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労務管理

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有給が無い時に病欠となった場合の賃金について

著者 はなのまる さん

最終更新日:2012年12月20日 20:58

初めて投稿させて頂きます。

有給の日数が0日なのですが、先日ノロウイルスにかかり、2日間仕事をやむなく休むことになってしまいました。
会社の規定では病欠について記述があまりなく、上司に相談した所、現在検討中だが、本来代わりに消費すべき有給休暇が無い為、最悪減給もありえる。と言われてしまいました。
また、休業扱いになるかも知れないが、3日間休んでいれば病気療養扱いとなっていた可能性の話もされましたが、その違いもよくわかりません。

どなたか、この場合に対する回答をお願い致します。

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Re: 有給が無い時に病欠となった場合の賃金について

著者夏風空さん

2012年12月21日 09:00

こんにちわ。小さな会社で総務をやっています。

ノロウイルスというやむを得ない事情とは思いますが
給与の支給規定がどうなっているかによると思います。

弊社の場合、日給月給制ですので、休んだ分は、減給処理が行わます。

該当月の勤務日数が25日の場合には、
月額基本給-(月額基本給÷25×2) で処理しています。

病気療養扱い」とありますのは健保でやっている「傷病手当金」の事かと思います。
これは病気などで3日以上休んだ場合に4日目以降、休んだ日に対して標準報酬日額の3分の2が支給される制度ですので、今回は適用されないかと思います。

おっしゃっているのが傷病手当金では無く
御社の就業規定に「病気療養扱い」の項目があれば、それに従うことになるかと思います。

ご参考までに

Re: 有給が無い時に病欠となった場合の賃金について

はなのまるさん  こんにちはあ

労基法第26条では
使用者責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」としています。

ただし、ノロウイルスによる自宅待機は、ノロウイルスによる被害を最小限にくい止めるために使用者が講じた措置であり、使用者の責に期すべき事由には該当しないと考えられます(不可抗力)ので、休業手当の請求は出来ないものと考えます。

ノロウイルスによる労務不能の状態、すなわち、次の全ての条件を満たせば、傷病手当金として、1日当たり標準報酬日額(平均月給日額)の3分の2が待期期間の3日間を除き支給されます。

①療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
労務不能の日が継続して3日間あること。
労務不能により報酬の支払がないこと。
健康保険被保険者であること。

あくまで 企業としては被害影響度の回避策として就業規則、自宅待機条件等で定めておくことが賢明でしょう。
その際、福利厚生上の策としても考えておくことが賢明でそう。
(特別有給休暇制度の設定など)

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