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労務管理

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社会保険料の徴収間違いについて

著者 万華鏡 さん

最終更新日:2012年12月28日 16:29

給料が10日締め25日払いの会社を退社しました。
10月16日退社の為、11月25日に最後の4日間分の給料が振り込まれましたが
その際、10月は月末以前の退社なので健康保険厚生年金は徴収されないものと思っていましたがされていました。
11月の給料から引かれた保険料は10月分だと思うのですが違うのでしょうか。
ちなみに入社は数年前の25日で、翌月の給料からちゃんと保険料はひかれていました。
今回、退社後すぐに国民年金健康保険任意継続の手続きをして10月分からの保険料の振込用紙だったので払いました。
が、これでは会社からも徴収されて、私は10月分を二度払ったことになりますよね?
一度は総務の方から「計算間違えたので連絡ください」と連絡があり、たぶんこのことだろうと思い連絡したのですが「再度確認する」と言われたまま連絡がありません。
辞めてから日もたってしまい新しい会社での年末調整も終わってしまい、今さらどのようなことになるのかわかりません。
余計に徴収された保険料は退社した会社が返してくれるのでしょうか・・・?
少ない額ならあきらめもつきますが6万円くらいになるのでなんとかしたいのですが。
それとも前職の徴収はあっているのでしょうか?

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Re: 社会保険料の徴収間違いについて

著者オレンジcubeさん

2012年12月26日 08:43

> 給料が10日締め翌25日払いの会社を退社しました。
> 10月16日退社の為、11月25日に最後の4日間分の給料が振り込まれましたが
> その際、10月は月末以前の退社なので健康保険厚生年金は徴収されないものと思っていましたがされていました。
> 11月の給料から引かれた保険料は10月分だと思うのですが違うのでしょうか。
> ちなみに入社は数年前の25日で、翌月の給料からちゃんと保険料はひかれていました。
> 今回、退社後すぐに国民年金健康保険任意継続の手続きをして10月分からの保険料の振込用紙だったので払いました。
> が、これでは会社からも徴収されて、私は10月分を二度払ったことになりますよね?
> 一度は総務の方から「計算間違えたので連絡ください」と連絡があり、たぶんこのことだろうと思い連絡したのですが「再度確認する」と言われたまま連絡がありません。
> 辞めてから日もたってしまい新しい会社での年末調整も終わってしまい、今さらどのようなことになるのかわかりません。
> 余計に徴収された保険料は退社した会社が返してくれるのでしょうか・・・?
> 少ない額ならあきらめもつきますが6万円くらいになるのでなんとかしたいのですが。
> それとも前職の徴収はあっているのでしょうか?

こんにちは。
25日入社で、翌25日の給料で控除された額が1月分であるならば、お給料で引かれている社会保険料は支給日の属する月の前月分の社会保険料であるものと思います。

そうであるならば、、万華鏡さんの最後の給料で控除される社会保険料は10月分ですから、控除されるのはおかしいです。社会保険料を戻してもらうことも必要ですし、再度源泉徴収票を提出してもらう必要があります。

また、控除される社会保険料がかわるということは、源泉所得税もかわって来ますので、新しい会社で再年末調整が間に合えばそれで、間に合わなければ確定申告をする必要があります。

Re: 社会保険料の徴収間違いについて

著者げんたさん

2012年12月27日 14:14

こんにちは。
げんたと言います。私見を。。。。

原則として、社会保険の資格取得月は会社の社会保険料が掛かり、退職月は掛かりません。
また、社会保険料は翌月徴収している会社が殆どだと思います。
入社日から今までの社会保険料がどう徴収されていたかよくよく思い出して下さい。

さて、記載されている10日〆の「翌」25日払いというのは本当でしょうか?間違いないですか?

それだと、11月25日に支払われる給与は、9月11日~10月10日までの給与であり、4日分というのにはならないと思いますが?10月11日から退職日(10月16日)までの給与は11月10日〆で翌12月25日に支払われるのではないかと思うのですがいかがでしょうか?


例として、分かり易いように次の前提で会社が徴収すべき社会保険料を考えてみます。
・10日〆の「翌」25日支払い
・6月25日入社
・10月16日退社


・7月25日支給給与(5月11日~6月10日分の給与)
   入社日が6月25日なので、給与はナシ。
   しかし、資格取得月(6月)の社会保険料は発生するので、
   支給される給与はないけど6月分の社会保険料を会社は徴収しなければいけません。

   数年前の入社の事を思い出してください。
   給与はないけど社会保険料として会社に納めた記憶はありますか?

