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税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

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交通費について。

著者 motocco1111 さん

最終更新日:2013年01月19日 15:10

いつもこちらにはお世話になっております。

昨年、長年務められた経理の方が退職し、よくわからないままここまで1人でやってきました。

以前より、職場の交通費について疑問があったのでこちらで相談させて下さい。


H23・12月分までは、全職員通勤距離に関わらず、
共通の金額(仮に5,000円とします)非課税交通費が支給されていました。
2キロ未満であろうが、10キロあろうが同額です。

一度聞いたことがあるのは、
『給料が少ないから(公共の乗り物に乗ってきたとして計算して)そこでカバーしてあげてる』
という配慮からだと。

それが、H24・1月分から5,000円全職員、全額課税で給与支給され始めました。

たしか、その年に通勤手当非課税対象が変更したからだと??

ちょっと疑問はあったのですが、ずっと経理をされていた方だし、
それでいいのだと思って今に至ります。

が、いざ年末調整をしてみると、
通勤手当が全額課税になることで、年収も増えてしまい、
配偶者特別控除が受けられなくなってしまいました・・・・。※個人的なことですが


事務所としてこのような状態で大丈夫なのかな?
と思います。

仮に、今まで通り5000円一律で支給するとして、
きちんと距離を計算し、職員ごとに非課税・課税で計算したほうがいいでしょうか?

また、5千円に満たない通勤距離の場合
5千円支給(課税だとしても)すると何か問題があるのでしょうか??

※ちなみに全員マイカー通勤です


とてもわかりにくい文章だと思いますが、教えていただけると助かります。

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Re: 交通費について。

著者tonさん

2013年01月19日 21:24

> いつもこちらにはお世話になっております。
>
> 昨年、長年務められた経理の方が退職し、よくわからないままここまで1人でやってきました。
>
> 以前より、職場の交通費について疑問があったのでこちらで相談させて下さい。
>
>
> H23・12月分までは、全職員通勤距離に関わらず、
> 共通の金額(仮に5,000円とします)非課税交通費が支給されていました。
> 2キロ未満であろうが、10キロあろうが同額です。
>
> 一度聞いたことがあるのは、
> 『給料が少ないから(公共の乗り物に乗ってきたとして計算して)そこでカバーしてあげてる』
> という配慮からだと。
>
> それが、H24・1月分から5,000円全職員、全額課税で給与支給され始めました。
>
> たしか、その年に通勤手当非課税対象が変更したからだと??
>
> ちょっと疑問はあったのですが、ずっと経理をされていた方だし、
> それでいいのだと思って今に至ります。
>
> が、いざ年末調整をしてみると、
> 通勤手当が全額課税になることで、年収も増えてしまい、
> 配偶者特別控除が受けられなくなってしまいました・・・・。※個人的なことですが
>
>
> 事務所としてこのような状態で大丈夫なのかな?
> と思います。
>
> 仮に、今まで通り5000円一律で支給するとして、
> きちんと距離を計算し、職員ごとに非課税・課税で計算したほうがいいでしょうか?
>
> また、5千円に満たない通勤距離の場合
> 5千円支給(課税だとしても)すると何か問題があるのでしょうか??
>
> ※ちなみに全員マイカー通勤です
>
>
> とてもわかりにくい文章だと思いますが、教えていただけると助かります。
>


こんばんわ。
通勤交通費には公共交通を使用する場合・・電車、バスの定期代・・と交通用具を使用する場合・・車、バイク、自転車、徒歩・・とに分けて税法上非課税交通費と課税交通費の金額が指定がされています。会社として税法規定を上回る額を支給するのは問題ありませんが全額を非課税とするのは一種の脱税行為に当たりますので課税、非課税とそれぞれ分けて給与計算をする必要があります。
今回一律5,000円支給とありますが支給には問題ありませんが2㎞~10㎞の通勤距離であれば4,100を非課税、900円を課税処理する必要があります。また通勤費の支給を受けている全員の通勤距離を把握しそれに見合った課税・非課税処理する必要があります。車通勤で電車の定期代支給でも車通勤の課税・非課税で処理されていれば問題ありません。
通勤交通費の税法規定は以前から存在しています。24・1月に変わったのは規定の一部であり10㎞、15㎞の範囲の通勤者の変更は有りません。つまり前任者が処理していた時から本来ならば課税・非課税の分割処理をする必要があったということです。
会社として知らなかったとは出来ませんので今年1月からは正規の給与計算をされたほうがいいでしょう。
交通費支給の規定は作成しましょう。支給額と課税・非課税は分けて判断しましょう。
通勤費の課税・非課税で検索すると国税庁のWEBも見つかるでしょう。そこに一覧表が掲示されています。
とりあえず。

