相談の広場
上場会社の関連会社です。就業規則の適切性について悩んでいます。
当社の社員は、
A.親会社からの転籍者(55歳以上)
B.当社で採用された社員
の2種類で構成されています。
現在、当社の就業規則では、55歳以降の給与、退職金について、上記のAとBを区分して運用しています。
例えば、55歳以降の給与について、
A.親会社からの転籍者(55歳以上)
―――転籍直前の50%程度
B.当社で採用された社員
―――55才達令直前の給与に対して、
・55才から2年間―― 90%
・57才から2年間―― 80%
・59才から1年間―― 70%
また、退職金については、
A.親会社からの転籍者(55歳以上)
――その後の勤続年数1年につき10万円を支給する。
B.当社で採用された社員
――55歳達令時の基本給に対し、勤続年数毎の支給率を乗じた金額とする。
ご教示いただきたい点ですが、「均等待遇」の観点から見たとき、はたして合法か違法か悩ましく感じています。その点どうでしょうか。
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労働基準法の均等待遇に関する規定(第3条)は、「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」というものです。
ご質問のケースは、「労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として」差別的取扱が行われているわけではないでしょう。
お横関係会社間での、転籍;出向は基準としては就業規則内で定め、労使双方との協議の上、両者間での合意の上で行会うことです。
昨今の高齢者再雇用問題等との関係もありますから、給与体系を含め合議を求めることが懸命の策でしょう。
また、中途採用者との雇用契約も同様に、採用者の職務基準、職責等を把握し、企業内の同等の資格者との就業基準を求めてもよいでしょう。
ご参考のHpがあります。
HOME>法律Q&A>職場のトラブル相談室>転職先での退職金
http://www.loi.gr.jp/knowledge/syokuba/syokuba-19.html
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