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労務管理

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転籍者とその他社員の給与体系について

著者 いろいろ知りたい さん

最終更新日:2012年11月22日 09:57

上場会社の関連会社です。就業規則の適切性について悩んでいます。

当社の社員は、
A.親会社からの転籍者(55歳以上)
B.当社で採用された社員
の2種類で構成されています。

現在、当社の就業規則では、55歳以降の給与、退職金について、上記のAとBを区分して運用しています。

例えば、55歳以降の給与について、
A.親会社からの転籍者(55歳以上)
  ―――転籍直前の50%程度
B.当社で採用された社員
  ―――55才達令直前の給与に対して、
   ・55才から2年間―― 90%
   ・57才から2年間―― 80%
   ・59才から1年間―― 70%
また、退職金については、
A.親会社からの転籍者(55歳以上)
  ――その後の勤続年数1年につき10万円を支給する。
B.当社で採用された社員
  ――55歳達令時の基本給に対し、勤続年数毎の支給率を乗じた金額とする。

ご教示いただきたい点ですが、「均等待遇」の観点から見たとき、はたして合法か違法か悩ましく感じています。その点どうでしょうか。

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Re: 転籍者とその他社員の給与体系について

労働基準法均等待遇に関する規定(第3条)は、「使用者は、労働者国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」というものです。
ご質問のケースは、「労働者国籍、信条又は社会的身分を理由として」差別的取扱が行われているわけではないでしょう。

お横関係会社間での、転籍;出向は基準としては就業規則内で定め、労使双方との協議の上、両者間での合意の上で行会うことです。
昨今の高齢者再雇用問題等との関係もありますから、給与体系を含め合議を求めることが懸命の策でしょう。
また、中途採用者との雇用契約も同様に、採用者の職務基準、職責等を把握し、企業内の同等の資格者との就業基準を求めてもよいでしょう。

ご参考のHpがあります。

HOME>法律Q&A>職場のトラブル相談室>転職先での退職金
http://www.loi.gr.jp/knowledge/syokuba/syokuba-19.html

Re: 転籍者とその他社員の給与体系について

著者いろいろ知りたいさん

2012年11月27日 10:16

早速にご指導いただきありがとうございます。

基本的には、Aタイプの転籍社員とBタイプのプロパー社員を前提に就業規則を構成しても、均等待遇(第3条)に抵触しないということがよくわかりました。

今後は、両タイプの社員の「職務基準、職責等」を基準として合理的な給与体系退職金体系を考えてみます。

ありがとうございました。

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