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労務管理

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振替休日と36協定の関係

著者 ニックネームが無い さん

最終更新日:2013年01月28日 17:39

振替休日の、36協定上の時間について教えてください。

弊社は週休二日制で日曜日が法定休日で、
就業規則に週の起算日がないため、日曜日が起算日です。

法定休日
法定休日に出勤し振替休日を取得した場合は、
法定休日振替休日になったということで、休日出勤回数にカウントはしない。
この場合、同一週に振替休日を取った場合は問題なし。
別の週に振替休日をとった場合は、週の上限の40時間に含まれる。

法定外休日
法定外休日に出勤し、振替休日を取得した場合、
同一週に振替休日を取得していれば問題なし。
別の週に振替休日を取得していると、週の上限の40時間に含まれる。

つまり、別の週に振替休日を取得すると、
法定休日だろうが、法定外休日であろうが、
週上限の40時間に含まれる。

ということでよろしいでしょうか?

賃金についての質問はいくつか発見できたのですが、
36協定との関係の質問が発見できませんでしたので、
よろしくお願い致します。

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Re: 振替休日と36協定の関係

著者オレンジcubeさん

2013年01月29日 08:49

> 振替休日の、36協定上の時間について教えてください。
>
> 弊社は週休二日制で日曜日が法定休日で、
> 就業規則に週の起算日がないため、日曜日が起算日です。
>
> 【法定休日
> 法定休日に出勤し振替休日を取得した場合は、
> 法定休日振替休日になったということで、休日出勤回数にカウントはしない。
> この場合、同一週に振替休日を取った場合は問題なし。
> 別の週に振替休日をとった場合は、週の上限の40時間に含まれる。
>
> 【法定外休日
> 法定外休日に出勤し、振替休日を取得した場合、
> 同一週に振替休日を取得していれば問題なし。
> 別の週に振替休日を取得していると、週の上限の40時間に含まれる。
>
> つまり、別の週に振替休日を取得すると、
> 法定休日だろうが、法定外休日であろうが、
> 週上限の40時間に含まれる。
>
> ということでよろしいでしょうか?
>
> 賃金についての質問はいくつか発見できたのですが、
> 36協定との関係の質問が発見できませんでしたので、
> よろしくお願い致します。

こんにちは。
その通りです。

振替休日は、労働日と休日をチェンジすることです。
同一週で取得できれば問題ありませんが、週をまたぐと
週40時間を超えることになるので、超えた分については、
割増賃金を支払う必要があります。

Re: 振替休日と36協定の関係

著者ニックネームが無いさん

2013年01月30日 13:46

オレンジcube様

返信ありがとうございます。
また、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

労務管理に活かさせていただきます。

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