相談の広場
振替休日の、36協定上の時間について教えてください。
弊社は週休二日制で日曜日が法定休日で、
就業規則に週の起算日がないため、日曜日が起算日です。
【法定休日】
法定休日に出勤し振替休日を取得した場合は、
法定休日が振替休日になったということで、休日出勤回数にカウントはしない。
この場合、同一週に振替休日を取った場合は問題なし。
別の週に振替休日をとった場合は、週の上限の40時間に含まれる。
【法定外休日】
法定外休日に出勤し、振替休日を取得した場合、
同一週に振替休日を取得していれば問題なし。
別の週に振替休日を取得していると、週の上限の40時間に含まれる。
つまり、別の週に振替休日を取得すると、
法定休日だろうが、法定外休日であろうが、
週上限の40時間に含まれる。
ということでよろしいでしょうか?
賃金についての質問はいくつか発見できたのですが、
36協定との関係の質問が発見できませんでしたので、
よろしくお願い致します。
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> 振替休日の、36協定上の時間について教えてください。
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> 弊社は週休二日制で日曜日が法定休日で、
> 就業規則に週の起算日がないため、日曜日が起算日です。
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> 【法定休日】
> 法定休日に出勤し振替休日を取得した場合は、
> 法定休日が振替休日になったということで、休日出勤回数にカウントはしない。
> この場合、同一週に振替休日を取った場合は問題なし。
> 別の週に振替休日をとった場合は、週の上限の40時間に含まれる。
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> 【法定外休日】
> 法定外休日に出勤し、振替休日を取得した場合、
> 同一週に振替休日を取得していれば問題なし。
> 別の週に振替休日を取得していると、週の上限の40時間に含まれる。
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> つまり、別の週に振替休日を取得すると、
> 法定休日だろうが、法定外休日であろうが、
> 週上限の40時間に含まれる。
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> ということでよろしいでしょうか?
>
> 賃金についての質問はいくつか発見できたのですが、
> 36協定との関係の質問が発見できませんでしたので、
> よろしくお願い致します。
こんにちは。
その通りです。
振替休日は、労働日と休日をチェンジすることです。
同一週で取得できれば問題ありませんが、週をまたぐと
週40時間を超えることになるので、超えた分については、
割増賃金を支払う必要があります。
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