相談の広場
初めて質問いたします。宜しくお願いします。
まず、労働の経緯を説明します。
当日、午後5時に通常の8時間労働を終えて帰宅しました。
午後9時から翌朝6時30分まで、深夜労働をしています。(予定していた運転業務です)
深夜労働をおえたその日はお休みとしました。
休んだ翌日、通常の勤務にもどっています。
このような場合、午後9時から翌朝6期30分の9.5時間に対する、割増しはいくらで、どのような計算になるのでしょうか・・。
以前、深夜に該当するのは、午後10時から翌朝5時までと聞いたことがありますが・・。
労働者にも、わかるように説明したいと思っています。
どうかよろしくお願いします。
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予定していた勤務として弊社の場合の計算方法ですが、
参考にしてください。
まず、発生する割増賃金は、
・時間外手当・・・(2割5分増)
・深夜手当・・・(2割5分増)
※深夜に該当するのは、午後10時から翌朝5時まで
・実働9.5時間のうち、所定労働時間8.0h、休憩1.0h、時間外勤務0.5h
→所定労働時間8.0hのうち、深夜労働時間6.0h
※割増率、所定労働時間は、御社の規定をご確認ください。
<<タイムテーブルとして>>
・21:00~翌6:00(・・・所定労働時間8.0h+休憩時間1.0h→【所定労働(割増なし)】
・22:00~翌5:00・・・深夜勤務6.0h(労働時間7.0h-休憩1.0h)→【深夜手当6.0h】
・翌6:00 ~ 6:30・・・時間外労働0.3h→【時間外手当0.5h】
となります。
また、労働者へわかるように説明するとすれば、
上記タイムテーブルの図を作成してはいかがでしょうか?
1日1勤務というのを規則にしていても、同日の勤務は1日1勤務の中に含まれることに
なります。
たとえば、2社で仕事をしていた場合でも、1社で9:00~18:00の8時間労働をした後、
一度帰宅して、同日21:00~仕事をした場合には、時間外労働として扱われるのですよ。
だから、どんなに会社の規則で、1日1勤務を規定していても、すべてを1日1勤務と判断
されます。
よって、このような場合、御社の規定があろうとも、残業手当が発生します。
今のうちにしっかりと確認して、修正しておかないと、後で、労基に指摘されたら、
さかのぼりで、手当支給という是正勧告が出るはずです。
それは、次の日を休みにしていても、認められません。
会社の拘束はないものとされません。同日に勤務の指示を出しているのですから、
一時帰宅の時間帯があったとしても、同日1勤務として判断されます。
> 説明不足ですみません。
> 弊社の場合、1日1勤務という規則です。
> また、
>
> > 当日、午後5時に通常の8時間労働を終えて帰宅しました。
>
> > 休んだ翌日、通常の勤務にもどっています。
>
> こちらの文より、
> 午後5時から午後9時までの間は、
> 帰宅しているとのことでしたので、
> 会社の拘束はないものと考え、
> 弊社と同じ1日1勤務であると思い計算致しました。
> 弊社では、午後5時まで仕事し、同日午後10時からの勤務は、
> よく発生することなので。
>
> もし、間違っていましたら、
> 大変申し訳ございません。
>
>
> >
HASSY さん
本日、弊社の就業規則及び協定を確認後、
労働基準監督署へ確認しました。
労基法 第32条の2に基づき、協定を締結し、
弊社の勤務に関しては1カ月単位の変形労働時間制となっておりました。
よって、就業規則にも「1カ月を平均して1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内」と、
明記されております。
このたびは、弊社の場合ということで回答しましたが、
未熟な総務 さん にはご迷惑をおかけしたかもしてません。
大変申し訳ございませんでした。
今後、責任持てる回答ができるよう、心がけ致します。
未熟な総務 さん
一度、御社の就業規則及び協定のご確認を宜しくお願いいたします。
大変申し訳ございませんでした。
日々の勤務は> 1日1勤務というのを規則にしていても、同日の勤務は1日1勤務の中に含まれることに
> なります。
> たとえば、2社で仕事をしていた場合でも、1社で9:00~18:00の8時間労働をした後、
> 一度帰宅して、同日21:00~仕事をした場合には、時間外労働として扱われるのですよ。
> だから、どんなに会社の規則で、1日1勤務を規定していても、すべてを1日1勤務と判断
> されます。
> よって、このような場合、御社の規定があろうとも、残業手当が発生します。
> 今のうちにしっかりと確認して、修正しておかないと、後で、労基に指摘されたら、
> さかのぼりで、手当支給という是正勧告が出るはずです。
> それは、次の日を休みにしていても、認められません。
>
> 会社の拘束はないものとされません。同日に勤務の指示を出しているのですから、
> 一時帰宅の時間帯があったとしても、同日1勤務として判断されます。
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