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社会保険月額変更届の算定について

著者 ゆあり さん

最終更新日:2013年01月31日 12:10

いつも勉強をさせて頂いております。

当社の従業員で10月より時給のアップ、勤務時間の延長に伴い給与支給額が増加しました。
11月から1月までの平均でみると2等級以上上回るようです。
当社は小売業(食品スーパー)なので年末年始を挟む1月度の給与額は前の月から比較すると平均2万円弱上回っています。
1月度は特別なのですが、3ヶ月間の平均に含まれるのは仕方ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。


早速のご返答ありがとうございます。
改定は10月16日より。当社の給与〆日が15日締めとなっております。
改定された給与体系で支払するのは11月からとなります。
そうすると、1月度の給与まで算定の対象となるのですね。

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Re: 社会保険月額変更届の算定について

著者ファインファインさん

2013年01月30日 16:02

月額変更届算定基礎届のいずれの場合も支給額には時間外手当や休日出勤手当非課税通勤手当など一切を含みます。ある月のみ時間外が多かったからという理由でその月の支給額を含めなかったり、減額することはできません。

10月から給与の変更があったとのことですが、その変更分が支給されたのは10月ですか?それとも質問に記載された通り11月ですか?

もし変更された給与が10月に支給されているのであれば10月~12月の3か月の平均、11月に支給されたのであれば11月~1月の平均金額で算定しますがどちらでしょう。

また、その3か月のうち算定基礎日数が17日に満たない月は算定に含めません。基礎日数は正社員の月給者であれば暦日(11月なら30日、12月と1月は31日)としますが、パート・アルバイトなどの時給者であれば実際に給与の計算日数(出勤日数)で算定します。出勤日数が16日以下なら算定に含めませんので、仮に1月の出勤日数が15日であれば1月分の支給額は平均に含みません。ただし3か月のうち平均に含めない月があるために平均金額がアップする場合もありますのでご注意ください。

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> いつも勉強をさせて頂いております。
>
> 当社の従業員で10月より時給のアップ、勤務時間の延長に伴い給与支給額が増加しました。
> 11月から1月までの平均でみると2等級以上上回るようです。
> 当社は小売業(食品スーパー)なので年末年始を挟む1月度の給与額は前の月から比較すると平均2万円弱上回っています。
> 1月度は特別なのですが、3ヶ月間の平均に含まれるのは仕方ないのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。

Re: 社会保険月額変更届の算定について

著者プロを目指す卵さん

2013年01月30日 21:36

横から失礼します。

> また、その3か月のうち算定基礎日数が17日に満たない月は算定に含めません。基礎日数は正社員の月給者であれば暦日(11月なら30日、12月と1月は31日)としますが、パート・アルバイトなどの時給者であれば実際に給与の計算日数(出勤日数)で算定します。出勤日数が16日以下なら算定に含めませんので、仮に1月の出勤日数が15日であれば1月分の支給額は平均に含みません。ただし3か月のうち平均に含めない月があるために平均金額がアップする場合もありますのでご注意ください。


月額変更(月変)において、連続する3箇月の内に17日未満の月が在る場合は、月変自体が成立しません。

Re: 社会保険月額変更届の算定について

著者ゆありさん

2013年01月31日 12:04

> 月額変更届算定基礎届のいずれの場合も支給額には時間外手当や休日出勤手当非課税通勤手当など一切を含みます。ある月のみ時間外が多かったからという理由でその月の支給額を含めなかったり、減額することはできません。
>
> 10月から給与の変更があったとのことですが、その変更分が支給されたのは10月ですか?それとも質問に記載された通り11月ですか?
>
> もし変更された給与が10月に支給されているのであれば10月~12月の3か月の平均、11月に支給されたのであれば11月~1月の平均金額で算定しますがどちらでしょう。
>
> また、その3か月のうち算定基礎日数が17日に満たない月は算定に含めません。基礎日数は正社員の月給者であれば暦日(11月なら30日、12月と1月は31日)としますが、パート・アルバイトなどの時給者であれば実際に給与の計算日数(出勤日数)で算定します。出勤日数が16日以下なら算定に含めませんので、仮に1月の出勤日数が15日であれば1月分の支給額は平均に含みません。ただし3か月のうち平均に含めない月があるために平均金額がアップする場合もありますのでご注意ください。
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>
> > いつも勉強をさせて頂いております。
> >
> > 当社の従業員で10月より時給のアップ、勤務時間の延長に伴い給与支給額が増加しました。
> > 11月から1月までの平均でみると2等級以上上回るようです。
> > 当社は小売業(食品スーパー)なので年末年始を挟む1月度の給与額は前の月から比較すると平均2万円弱上回っています。
> > 1月度は特別なのですが、3ヶ月間の平均に含まれるのは仕方ないのでしょうか?
> > よろしくお願いいたします。

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