Re: 交通費について。

著者motocco1111さん

2013年01月20日 10:40

> こんばんわ。
> 通勤交通費には公共交通を使用する場合・・電車、バスの定期代・・と交通用具を使用する場合・・車、バイク、自転車、徒歩・・とに分けて税法上非課税交通費と課税交通費の金額が指定がされています。会社として税法規定を上回る額を支給するのは問題ありませんが全額を非課税とするのは一種の脱税行為に当たりますので課税、非課税とそれぞれ分けて給与計算をする必要があります。
> 今回一律5,000円支給とありますが支給には問題ありませんが2㎞~10㎞の通勤距離であれば4,100を非課税、900円を課税処理する必要があります。また通勤費の支給を受けている全員の通勤距離を把握しそれに見合った課税・非課税処理する必要があります。車通勤で電車の定期代支給でも車通勤の課税・非課税で処理されていれば問題ありません。
> 通勤交通費の税法規定は以前から存在しています。24・1月に変わったのは規定の一部であり10㎞、15㎞の範囲の通勤者の変更は有りません。つまり前任者が処理していた時から本来ならば課税・非課税の分割処理をする必要があったということです。
> 会社として知らなかったとは出来ませんので今年1月からは正規の給与計算をされたほうがいいでしょう。
> 交通費支給の規定は作成しましょう。支給額と課税・非課税は分けて判断しましょう。
> 通勤費の課税・非課税で検索すると国税庁のWEBも見つかるでしょう。そこに一覧表が掲示されています。
> とりあえず。
>

そうですよね~。
絶対にそうだと思いつつ、ベテランさんなので、言いにくく、全額課税で対応していました。

上司と相談して、1月分給与計算からやり変えようと思います。

ありがとうございました。

Re: 交通費について。

著者jinjiさん

2013年01月21日 09:14

税務署的な見解では、「全員一律」という性格の手当は、非課税通勤交通費とは認められないと思います。基本賃金の一部として解釈され、割増賃金の基礎にもなってしまいます。
よって非課税扱いにはならない事になります。(これは住宅手当家族手当なども同様で、全社員が住宅・家族の状況に関係なく一律で支給されるような場合は、割増賃金などの基礎となります。)

通勤交通費は、税制以外の法律などは無く、その支給の”有無”を含め企業独自規定によるものですので、就業規則でキッチリと明記されたほうがいいと思います。

今回の改正でマイカー通勤の多い地方では、規定を見直された企業も多いようです。

一番簡単な規定としては、「通勤距離に応じた非課税限度金額を通勤交通費として支給する」ということになりますでしょうか。
非課税枠を超える場合は、課税所得としての処理は必須です。

参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

Re: 交通費について。

著者motocco1111さん

2013年01月30日 10:03

> 税務署的な見解では、「全員一律」という性格の手当は、非課税通勤交通費とは認められないと思います。基本賃金の一部として解釈され、割増賃金の基礎にもなってしまいます。
> よって非課税扱いにはならない事になります。(これは住宅手当家族手当なども同様で、全社員が住宅・家族の状況に関係なく一律で支給されるような場合は、割増賃金などの基礎となります。)
>
> 通勤交通費は、税制以外の法律などは無く、その支給の”有無”を含め企業独自規定によるものですので、就業規則でキッチリと明記されたほうがいいと思います。
>
> 今回の改正でマイカー通勤の多い地方では、規定を見直された企業も多いようです。
>
> 一番簡単な規定としては、「通勤距離に応じた非課税限度金額を通勤交通費として支給する」ということになりますでしょうか。
> 非課税枠を超える場合は、課税所得としての処理は必須です。
>
> 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm


お礼が遅くなって申し訳ありません。
上司と相談し、1月分からきちんと非課税と課税でわけることになりました。

就業規則は一応あるのですが、あってないようなものというか・・・
上司が自分がいいように解釈しているような職場です。。。

これに頭を悩ませる日々が続いております。

ありがとうございました。

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