相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

深夜労働について

著者 未熟な総務 さん

最終更新日:2013年01月31日 11:41

初めて質問いたします。宜しくお願いします。

まず、労働の経緯を説明します。
当日、午後5時に通常の8時間労働を終えて帰宅しました。
午後9時から翌朝6時30分まで、深夜労働をしています。(予定していた運転業務です)
深夜労働をおえたその日はお休みとしました。
休んだ翌日、通常の勤務にもどっています。

このような場合、午後9時から翌朝6期30分の9.5時間に対する、割増しはいくらで、どのような計算になるのでしょうか・・。
以前、深夜に該当するのは、午後10時から翌朝5時までと聞いたことがありますが・・。
労働者にも、わかるように説明したいと思っています。
どうかよろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 深夜労働について

著者∞ゆうき∞さん

2013年01月31日 15:25

予定していた勤務として弊社の場合の計算方法ですが、
参考にしてください。

まず、発生する割増賃金は、
・時間外手当・・・(2割5分増)
深夜手当・・・(2割5分増)
※深夜に該当するのは、午後10時から翌朝5時まで

・実働9.5時間のうち、所定労働時間8.0h、休憩1.0h、時間外勤務0.5h
所定労働時間8.0hのうち、深夜労働時間6.0h

※割増率、所定労働時間は、御社の規定をご確認ください。

<<タイムテーブルとして>>
・21:00~翌6:00(・・・所定労働時間8.0h+休憩時間1.0h→【所定労働(割増なし)】
・22:00~翌5:00・・・深夜勤務6.0h(労働時間7.0h-休憩1.0h)→【深夜手当6.0h】
・翌6:00 ~ 6:30・・・時間外労働0.3h→【時間外手当0.5h】

となります。

また、労働者へわかるように説明するとすれば、
上記タイムテーブルの図を作成してはいかがでしょうか?



Re: 深夜労働について

著者未熟な総務さん

2013年01月31日 16:43

∞ゆうき∞様へ

とてもわかりやすいご説明、ありがとうございました。
大変助かりました。

タイムテーブルを図にすれば、明確に表せそうです。

今後、また何か相談ごとができた際は、宜しくお願いします。

Re: 深夜労働について

著者HASSYさん

2013年02月01日 19:30

夕方5時まで、通常の8時間勤務をして、同日の夜9時から、深夜労働したのであれば、
同日ということで、9時からよく6時30分に関しては、時間が労働手当がつくのではない
でしょうか。さらに、深夜10:00~翌朝5:00までは深夜割増を加算する必要があるはずです。
翌日休んでいるから、深夜の労働を翌日回しにすることはできないはずです。




> ∞ゆうき∞様へ
>
> とてもわかりやすいご説明、ありがとうございました。
> 大変助かりました。
>
> タイムテーブルを図にすれば、明確に表せそうです。
>
> 今後、また何か相談ごとができた際は、宜しくお願いします。

Re: 深夜労働について

著者∞ゆうき∞さん

2013年02月01日 19:52

説明不足ですみません。
弊社の場合、1日1勤務という規則です。
また、

> 当日、午後5時に通常の8時間労働を終えて帰宅しました。

> 休んだ翌日、通常の勤務にもどっています。

こちらの文より、
午後5時から午後9時までの間は、
帰宅しているとのことでしたので、
会社の拘束はないものと考え、
弊社と同じ1日1勤務であると思い計算致しました。
弊社では、午後5時まで仕事し、同日午後10時からの勤務は、
よく発生することなので。

もし、間違っていましたら、
大変申し訳ございません。


>

Re: 深夜労働について

著者HASSYさん

2013年02月01日 20:01

1日1勤務というのを規則にしていても、同日の勤務は1日1勤務の中に含まれることに
なります。
たとえば、2社で仕事をしていた場合でも、1社で9:00~18:00の8時間労働をした後、
一度帰宅して、同日21:00~仕事をした場合には、時間外労働として扱われるのですよ。
だから、どんなに会社の規則で、1日1勤務を規定していても、すべてを1日1勤務と判断
されます。
よって、このような場合、御社の規定があろうとも、残業手当が発生します。
今のうちにしっかりと確認して、修正しておかないと、後で、労基に指摘されたら、
さかのぼりで、手当支給という是正勧告が出るはずです。
それは、次の日を休みにしていても、認められません。

会社の拘束はないものとされません。同日に勤務の指示を出しているのですから、
一時帰宅の時間帯があったとしても、同日1勤務として判断されます。



> 説明不足ですみません。
> 弊社の場合、1日1勤務という規則です。
> また、
>
> > 当日、午後5時に通常の8時間労働を終えて帰宅しました。
>
> > 休んだ翌日、通常の勤務にもどっています。
>
> こちらの文より、
> 午後5時から午後9時までの間は、
> 帰宅しているとのことでしたので、
> 会社の拘束はないものと考え、
> 弊社と同じ1日1勤務であると思い計算致しました。
> 弊社では、午後5時まで仕事し、同日午後10時からの勤務は、
> よく発生することなので。
>
> もし、間違っていましたら、
> 大変申し訳ございません。
>
>
> >

Re: 深夜労働について

著者∞ゆうき∞さん

2013年02月04日 13:51

HASSY さん

本日、弊社の就業規則及び協定を確認後、
労働基準監督署へ確認しました。

労基法 第32条の2に基づき、協定を締結し、
弊社の勤務に関しては1カ月単位の変形労働時間制となっておりました。
よって、就業規則にも「1カ月を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内」と、
明記されております。

このたびは、弊社の場合ということで回答しましたが、
未熟な総務 さん にはご迷惑をおかけしたかもしてません。
大変申し訳ございませんでした。
今後、責任持てる回答ができるよう、心がけ致します。

未熟な総務 さん
一度、御社の就業規則及び協定のご確認を宜しくお願いいたします。
大変申し訳ございませんでした。


日々の勤務は> 1日1勤務というのを規則にしていても、同日の勤務は1日1勤務の中に含まれることに
> なります。
> たとえば、2社で仕事をしていた場合でも、1社で9:00~18:00の8時間労働をした後、
> 一度帰宅して、同日21:00~仕事をした場合には、時間外労働として扱われるのですよ。
> だから、どんなに会社の規則で、1日1勤務を規定していても、すべてを1日1勤務と判断
> されます。
> よって、このような場合、御社の規定があろうとも、残業手当が発生します。
> 今のうちにしっかりと確認して、修正しておかないと、後で、労基に指摘されたら、
> さかのぼりで、手当支給という是正勧告が出るはずです。
> それは、次の日を休みにしていても、認められません。
>
> 会社の拘束はないものとされません。同日に勤務の指示を出しているのですから、
> 一時帰宅の時間帯があったとしても、同日1勤務として判断されます。

Re: 深夜労働について

著者未熟な総務さん

2013年02月05日 13:22

HASSY さん ∞ゆうき∞さん

様々なコメントをいただき、恐縮です。
弊社も、変形労働時間制となっておりました。(年間)
それを踏まえて、再度調べてみないといけないと思いました。
未熟なため、変形労働時間制についても、知識がなく・・・
そこから勉強して、しっかり手当を見直さなければなりません。
深夜勤務は年間、1回あるかないかなので、私の経験上初めてのことでした。)

残業、深夜勤務にも対応してくれる従業員の皆さんに、
よくわかるよう、努めたいと思います。

色々ありがとうございます、また宜しくお願いします。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP