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労務管理

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時間外協定の上限値を超えてしまった場合

著者 すずきたつや さん

最終更新日:2013年02月26日 11:53

弊社の36協定は時間外45時間/月、特別条項で時間外80時間/月までとしています。
今般、トラブル対応で数名の社員が時間外120~140時間/月となってしまいました。
この場合、法令違反となるのですよね。

ちなみに弊社では休日所定労働時間分就業した場合は、代勤として、その分を後日代休することができますが、代勤とすることで、代勤の時間分は時間外としてカウントされないのでしょうか。
ご教示の方、宜しくお願いたします。

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Re: 時間外協定の上限値を超えてしまった場合

著者いつかいりさん

2013年02月26日 19:55

代休に対して、代勤とは?「休日所定労働時間分就業」した休日出勤のことでしょうか?

そういう前提で書くと、休日労働といっても休日には2種類あって、「法定休日」と法定「外」休日です。後者の日に労働した分は、時間外労働か判断したうえで、時間外労働にカウントする反面、前者は、法定休日労働としてカウントし、時間外労働にはいりません。

その違いについては、最近回答したので下記を参考にしてください。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-169247


休日出勤が、法定休日でなく、時間外労働にあたるなら、後日休ませようと、時間外労働させた事実は消えることがなく、カウントされます。ただし、休ませた日の属する週は、法定労働時間40時間枠にゆとりができるので、その週に限っての休日労働時間外労働とカウントしなくてもよい場合があります。

前段の問いに対しては、法32条違反に問われましょう。

Re: 時間外協定の上限値を超えてしまった場合

著者すずきたつやさん

2013年02月27日 13:51

いつかいり様

早速のご回答有難うございます。
理解しにくい相談文章ですいませんでした。

弊社の「代勤」とは指定休日法定休日法定外休日を問わず)に所定労働時間分(8:30~17:00)出勤した場合、この出勤日分を以後、代休として休めるということです。
この場合、時間外カウントはせず、休日割増分(35%)だけ代勤手当として支給しています。

また、弊社は完全週休2日制で土曜日、日曜日のどちらが法定休日かも決めていませんので、出勤が多い、土曜日を法定休日とすれば、その所定労働時間分は36協定上の時間外にはカウントしなくていいということですか。

素人の見解で恐縮ですが、ご教示願います。

Re: 時間外協定の上限値を超えてしまった場合

著者いつかいりさん

2013年02月27日 20:45

法定休日を曜日特定しておけば、その曜日(休日)の労働は、時間外労働にカウントすることが免れます。8時間超えてもです。土曜日と特定すれば、その日は週40時間超えていようと時間外労働になりません。

ただし、36協定の枠内下段に法定休日の月間回数を協定してあるでしょうから、それは厳守いただかないといけません。(所定休日をかかせる欄があってまぎらわしいですが、その段は法定休日労働回数の設定です)。

もうひとつおまけすると、御社のようにいずれの休日も35%以上の割増賃金を支払うことを定めてある場合は、その週の最後の休日をもって法定休日と定めたものとして取り扱う、という通達があります。

Re: 時間外協定の上限値を超えてしまった場合

著者すずきたつやさん

2013年02月28日 19:18

いつかいり様

今回のご回答、大変参考になりました。
自分なりにもう少し勉強してみますね。
ありがとうございました。。。

しかし、今回法定休日の考え方を考慮したとしても上限値を遥かにオーバーしてしまっています。
困りました。

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