相談の広場
いつも大変勉強させていただいております。
弊社では1ヶ月単位の変形労働制を採用しているのですが、
祝日に緊急出勤する際の36協定での時間を教えてください。
2月11日の週
シフトでは11日を休日で設定し、14日15日を9時間勤務で設定。(前週に7時間設定2日間)
実際は11日に8時間勤務し、14日15日を9時間勤務しなければならない場合。
11 12 13 14 15
シフト 休 8 8 9 9 週合計34時間
実際 8 8 8 9 9 週合計42時間
シフトでは週合計が34時間なので、たとえ前週に7時間勤務を2日間入れていても、
週40時間の上限を超える2時間については時間外労働になるのでしょうか?
それとも、前週に7時間を2日間設定しているので、相殺されて週合計42時間を超えた部分が、
時間外労働になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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変形労働時間とは、あらかじめ特定されたの週・特定の日は法定労働時間を超過するけれど、
その変形期間を通じた場合、週平均の労働時間が法定労働時間を下回るという制度です。
ですから、割増賃金となるのかどうかを確認するには、
あらかじめ定めておいた日が法定労働時間を超過するのか、
そして、その週が法定労働時間を超過するのか、
さらには、変形期間を通じて超過するのかという段階を踏んでみる必要があります。
今回の場合、前の週は考えず、11日の出勤8時間は、本来の時間数が0だったところ、
8時間勤務するわけですから、1日の法定労働時間は超過しませんが
当然、時間単価は支払う必要があります。
そして、その週が42時間と、2時間オーバーしましたので、
2時間分の割増賃金(0.25)を支払う必要があります。
さらに、この月の所定労働時間数が分かりませんが、
2月ですから法定労働時間の160時間以内のはずですが、
計算の対象外となっている6時間を加えることで、
160時間を超過するのかどうなのかを見ることになります。
仮に、6時間加えたら164時間となった場合、
法定時間の160時間を超過した4時間について、割増賃金(0.25)を
支払うことになります。
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福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
労務安全衛生アドバイザー 原 論(さとし)
(社会保険労務士)
http://www.roumuanzeneisei.jp
http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。
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基本的なことになりますが、
時間外労働であれば、36協定の範囲内で時間外命令が可能です。
変形労働時間制度というのは、所定労働時間の枠組みを40時間以内にするというものであり、
時間外とは異なります。
シフト変更というのは、所定労働時間を変更するということでしょうから、
変形期間が始まる前までに行うことになります。
正しくは、就業規則などで定めた時期までに行うことになります。
就業規則で1週間前と規定していたら、
それを超えることはできなくなってしまいます。
あとは、時間外や休日労働として対処する、
休日を変更することができる規定がある場合には
同一週内で事前に振り替えて休日を変更するなどして
対処する必要があります。
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