・8月25日支給給与(6月11日~7月10日分の給与)

   入社日(6月25日)~7月10日分の給与が支払われます。
   
   7月分の社会保険料が徴収されます。

・9月25日支給給与(7月11日~8月10日分の給与)

   8月分の社会保険料が徴収されます。

・10月25日支給給与(8月11日~9月10日分の給与)

   9月分の社会保険料が徴収されます。

・11月25日支給給与(9月11日~10月10日分の給与)

   本来なら、10月分の社会保険料が徴収されますが、資格喪失月なので
   社会保険料は会社に徴収されません。


・12月25日支給給与(10月11日~11月10日分の給与)

   10月11日~退職日(10月16日)までの給与
   社保なし



入社日から退職日までの全給与明細を拝見してるわけではないので憶測になりますが、11月25日支給の給与から徴収された社会保険料が正しいものだとすると、上記のように、本来でしたら7月に6月分の社会保険料だけ徴収しなければいけないのを給与がないからということで、本人から徴収してなかったのではないでしょうか?
そのため、本来は翌月徴収のはずの社会保険料(10月給与から9月分)が、2ヶ月遅れで徴収(10月給与から8月分)されていたんじゃないかと。そのため1ヶ月の差異が生じ、11月25日給与でも徴収せざるを得なかったのではないかと思います。

もちろん、初めて給与がもらえる8月25日支給の給与で、2か月分の社会保険料が徴収されていたのでしたら、この憶測は成り立ちませんので、11月25日支給の給与から社会保険料が徴収されるのはおかしいということになりますし、第一、何月に入社しようと、入社した年の年末調整では正しくその年の社会保険料を計算しなければいけないので、年末調整までにどこかのタイミングで2か月分徴収する必要があり、入社してから何年も1か月分の社保代金を繰り越しているのは考えにくいですが。
となると、やはり11月25日支給の給与で徴収された社会保険料は間違いという事になると思います。

Re: 社会保険料の徴収間違いについて

著者万華鏡さん

2012年12月28日 16:36

げんた様

返信ありがとうございます。
返信を読んで、自分の投稿文章に間違いがあったことに気づきました。
給料支払い日は10日締め当月25日払いのところ、翌25日と記載していました。
早速、投稿の文章は訂正致しました。
重要な部分を間違えていて、当月と翌月では意味合いが全然変わってきてしまいますよね、
申し訳ありません・・・。

ところで、そうなるとこの件はどうようことになるのでしょうか?

Re: 社会保険料の徴収間違いについて

著者げんたさん

2013年01月08日 18:54

万華鏡 さん

こんにちは。げんたです。

年末年始だから…というわけじゃなく、最近は殆ど総務の森を覗かなくなったので返事が遅れました。


> ところで、そうなるとこの件はどうようことになるのでしょうか?


さて、ご質問についてですが、万華鏡 さんはどうなると思いますか?
私以外にも、オレンジcube さんも回答をつけてくれていますし、私も社会保険の徴収に関する原則論を記載させて頂きました。
10日締め当月25日払いだったとしても、書込みを見て、『それじゃ原則論に当てはめるとこういう事かな?』と思った事をまた記載して頂ければ、私以外の人からも『それで合ってますよ!』とか『ちょっと誤解してますね』とか何か返事があるかも知れません。
次回からは、そういう視点で書き込みされると良いと思います。


というわけで、前回と全く同じ条件で考えてみると、

○10日〆の「当月」25日支払い
○6月25日入社
○10月16日退社


・7月25日支給給与(6月11日~7月10日分の給与)

   入社日が6月25日なので、6月25日~7月10日分の給与が支払われます。
   
   資格取得月(6月)の社会保険料は発生するので、6月分の社会保険料
   会社に徴収されます。

・8月25日支給給与(7月11日~8月10日分の給与)

   7月分の社会保険料が徴収されます。

・9月25日支給給与(8月11日~9月10日分の給与)

   8月分の社会保険料が徴収されます。

・10月25日支給給与(9月11日~10月10日分の給与)

   9月分の社会保険料が徴収されます。

・11月25日支給給与(10月11日~11月10日分の給与)

   10月11日~退職日(10月16日)までの給与が支給されます。
   本来なら、10月分の社会保険料が徴収されますが、資格喪失月なので
   社会保険料は会社に徴収されません。
   
    参考)会社に徴収されない10月の社会保険料について
    
       健康保険料…今回は任意継続として健保組合に支払い
       年   金…国民年金に加入して納める
       
       という流れですが、これは退職した10月にご自分で手続きを
       行ったはずです。
    

もし入社日から退職日までの全部の給与明細が残っているのでしたら明細を確認してみて下さい。
毎月正しく社会保険料が徴収されていますか?

