相談の広場
どうか教えてください。
現在、出張時の移動時間について、労働時間外や休日に移動した場合、
時間外手当を付けていますが、会社の経営状況の見直しの観点から、
一般的には出張時の移動時間は通常の出勤の通勤時間とみなされ原則として労働時間にはならないということで、
今後は時間外手当を支給しないよう規程を変更しようと考えています。
(以前にそのような通達は出ているらしいのですが、規程までは見直していませんでしたので、今回しっかりと規程するつもりです。)
そこで質問なのですが、遠方への出張時に、労働時間外や休日に必要な資材を持って移動し、工事の監督を行う場合、その移動時間は労働時間とみなされるのでしょうか?そのようなことは通常業務で行っています。
運搬が目的の移動である場合は労働時間とすることまではわかりましたが、上記要件で移動し時間外手当を請求されると、規程を見直す意義がなくなってしまいます。
時間外手当の問題は非常にデリケートで、取り扱いが難しくて困っていますので、どうか知恵を貸していただきたいと思います。
どうか、よろしくお願いします。
スポンサーリンク
出張に伴う移動時間の性質については、見解が分かれていますが、通勤時間と同一の性質であるとか、労働拘束性の程度が低いなどの理由で労働時間ではないとする考え方が有力です。 したがって、出張の移動時間について、賃金を支払わなくても違法とはならないと思われます。
しかし、移動に際し、器材・資料・商品の運搬もあわせて命じられている場合などは、会社の指揮監督が及んでいると考えられることから、労働時間にあたると考えられます。
また、出張手当は法的に義務づけられているものではありません。
移動も含めて出張になりますから、これらを含めた出張が勤務時間外や休業日に及べば、残業代相当を支払わなければならないとする意見もあります。
その行為への支給として、出張手当を出している会社もあります、出張することによって社員の休憩時間が十分とれないとか、いつも昼食をとっている社員食堂を利用できないとかいった、社員の不利益分を相殺するためを挙げて支給してます。
、
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]