでしょうか。

社会保険事務所ハローワークには問合せ済で
届出の必要がないことはわかっているのですが
その他確認すべき宛がわからず困っています。

税金の話であれば税務署ですよね
一度税務署にどのような手続きが必要か問い合わせてみます。

その他、気にしなくてはいけないことがもしあれば教えていただけますか。

Re: パートタイム労働者を雇用

著者tonさん

2012年11月13日 00:00

こんばんわ。

> ----------------------------------------------------
> > 今までの中途採用者も特別徴収へ切り替えていたのであれば同様の扱いでしょう。
> ----------------------------------------------------
> あるサイトでは本人が希望しなければ普通徴収で良いとあったので
> 必要ないかと思っていました。
> 他の中途採用者は特別徴収ですので切替えを進めます。

企業によっては中途採用者は採用年度分は個人で、翌年分から特別徴収へ切り替えているところも有りますが本人の希望で普通・特別とすることは少ないでしょう。

> ----------------------------------------------------
> > 職員と同様の扱いです。扶養控除申告書の提出があれば甲欄、なければ乙欄です。
> ----------------------------------------------------
> 自分の明細を確認すると毎月所得税がひかれていました。
> パート者についても毎月の給与から徴収するということですね
> これもサイトからの情報ですが、会社からの還付はなく
> 確定申告することで過払い分は返ってくるとありました。
> 会社は徴収するのみで帰ってくるのは別の場所ということに
> 違和感があるのですが/・・

年末調整をしますので確定申告の必要は有りません。常用雇用者もパート、アルバイト、臨時等は企業規定の職責であって税法には職責がありませんので給与支給者は全員年末調整をしなければなりません。本人の希望でする・しないはありません。但し個別案件により年調非該当となる場合は有ります。


> ----------------------------------------------------
> > 申告とは給与関係ということでしょうか。源泉徴収票の発行ですが職員と同じ扱いです。税法でパートの判断はありません。常用か日雇いか、扶養控除申告書の提出が有るかないかです。パートを常用職員と分けて考える必要はありません。
> > 勤務時間により社会保険雇用保険の加入・非加入はありますが税法上の区分けは扶養控除申告書での判断のみです。学生アルバイトでも年調、源泉票発行、年収によっては住民税も発生します。
> ----------------------------------------------------
>
> 中途採用時には入社時の手続きとして、社会保険雇用保険の手続きのため外部へ届出をしますが今回はその作業がなく、当社に1名パートが増えたということをどこにも連絡していません。
> 所得税徴収高計算書などその時期がくれば実施するものに対しては
> パート、正社員の区別なく合計の金額を提出しますが、それだけで良いということなのでしょうか。

職員を採用した時点で必要な社保、雇用がなければ外部役所に届け出する内容の物はありません。すべて社内処理です。
常用職員を採用する際に社保、雇用のほかに何をしていますか。雇用契約書扶養控除申告書、社員証発行等が有ると思いますが全て社内処理ですよね。単に給与台帳に職員が1名(パート、アルバイト含)増えるだけです。税務署に職員が増えましたと通知していますか。職員、パート、アルバイトと職責を分けて考えるので判りにくいのかと思いますが単に職員が増える、その職員がたまたま社保にも雇用保険にも該当しないだけの事です。通常の職員と採用時に変わることはなにもありません。
とりあえず。

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