もし抜けがなく、きちんと毎月徴収されていたのでしたら11月25日の給与から社会保険料が徴収されているのは会社のミスの可能性が高いです。
その場合には会社に徴収された10月分の厚生年金保険料と健康保険保険料は会社から(年金分は、状況によっては年金事務所から)戻ってきます。


あとは、オレンジcubeさんが記載の通り、正しい源泉徴収票を発行してもらう事等が必要となります。


以上

Re: 社会保険料の徴収間違いについて

著者万華鏡さん

2013年01月13日 01:16

げんたさん

返信、ありがとうございました。
解りやすく説明して頂き、とても助かりました。

前回の書き込みの前後で色々自分なりに調べて、やはり会社の間違いだと思い、
電話で会社の方に何度か問い合わせているのですが、「調べて確認します」と言ったまま
全然連絡をくれず、困っています。
でもやはり間違いだとの確信がもてましたので諦めずにまた連絡してみます。

今回はありがとうございました。

Re: 社会保険料の徴収間違いについて

著者げんたさん

2013年01月15日 10:37

万華鏡 さん

こんにちは。
げんたです。

調べて確認するも何もちょっと給与台帳の数字等追いかけてみれば直ぐに確認できるはずですが…
なんでそんなに時間が掛かっているのですかね?

先日も記載した通り、場合によっては年金分は年金事務所から返金となる場合もありますので、11月徴収された保険料に関する説明と今後の手続きの方法について、いついつまでにきちんとした回答がない場合には、給与の全額払いの原則にも違反するし、労基署や関係各所に相談させて頂くとともに、遅延損害金なども請求するのでヨロシク♪と私なら言うかもです。
10月に退職したとして、もう2ヶ月半経過しているし、時間が掛かりすぎです。

ところで当初の書き込みを見ると、"新しい会社での年末調整云々"とありますので、任意継続したけどその後すぐに新しい職場が見つかったようにも思えます。

もしかして10月25日退社というのは、平成23年の話ですか?
何年の10月25日に退社して、何年の何月に再就職なされたのか分かりませんが、困っているとの事ですので、別のアプローチとしては、保険者(健保組合or協会健保or共済)にご自分の保険料の納付状況について確認してみるのも一つです。

ご存知かと思いますが、保険料は会社負担分と本人負担分を合わせて会社が保険者に納めます。
そこで、保険者に、

「10月から任意継続手続きを行ったが、会社から11月の給与で10月分に相当する保険料が徴収されている。
本来、資格喪失月には保険料が徴収されないはずだし、任意継続の振込用紙は10月分からだったのでその分は任意継続として納めたと思っていたので、この保険料が10月分だとすると徴収されている理由が分からない。会社は確認するというばかりで全く動きがないので、自分のこれまでの在職中の納付状況がどうなっているのか(何年何月から何年何月分まで納付されたのか)確認したい」というような内容で問合せしてみるのです。その上で、やはりおかしいとなれば、会社に再度連絡を入れると共に、返金請求書を出しては如何でしょうか?

納得できる解決がなされるようお祈りしています。

Re: 社会保険料の徴収間違いについて

著者万華鏡さん

2013年01月19日 03:07

げんたさん

こんばんは。
返信ありがとうございます。

あいかわらず前職のほうからは未だ連絡がないままです・・・。
そして私の方も転職をして毎日忙しくついついこちらから連絡できずに月日が過ぎています。
転職先は試用期間は保険無し(それもおかしいですよね)という会社だったので任意継続していました。
今は保険にも加入してもらっていますが。

前職をやめてから三か月近くたってしまって連絡しづらいというのも正直あるのですが、
そのままうやむやにするのはやはりおかしいですし、金額も私にとってはそこそこ
大きいので早く返金してもらいたいです・・・。
今後は会社側がいつまでも何もしてくれないようならげんたさんのおっしゃる通り健保組合に問い合わせてみようと思います。

色々とアドバイスありがとうございました。


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